2008年03月12日

法律教室原稿!

またまた放置が続いています。
仕方がないので,法律教室の原稿を貼り付けてお茶を濁しておきます。



あなたの「だまされ度」チェック

1.次の契約のうち、一つだけ取り消せるものがあります。それは次のうちどれでしょうか?
@私は、A君からある物を買って、お金を支払いました。ところが、新品の同じ物が近くの店で安く売られていることを発見しました。契約を取り消して安い方を買いたい。
A私は、A君からある物を買って、お金を支払いました。ところが約束の日を過ぎても商品が届きません。A君は、「そのうち届ける」と言っています。
B私は、A君からある物を買いましたが、まだお金は払っていません。買った物が気に入らなかったので、返品して契約を取り消したい。

@皆さん、同じ物なら安い方が良いですよね。A君には申し訳ないのですが、すぐに契約を取り消すべきです。正式な手続きを取れば一度した契約でも取り消すことはできます。A君の利益も大切ですが、同じように買う人の利益も大切なのです。
A買う人は約束通りお金を支払ったのに、A君が約束を守らないの不公平です。ですから、一度した契約を解除して、支払った金額も全額返してもらえます。
B何でもかんでも契約が解除できるわけではありません。でも、お金をまだ払っていないのであれば契約を取り消すことができます。

正解2
契約とは・・、口約束も契約です。
市民社会において意思が合致していれば、契約が成立し、法律上の権利と義務が発生する。そして原則として、一度した約束は守らなければならない。
1番3番は何故、解約できないのか。自分の一方的な都合だけで契約は解消できない。その物を十分に考えて約束したので守らなければいけない。
2番は、相手が約束を守らないのに、自分だけが約束を守らなければならないのは、公平ではありません。
契約の原則は、私たちが暮らす、社会の常識と同じ原則である。→民法に記載されている

なお、売買条件に「一週間以内なら解約できる」という記載がある場合は、売買条件も約束なので解約できる。お店にレシートを持っていくと解約してくれる→次回も買い物をして欲しいので、お店は解約してくれる。法的な拘束力はなく総てのお店が解約に応じてくれる訳ではありません。

2.携帯電話に「写真送ったよ」というメールが来ました。友達からだと思い貼り付けてあったURLをクリックすると、「自動登録完了、情報料5万円を支払って下さい。」という画面に変わりました。画面には自分の携帯機種名や識別番号も記載されており、相手に私の情報が伝わってしまっています。この場合あなただったら、どうする?
@ 取り立てが怖いので5万円を支払う。
A 業者が指定する解約手続きをとる。
B 無視する。

@知らずにクリックしたとはいえ、契約は成立しています。クリックしたことで皆さんは申込みの意思を相手に伝えたのですから。また、皆さんの情報は、すでに業者にバレています。画面に出た識別番号で氏名や住所も簡単に分かってしまいます。5万円で住めば安い方です。
A5万円は高すぎます。こうしたサイトには利用規約が法律上義務付けられており、解約の方法も記載されているのが普通です。その通りに入力していけばお金を支払う必要もなく契約は解除できます。
B確かにクリックはしましたが、何かのサービスを利用しようと思ってクリックしたわけではありません。また、画面に表示されたサービス提供や利用料に関する説明は、下の方で分かりづらく、これでは説明が無かったのと同じです。ですから申込みをしたことにもなりません。識別番号なるものから住所や名前が分かるのでしょうか。私はそんな話聞いたことがありません。


正解3
解説
これは俗に「ワンクリック詐欺」と言われるものです。昨年お話した、架空請求の一種ですね。契約するつもりがないのに、クリックして「ご契約ありがとうございました」と表示されると契約してしまったような気になってしまうという心理を利用した悪質な詐欺です。
 Cさんの言うとおり、メールできたURLをクリックしただけで、契約の意思がないのですから、契約は成立せず、お金を支払う必要もありません。そもそも、はじめの画面に「クリックするとこういう契約になりますよ。こういうサービスが受けられますよ。」と書かれていないので、クリックしても契約の意思は推定されないのです。この点で、はじめにサービスの説明があるアダルト有料サイトとは異なります。今回、一昨年の問題と違うのは、URLをクリックすると、画面に機種情報や識別情報など一見すると個人情報と思われる情報が出たことです。僕もネットそんなに詳しくないのですが、サイトにアクセスしただけで、機種名やID番号だとかが相手にわかる時もあるようです。しかし、そんなもので、個人の名前や住所などが特定されることはありません。ですから無視をしておけばいいのです。また、言われたとおり5万円払っても、それで終わることはまずありません。一度お金を払ってしまうと裏の世界で「良いカモがいる」という情報が周り、次から次へと様々な架空請求がくるようになります。ですからお金を払ってはいけません。

それと、最近の架空請求で良くあるのが、解約手続きをとったように見せかけて情報を引き出すやり方です。解約手続きをとれば、5万円の支払いを免除します等といい、指定のホームに、名前や住所、電話番号を入力させるんですね。すると、相手方はそこで初めて皆さんの情報を知ることになるのです。その後は、様々な騙しや、脅しの連続です。ですから、相手の指定する解約手続きなどとってはいけません。架空請求に対しては、徹底的に無視です。
ですが、何が架空請求で・・・。一人で悩んでいると追い込まれてしまい、冷静になれば何でも無かったことに騙されてしまう事は良くあります。その時には相談してください。
posted by MotherShip at 07:30| 東京 ????| Comment(0) | 法律・税金のお話

2007年05月08日

行政不服審査制度の検討会中間とりまとめに対する意見

全国青年司法書士協議会の人権委員会内旧登記所統廃合対策委員会を中心とした雄志による意見を行政不服審査制度検討会に,提出しました。

提出者は,私の名前となっていますが,文書作成には,ほとんど関わっていません。いくつか私の意見も反映いただいていますが,全青司のメンバーが起案してくれたものです。


「行政不服審査制度の検討会中間とりまとめに対する意見」


司法書士 後 閑 一 博


(はじめに) 
 先般の司法制度改革では、半世紀ぶりの見直しとして、民事訴訟、刑事訴訟の改革と
平行させ、行政訴訟制度の改革に着手し、行政訴訟検討会委員などの熱心な検討により
行政事件訴訟法の改革が行われた。
一方で、行政不服審査法は、施行以来40年を経て、今般、行政手続法、行政事件訴訟
法等の見直しに次いで制度改正の検討が行われているところである。
ところで、行政不服審査制度検討会の資料でも明らかなように、不服申立の処理期間については、地方裁判所の行政訴訟事件の審理期間(平成16年)との比較のなかで、行政不服審査制度の本来予定している「簡易迅速」な「権利救済」が実現されているとは言い難い面があると指摘されており、本制度の真の存在意義が問われているところでもある。
行政手続や不服申立制度に対する国民一般の願いは、当該行政の行為が、行政不服審査法に基づく不服申立が行える「処分」であるのか否か、また、どのような不服申立を行うべきなのか、さらには、不服申立を行うにあたり、審査請求人に対してはどのような救済制度が認められるのかといった、国民にわかりやすく、納得のいく制度の創設を求めているのであり、以上の視点から、論点毎に意見を述べる。


「第1不服申立ての基本構造の簡素化」
「前置主義」について
(意見)
 行政事件訴訟法が原則として、自由選択主義を採用しているにもかかわらず、多くの個別法の規定により、審査請求前置が原則化している。このため、短期の不服申立期間を徒過したことにより行政訴訟たる取消訴訟が不適法となってしまうなど不合理な結果をもたらすことも少なくない。個別法の規定を総見直しする必要があるほか、現行法第1条第2項の「他の法律に特段の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる」といった例外許容規定を見直すべきである。


「第2客観的かつ公正な審理の実現」
「1対審構造(審理の主宰者)」について
(意見)
一般的に、対審構造とは、訴訟の場において対立する当事者が裁判官の前で主張を闘わせることによって進められる審理方法である。ところが、検討会で述べられる対審構造とは、いわゆる処分に関する決済ラインから相対的に独立した審理担当官に審理に関する権限を帰属させることにより、審理の客観性、公正さが確保出来ると述べるが、同じ行政の者が審理を主宰する事には変わりはない。よって、本検討会の「審理の主宰者」を通じて、客観的かつ公正な対審構造を実現するのであれば、審査請求人に陳述の機会があるだけでなく、当該主宰者を通じ、処分担当者への釈明や質疑の機会を保障するなど、審査請求人の手続保障を徹底することを強く要望する。


「3証拠資料の閲覧」について
(意見)
 当事者の公平性を確保するためには、まず閲覧に限らず謄写も認めるべきである。
また、証拠開示対象を、審理担当官が所持するもののみに限定することなく、処分庁の保有する処分関係の一切の証拠を審査請求人閲覧・謄写させるべきである。さらには、審査請求人の請求により、審理の主宰者を通じて証拠の調査や開示を行使させるべきである。
よって、検討会の意見である審理の主宰者の職権のみによる証拠の閲覧に偏ることには反対である。
なお、証拠の採取に関する手続保障をさらに充実にするため、オンブズマン(補助人)制度の創設が不可欠である。審査請求人の立場に立って活動する審査請求オンブズマン制度を創設し、さらに公正な審理を実現すべきである。 
 
「第3審理の迅速化のための措置」
「1争点及び証拠整理手続」について
(意見)
審理の迅速化を促進する検討には概ね賛成するが、同(2)の第三段落目の「審査請求人は、審理担当官の許可を得て処分担当者に対し、処分の内容及び理由について質問を発することができる」としているが、審査請求人は原則として、審理担当官の許可を要せず質問を発することができるとし、さらには、当該質問に対する、処分担当者の「応答義務」を明記することを求める。

「4執行停止」について
(意見)
 不利益処分(たとえば生活保護受給の停止・廃止などの重大な受給権などの剥奪処分)に対する不服申立にあっては,執行停止申立の有無にかかわらず,原則的に執行停止を検討し,一定の期間内に書面をもって決定しなければならないとすべきである。
そもそも,不利益処分においては,処分まで形成されていた状態を積極的に変化させる処分であり,かつ,執行停止が,審査終決までの一時的な措置であることから,審査請求に理由がないのであれば,処分時に効力発生するのであって,これがために,直ちに公共の利益に重大な影響を及ぼすことはありえない。

「第4不服申立人適格」について       
(意見)
 申立人適格を拡大すべき

「第5不服申立期間」について        
(意見)
1 主観的不服申立期間は、最低6か月以上に延長すべきである。
  主観的不服申立期間の例外を認める要件を「正当な理由」に改めることには賛成。
2 客観的不服申立期間についても、「正当な理由」がある場合は、例外を認めるべきで  
 ある。 

「第6新たな救済(裁決)の態様」
「1申請型の義務付裁決」について
(意見)
 賛成する。
なお、仮の義務付けを認める制度設計の採用を強く求めるものである。
仮の義務付けの議論については、本検討会で具体的に言及されていない。2004年行政事件訴訟法改正により、義務付け訴訟及び仮の義務づけが新設されたものの、当該訴訟を行なう前置としての審査請求が採用されている事案については、訴訟提起までその救済は図られないことになる。そのため、労働者災害補償保険等の公的保険、年金や生活保護受給申請に対する拒否処分等については、本案判決等までの生活維持に必要である場合に義務づけの仮救済制度の活用を積極的に講ずるべきである。

(不作為に関する意見)
また、例えば,ある一日の公共施設の利用目的で利用申請をした場合には,利用目的日を不処分のまま経過するなどにより、回復の手段がなくなってしまう。このように不処分の場合においては,当然に理由付記の必要性がないので、ともすると処分上の「最も重要な法に照らした処分理由」を検討する事務から解放されることにより,行政庁の直感的判断で結果として処分同等の効力がもたらされてしまうという問題が発生しやすい。
ところで、行政不服審査法の第2条には、不作為の不服申立とは(7・49条以下)、法令に基づく申請に対し、行政庁が相当の期間内に何らかの処理をすべきであるにもかかわらず、これをしない場合に、当該申請が既に処理すべき段階にあることを明らかにし、事務処理を促進することにより権利救済を図ろうとするものである。検討会では、行政手続法の第6条(標準処理期間)及び第9条1項(審査の進行状況及び処分の時期の見通しを示す努力義務)等を定めており、不作為に対する不服申立は、前記規定の存在により、不服申立の機能の大部分はこちらで代替されていると述べる。しかし、今般の社会情勢の変革に伴い行政事務の大幅な増加により、行政処分をしないという手続き違背が横行しているのも事実であり、このような手続違背が防止される運用を求めるものである。

「第7第三者機関」について
(意見)
第三者機関での審理を原則とし、中立公正な第三者機関を設置すべきである。
なお、行政紛争ADR(調停制度)の導入を具体的に言及すべきである。行政不服審査制度に、相互の互譲による解決を目的とする調停制度を導入することは、制度の目的である行政の適正な運営の確保の実現に寄与するものと考えられる。
 不服申立制度と行政紛争調停制度を並存的に設置し、国民が選択できるようにすべきである。

(その他の意見)教示義務について
 そもそも教示制度は,行政庁が処分をする際に、不服申立てができる場合には、その処分を受ける相手方に対して、不服申立てをする手続を教えなければならないという制度であるが、教示が十分でないことから,処分保留や不処分などの違法手続きが横行している実態もあるので、常に平易な言葉による書面教示を義務づけるべきである。
 なお、ドイツの社会保障制度(日本の生活保護申請制度)には、申請拒否防止の観点から、「助言請求権」「情報提供義務」を定めている。助言請求権とは、窓口を訪れた市民が職員に適切な助言を要求する権利であり、情報提供義務とは行政側に正しい説明をすることを課すものであり(2006.10.27朝日新聞「日弁連人権擁護大会取材」より)、これら制度を参考に実効性ある教示制度設計を採用すべきである。

(その他の意見)強制撤去・排除について
そもそも,行政手続すら踏まない処分が横行している。具体的には、路上生活者(ホームレス)の強制撤去・排除等において顕著である。最終的には個別同意を得たとの外観を装うが、何十倍の人員で取り囲み、警察まで同行しその場で同意があったという主張は論外である。少なくとも警察行政が違法行為を助長し,それがために,通報の権利を阻害させる行為は,直ちに改善されるべきであり、また、このように強権力の行使の場面においては,行政庁の裁量のみに委ねることなく、裁判所を介入させるなど法律上の整備が強く求められる。
ところで、行政代執行に基づく措置として、ア)戒告イ)代執行令書ウ)などの行政代執行実施の処分に対しては、基本的に戒告等に対する異議申立等は認められているが、そもそも、行政代執行措置そのものに本人の同意は必要なく、仮に違法な行政代執行に対する不服の機会が保障されにくい等の点がある。したがって、行政代執行に対する不服申立人の手続保障に資する立法手当が求められる。

以 上
posted by MotherShip at 13:44| 東京 ????| Comment(0) | 法律・税金のお話

2007年02月04日

不動産について思うこと!byG

昨日まで,大島町(人口9,004人),利島村(人口294人)で相談会を開催してきました。

Gが参加した。大島町では,10件を超える相談があり,3部屋借りていた相談ブースが満杯となることもあったほどで,盛況でした。(相談内容は深刻であり,これから解決に向け苦労することになるのですが)

今回は,羽田からの飛行機にタッチの差でチェックインできずに,調布まで行き,新中央航空のアイランダーというセスナに飛び乗るなど,ヘマもあり,本来参加すべきであった利島村の相談会に間に合わなかったのですが,椿の咲き乱れるこの時期の相談会に参加でき,しかも多くの相談を受けることができ,満足です。

ところで,大島町の相談という訳ではないのですが,島での相談の多くは,長年手つかずのままある相続に関する相談です。

先代・先々代の名義のままになっている不動産を利用者名義にすることは,極めて難儀なことです。これは,資産価値が有っても無くても同様です。

宅地の資産価値は,内地とかわらないほど高いことが多いです。島の多くは,平地が少なく,ライフライン整備が容易でないことや,島の多くが国定公園内にあることなどから,居住可能な土地は限定されており,必然的にその評価は高まります。

そうすると,それほど所得水準が高いとは言えない,島における相続では,相続財産を代償すべき資産がないことが多く,遺産分割をすることが困難です。

山林や畑の場合は,広大な面積が対象となる場合が多い割には,資産価値はほとんど無く,多数の相続人の戸籍や不動産の謄本を取り寄せるだけで,資産価値を超える経費になってしまいます。

そして,資産価値がほとんど無い不動産のために,多くの相続人に遺産分割をお願いすることなりますが,何代も前に島を後にした相続人の家系にある方が全員協力してくれる訳ではありません。

その場合には,現物の分割を提案していくしかないのですが,分筆費用は,不動産の資産価値を簡単に超えてしまいます。

それでも,こと相続に関していえば,何年経っても時間が解決してくれることはなく,それどころか世代を重ねるごとに複雑になってしまいます

問題を次の世代に残さないために,私たちの世代でなんとか解決をしたいという相談者の要望にどれ程応えられるかが,島での相談を実施する私たちの大きな課題です。

ただ,このことは,私たちが行う「小さな島」特有の問題ではなく,小さな国(日本)の問題であることを誰も理解し問題視していないことが大きな問題だと考えています。
少なくとも,私たちの日本という国の限られた土地のうち,「資産価値が高い宅地以外の殆どの土地が何代も前の名義のまま残っていて,ますます解決困難になっている。」ことへの警鐘は,数年前何十年ぶりの改正と騒がれた不動産登記法改正時には,相手にもされませんでした。
posted by MotherShip at 10:17| 東京 ?J| Comment(0) | 法律・税金のお話

2005年12月08日

***までの道

おはようございます。
「隣の猫がうるさい!」みたいなどうでもいいことばかり発言しているNです。

現在旭川におります。
今日の予想気温は、最低−15℃!
なんと最高でも−3℃!!!
いくら東京が寒くなったといっても比ではないですね。
こちらにお住まいの方の話だと最寒期にはまだまだあと10℃は下がるとのこと。。。
ホント日本は広いんだなぁと実感します。

あ、遊びに来てるんじゃないですよ。仕事です。
受託をしている裁判がこちらであるため出張に来ています。

今のところ裁判は裁判所に出向いて行うのが原則ですが、これは当たり前のことではありません。
私が所属している「裁判ウォッチング市民の会」で世界の裁判事情を調べたときに知ったことですが、例えば裁判官や職員の人が地域のコミュニティーセンターのようなところに出張してきて裁判を行ったり、例えば駅ビルに裁判所があったりという、利用者のアクセスを考えた方策が様々にとられているようです。

実は、日本でも裁判所の出張処理という手続があったりします。
数年前にその利用実態を探ってみたことがあり『市民と法』という雑誌にこの結果を掲載してもらいました。
いわゆる過疎地において交通違反の略式裁判のために使われていることが多かったようですが、家族の問題を扱う家庭裁判所の調停などに活用されている地域もありました。
しかし裁判所がこの制度を大きく広報することはありません。
今でも裁判を必要としている人々の役に立っているのでしょうか?

当時まず現地調査を行ったのが北海道でした。
あのときのことを思い出しながら、調べ直す必要があるよなぁ・・なんでも中途半端にしてしまうのは悪い癖だよなぁ・・・などと考えています。

以上、法律の話を書け!と急かされているような気がしなくもなかったのですが、結局「隣の犬がカワイイ!」みたいな発言でした(^^;
posted by MotherShip at 08:10| 東京 ????| Comment(2) | TrackBack(0) | 法律・税金のお話