2008年05月03日

憲法の日に!’08,追記あり

2年前の今日,憲法の日に!byGというどうでもいい書込をしていますが,今年は今日から4連休。

何の予定も無く,ひたすら仕事に従事しようと決めていますが,初日からたっぷりと二度寝を楽しみました。

その後,普段はトイレの友達として慌ただしく見出しに目を通すだけの,それが安いから購読しているだけの東京新聞を,お茶を飲みながらゆっくりと読むことができたので,「憲法記念日に考える『なぜ?』を大切に」というタイトルで,生存権・生活保護・ワーキングプアなどカテゴリー“ほーむれす”や“貧困”の問題に関連する社説,そして「長沼ナイキ基地判決裁判長福島重雄さんに聞く」というカテゴリー東京地裁破産部を問うに関連する記事と,ともに興味深く読ませてもらいました。

私たちが,路上生活者の自立に最低限度必要なのは,施しの施策ではなく,権利としての法律であると,生活保護の申請に同行をする活動をはじめた03年の生活保護却下の理由は,なんと「局−第9−1−(2)による却下」でした。このなんのことか判らない理由で,人の命が左右されていたのは,決して昔のことではなく,現在も少なからず起きています。

東京地裁が破産申立を弁護士申立に限るという,個別事件に対しては個々の裁判官が判断するという“裁判官の独立”を無視した運用を始めたのは,95年からですが,平成19年には本人申立率0.24%まで下がっているにもかかわらず社説でいうところの『なぜ?』の疑問は,裁判所内部からも弁護士からもあがることもありません。

そこには,それぞれ,窓口を去った当事者がその後どこでどのように生活するのかとい人間であれば誰でも感じる疑問『なぜ?』を亡失させるには十分な忙しさや,ナイキ訴訟の判決を書いた福島重雄さんが,裁判官の身分保障について「そんなのは口先だけ。人並みの仕事をさせてくれない。」と言うように,自身の出世や処遇を心配しなければならないなどの,当り前の想像力を働かせることを難しくするシステムが二重三重に準備されており,悪意はないのかも知れません。

ならば,「『国民の砦を守る責任』を果たすために,一人ひとりが憲法と現実との関係に厳しく目を光らせ『なぜ?』を問い続けたいものです。」の結びは,そもそもそれを担うべき役割と責任がある新聞メディアには,先に「お前ががんばれよ」と思えなくもありませんが,説得力があります。
とにかく,おかしいと感じたことをおかしいと言うだけで,リスクが伴うおかしな世の中を早く終わらせたいです。
やっぱ怒っとCOM
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2008年03月28日

年度末

大冨です。

3月は年度末であり、また4月から新生活を送りたいという人が多いため、司法書士にとっては一年の中でも最も忙しいといえる時期です。
そんな中、三宅島への船で大揺れに遭遇してきたものですから、疲れています。背中が痛い・・・
でも、今は桜がキレイですね。忙しく歩きながらも毎日春を感じています。


三宅島での相談会について現実的に書きますと、債権回収、相続、労働、境界、債務整理など、どこで法律相談を行ってもテーマとなる問題が島での相談でも多くを占めます。
ただし、そこに島ならではの特徴が絡んでくることになります。
例えば隣人と大っぴらにケンカがしにくいとか、噂がすぐに伝播するとか、土地の資産価値が高くないとか、その土地も登記簿があっても場所が特定できないこともあるとか、相続登記が何代にも渡って行われていないことも多いとか、とかとか。
それぞれの島ごとに「文化」がありますので、相談への対応もそれを見極めて行う必要があるということになります。

もっとも、通常の法律相談でも、相談者という人の個性に応じて対応を行えなければGoodJobとは言えませんけれどね。


さてさて、今日の怒っとCOMはここから。

『4月1日から登録免許税が上がる?』という問合せがたくさんきています。
登記を行う際には登録免許税という税金を支払わなければなりません。
売買を行った場合は、固定資産評価額の20/1000が税率となるのが本則です。
税金に関する特例法である租税特別措置法という法律の第72条第1項では、土地の売買等の登録免許税については通常の2分の1である10/1000にするということが定められているのですが、この『特別措置』期限が今月末までとなっているのです。

例年、この租税特別措置法がらみの法改正は、3月31日ギリギリに行われたり行わないことが決定されたりしてきました。
そのため、固定資産評価が毎年4月に改定されるという条件とも併わさって、4月に入って数日間の取引に関しては、登記費用を算出することが困難であり、その時期の売買は避けられてきました。
というより、その時期は避けざるを得ないのです。

いくら『特別措置』とはいえ法律は法律、国民が見通しを立てて行動できるぐらいの余裕はもって立法してほしいと、強く思います。


※で、問合せへの答えですが、上記のような実情ですし、まして、今の国会情勢ではこの期限を延長する法律ができるかどうかはまったく分かりません。
場合によっては、4月1日から何日間かは本則により、法成立後はこれまでの軽減措置が使えるというおかしなことだって起こりえるかなと思っています。
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2008年02月20日

税金って難しい・・・

こんにちは。大冨です。

決算だの確定申告だののを見ていると、税金ってどうしてこうも複雑で高いのだろうって思いますよね。思いますよね?

成年後見制度を利用されている方にも、確定申告が必要な人がいます。
アパート・マンションを持って賃貸に出している人なんかが典型ですが、年金を受けているだけという人でも非課税の年金以外では受給時に既に所得税が源泉徴収されていますので、確定申告をしなければ税金の払い過ぎになっているということになりかねません。
成年後見人は本人に代わって確定申告を行うことになりますが、税金の申告というのは一般的にはタイムリミットのある仕事ですから胃が縮む思いをしながら取り組むことになります。

まぁ私たち職業後見人はともかく、お年寄りの方に手続負担をかけないと本来戻るべき税金の還付が受けられないなんて、おかしな制度だと思いません?

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今日の業務日誌080219(N)
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・立会決済欠席者の自宅で本人確認・意思確認のための面談
・月末の立会に向けた各種準備、連絡、打合せ
・相続手続に関して戸籍等請求
・別件の相続手続に関して相続税評価額の算定と簡単な説明文作成
・登記済の発送準備
などなどを行いました。
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2007年12月24日

それぞれのメリークリスマス〜07〜

このブログ3回目のメリークリスマスです。
最初は,http://mothership.seesaa.net/article/10476228.html
昨年は,http://mothership.seesaa.net/article/30165254.html

毎年,似たようなことを書き続けているのは,別にクリスマスが偉いわけでも何でもないと思いつつ,それどころか誰かの仕掛けに乗って多数が“はしゃぐ”姿が滑稽に思えつつ,少なくとも子どもや年頃の男女にとっては素敵な日であって欲しいという気持ちが心のどこかにあぐらしているからだと思います。

私たちは,消費者金融からの借入をしている方の債務整理の依頼を受けることを生業の一部にしています。ご存じの方も多いと思いますが,いわゆる消費者金融(TVCMなどで“ご利用は計画的に”と謳う金融業者)のほとんどが利息制限法(15%〜20%)を超える29%くらいの金利で貸付をしています。したがって,今までの借りては返すの繰り返しをしていれば,払いすぎていた利息は元金に充当されていくので,どんどんと借り入れ元金が減っていき,長期に及ぶ場合には,元金はおろかサラ金からお金を返してもらうこともあります。

そこで,消費者金融から今までどんな取引をしていたかの情報を取り寄せ,利息制限法に引き直し計算をするのですが,大量に入力する中で,どうしても12/24と入力するときに,それが借入であるならば,この日に限っては,借金の返済のためでなく,家族や恋人に対するプレゼントや暖かい食べ物に使っていてくれたのならと手が止まります。

月末。年の瀬に向けて,次の弁済原資を工面せざるを得ない時期でもあり,難しいのかもしれませんが,もし今日,同じ悩みを持つ方がいれば,是非とも専門家に相談してください。必ず解決策を見つけることができるはずです。
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2007年12月05日

浜松市ホームレス女性死亡事件について真相解明を求める要望書

ホームレス総合相談ネットワークでは,標記事件について,浜松市長宛に次の要望書を提出しました。

今年は,こんな事ばかりが起こります。

浜松市ホームレス女性死亡事件について真相解明を求める要望書


2007年12月4日
ホームレス総合相談ネットワーク
代  表    森 川 文 人


浜松市長 鈴木康友 殿

 私たち、ホームレス総合相談ネットワークは、ホームレス状態にある方々への法的支援を行う法律家、研究者その他の専門家、ホームレス問題に取り組む市民によって構成されたグループです。当ネットワークは、路上法律相談会、施設法律相談会などの活動を通じてホームレス状態にある方々への法的支援、ホームレス問題に対する法的サービスの整備に努めています。
 報道等によれば、本年11月22日午後1時ころ、浜松市中区JR浜松駅前バスターミナルで衰弱していたホームレス状態にあった70歳の女性が同駅前交番からの通報により緊急出動した救急車により浜松市役所に搬送され同市中区社会福祉課の職員に引き渡されたものの、女性は約1時間市役所玄関前に放置され、その後たまたま通りかかったホームレス支援団体のメンバーが救急車を呼ぶよう市職員に要請し救急車で病院に搬送されましたが同月23日未明に心不全により死亡した事実が認められます。
 事案の詳細は、現段階においては明らかになってはおりませんが、上記報道等で明らかになった事実のみからでも、「なぜ最初の段階で病院へ搬送されなかったのか」、「なぜ女性は約1時間も屋外の市役所玄関前に放置されたのか」等について重大な疑問があります。また、女性は知的障害が疑われるとの情報もあり意思疎通を満足に行うことはできない可能性があったことから、女性の発言を言葉通りに受け止めて対応した市職員の対応にも重大な問題があったと言わざるを得ません。女性は、70歳という高齢であり、4日間も食事を摂っていなかったのでありますから、緊急に医療機関による治療、保護が必要であったことは明らかであったと思われます。
 以上の通り、今回の浜松市の対応は、人間の生命を守る(憲法25条)という行政に与えられた最低限の責務を放棄した疑いが極めて強いと言わざるを得ません。ホームレス状態にある人々の支援に取り組んでいる当ネットワークといたしましては、このような事態を見過ごすことは到底できません。
 当ネットワークは、浜松市行政の最高責任者である貴殿に対し、女性が死亡するに至った経緯、その間の市職員の対応等について徹底した真相究明を求めるとともに、今後、このような不幸な出来事が起きることがないよう再発防止へ向けた福祉行政の運用のあり方の抜本的改善を求めます。
以上
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2007年11月10日

ふざけてるなぁ・・・

こんにちは。お久しぶりのNです。

今日の関東地方は雨。
今朝のスケジュールには10時に四谷の司法書士会館に行く予定が記されていました。
眠い目をこすりつつ会館に着いたあたりで、『そういえばこの予定つい先日もあったよなぁ・・・』との思いが。。。
確認してみると、以前入れていた仮予定が変更になった後削除し忘れていたことを発見!

司法書士会館は四谷駅から歩いて5分程の場所にあります。
あ〜あ バカみたい、まぁ仕事でもするかと、四谷駅の方向に歩いていくと、道中の電柱の何本にもこんなチラシが貼ってあるのに気付きました。

闇チラシ


東京司法書士会では、墨田・立川に常設相談センターを設置している他、四谷にある司法書士会館で月曜〜土曜に無料法律相談を行っています。
このチラシは、司法書士が多重債務問題を扱うことを知っていて、その相談に行く人をターゲットにしたものと考えられます。

いまだにこんなチラシを使っているというのも驚きですが、相談者を食い物にするかのような態度には、怒りを感じました。


まぁでもせっかくなので、活用しましょうか?

問題です。
このチラシを見て、どのようなことが法的問題として指摘できるでしょうか?
業者の態様や借りてしまった人の立場で言えることなど、色々な角度での指摘があると思いますが、考えてみてください。
なお、チラシ下部には、業者の名前とフリーダイヤルの電話番号が記載してあります。
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2007年10月18日

10.19“最低生活費基準切下げを阻止する、怒りの緊急行動”

北海道新聞など報道によると,明日開催される学識経験者らでつくる厚労省社会・援護局長の私的研究会「生活扶助基準に関する検討会」の検討会議において,最低生活費にあたる基準額の引き下げを提言する見通しであるとのことです。
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/life/55613.html
そこで,標記緊急行動を呼びかけますので,参加して下さい。


まだイジメ足りないのか!?
生活保護受給者だけじゃない!低所得者全体に影響「難民」化・少子高齢化を推進してどうする?
ふざけるな!最低生活費基準切下げを阻止する、怒りの緊急行動のおしらせ


【とき】10月19日(金)18:30〜21:00
【ところ】厚生労働省前
【やること】リレートーク。その時間、5F第12会議室で「検討会」が開かれます。会議室に届くよう、一人一人が訴えましょう。ずっといられない方でも、ちょっと立ち寄って、ひとこと言ってやりませんか! 
【持参してください!】横断幕他アピールに使える物なんでも。特に拡声器をお持ちの方、どなたか!!
【問合せ連絡先】080-3022-4422(湯浅。NPOもやい/反貧困ネットワーク事務局長)

【呼びかけ文】
<検討会の目的>
厚生労働省は、10月19日19:00〜20:30の予定で、「生活扶助基準に関する検討会(第一回)」を開くことを、急遽決定しました(座長:樋口美雄慶応大学教授。委員:岡部卓(首都大学)、駒村康平(慶応大学)、菊池ヨシミ(早稲田大学)、根本嘉昭(神奈川県立保健福祉大学))。年内には結論を出すと厚生労働省担当者は言っています。
 「骨太の方針2006」を受けた今回の検討会で、厚生労働省は「一般低所得世帯の消費実態との均衡」を理由に最低生活基準の切り下げを狙っています。

<貧困化スパイラルが進む――生活保護受給者だけの問題じゃない!>
本当に必要なことは「一般低所得世帯の消費実態」が上がるようにすることのはずですが、最低生活基準が切り下がれば、まったく逆の効果を生みます。それに連動している各種基準額が切り下がり、収入が増えなくても、今まで減免されたものを支払わなければならなくなり、負担増につながります。
○ 医療:国民健康保険料の減免基準等が下がります。
○ 福祉:介護保険の保険料・利用料、障害者自立支援法による利用料の減額を受けられない人が増えます。
○ 地方税:非課税基準が下がります。
○ 教育:公立高校の授業料免除基準、就学援助の給付対象基準が下がります。
 収入が増えなくても負担が増えれば、低所得者の消費実態はさらに下がります。そうすればまた、それを根拠に最低生活費が切り下げられ、それがまた低所得者の消費実態を押さえ込むでしょう。こうしてエンドレスの貧困化スパイラルが進行し、人々の暮らしは苦しくなりつづけます。

<「難民」化推進・少子高齢化推進策>
 当然、国民健康保険を払えずに医療を受けられない「医療難民」、介護保険を利用できない「介護難民」、暮らしそのものが成立たなくなって「ネットカフェ難民」、その他の各種「難民」が増えます。
 生活保護受給者と低所得者の「均衡」「格差是正」などと言われることがありますが、ただ単に貧困化が推し進められるだけで、政策による国内難民が増やされていきます。
 当然ながら、子どもを生み育てるどころではない人たちも増え、少子高齢化はますます進行していくでしょう。
 厚生労働省はいつから、「国民の暮らしと健康を損ない、国内難民化と少子高齢化を推進する省」になったのでしょうか?

<コソコソすんな!――やり方が姑息>
今回の検討委員会は、10月16日にHP上で初めて告知され、傍聴希望の締切りは18日正午に設定されていました(しかも電話受付は認めず)。厚生労働省は、10月2日に民主党・山井議員の質問主意書に対して「やるかやらないか決まってない」と回答したばかりでした。わずか2週間の間に、開催を決定し、人選し、承諾を得て、期日を入れたとでも言うのでしょうか? なるべく知らせないまま、人々の生活に重大な影響を及ぼす決定をやってしまおうとは、国民不在、あまりにもやり方が姑息です。

【呼びかけ人(五十音順)】
生活保護問題対策全国会議(代表・尾藤廣喜)
青木 繁幸(NPO法人神戸の冬を支える会事務局長)
雨宮 処凛(作家、反貧困ネットワーク副代表)
猪股  正(首都圏生活保護支援法律家ネットワーク共同代表、反貧困ネットワーク)
河添  誠(首都圏青年ユニオン書記長、反貧困ネットワーク)
後閑 一博(ホームレス総合相談ネットワーク)
志磨村和可(ホームレス総合相談ネットワーク、反貧困ネットワーク)
杉村  宏(法政大学教授、反貧困ネットワーク)
辻  清二(全国生活と健康を守る会連合会事務局長、反貧困ネットワーク)
舟木  浩(生活保護裁判連絡会、反貧困ネットワーク)
三浦 仁士(フリーター全般労組、反貧困ネットワーク)
山本  創(DPI日本会議、反貧困ネットワーク)
湯浅  誠(NPO法人自立生活サポートセンター・もやい事務局長、反貧困ネットワーク事務局長)
吉永  純(生活保護裁判全国連絡会、花園大学准教授)
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2007年07月27日

北九州餓死事件に関する公開質問状

標記は,小笠原渡航中に表面化した事件で,怒っとCOMの機会を失ってしまっていたのですが,私がかかわる複数の団体を含む連名で,昨日,国に対し公開質問状を提出しました。
2度のとこのような痛ましい事件を起こさないために,国はしっかりと回答して欲しいと願います。

公 開 質 問 状


2007年7月26日

厚生労働大臣 柳澤伯夫 殿
厚生労働省社会・援護局長 中村秀一 殿
(関連部署:同局保護課、同局総務課指導監査室)

生活保護問題対策全国会議  代表幹事 尾藤 廣喜
北九州市生活保護問題全国調査団 団長 井上 英夫
全国生活保護裁判連絡会   代表委員 小川 政亮
首都圏生活保護支援法律家ネットワーク 共同代表 釜井 英法
 同   猪股  正
全国青年司法書士協議会   会 長  伊見 真希
特定非営利活動法人自立生活サポートセンターもやい理事長 稲葉 剛
フリーター全般労働組合  執行委員長 大平 正巳
東京都地域精神医療業務研究会 代 表 飯田 文子
首都圏青年ユニオン     委員長  伊藤 和巳
働く女性の全国センター   代 表  伊藤みどり
全国生活と健康を守る会連合会 会 長 鈴木 正和


1 私たちは、違法な対応が蔓延する生活保護行政の改善や充実に取り組む(あるいは、この問題に重大な関心を寄せる)民間諸団体です。
  本年7月10日、北九州市小倉北区において、52歳の独居男性の一部ミイラ化した遺体が発見されました。新聞報道等によれば、男性は、昨年12月から生活保護を利用していたものの、同区福祉事務所職員のたび重なる就労指導を経て、同年4月2日に辞退届を提出し、同月10日付けで保護を廃止されたということです。

2 「保護辞退届」については、福祉事務所による違法な保護打ち切りを糊塗する便法として悪用されていることが、かねてから問題とされてきました。
しかし、本来、
 @ 保護の受給要件を満たしている被保護者に対して、保護の実施機関の側から辞退を勧めることは、保護受給権の侵害につながり許されないものであり、
 A 被保護者が、保護受給が継続できることを認識したうえで、任意かつ真摯に辞退を申し出たといえること、
B 被保護者に経済的自立の目処(十分な収入が得られる確実な見込み)があり、保護廃止によって急迫した状況に陥ることがないこと、
C 上記のA、Bの要件充足性を確認するため、保護制度上、被保護者に保障された諸権利等を正確に教示し、辞退理由や、保護廃止後の生計維持方法等を聴取したり調査し、被保護者に誤解があれば正しい説明を行うなどの手順を踏むこと
 という要件が満たされない保護の辞退を理由とした廃止処分は、無効となるものと解されます。
  そして、このような考え方は、広島高等裁判所2006年9月27日判決(賃金と社会保障1432号)及び京都地方裁判所2005年4月28日判決(判例時報1897号88頁)、東京都生活保護運用事例集(問8−46)及び2005年5月19日付京都市保健福祉局長通知「保護廃止時における適正な事務手続について(通知)」などにおいても、当然のこととして認められています。
  
しかるところ、上記保護廃止決定は、男性に経済的自立の目処がなく、保護廃止によって急迫した状況に陥ることが十分予想される中でなされた点、また、そのような事態を回避するため、保護廃止後の生計維持方法等を聴取したり調査するなどの手順を踏んでいない点で違法であると私たちは考えています。
  さらに、保護の受給要件を満たしている被保護者に対して実施機関の側から就労指導の際に辞退を勧めたのではないか、男性が保護受給が継続できることを認識したうえで、任意かつ真摯に辞退を申し出たとはいえないのではないか、生活保護制度や男性に保障された諸権利を正確に教示されていないのではないかなどの強い疑念を抱かざるを得ません。

3 ところで、新聞報道(朝日新聞2007年7月14日)によれば、北九州市は、「自立の目途があるかどうか客観的に判断するという運用はしていなかった」ということです。そして、貴省は、上記判決等の内容を周知させるために各自治体に対する通知を発することを怠っていたということです。なお、上記広島高裁判決の事案においては、原告は提訴前に貴省に対して廃止処分の取消を求める再審査請求を行っており、貴省はこれを棄却しております(04年1月23日厚生労働大臣裁決)。したがって、上記広島高裁判決は、当該廃止処分を適法とした貴省の判断を否定したものでもあります。
  また、貴省の社会・援護局総務課指導監査室が行っている各自治体の福祉事務所に対する生活保護法施行事務監査では、ケース記録を詳細に検討することは保護受給中のケースについてしか行われていません。廃止処分が適正に行われているかどうかはヒアリングのみで済まされており、廃止されたケースの記録を直接検証することは行われていません。このことは、生活保護法第23条に定められた監査を通して第1号法定受託事務である生活保護法施行事務の適正な実施を確保し、市民の生存権を保障するという厚生労働省の職務を放棄したものと言わざるを得ません。
  私たちの認識では、恫喝まがいの不適切な就労指導とセットにした辞退届提出の強要が全国的に蔓延しています。上記新聞報道等を前提とすれば、今回の痛ましい事件は、貴省が、広島高裁判決等の内容を各地方自治体に周知することや、各自治体の廃止処分の適否を監査することを怠ることによって、こうした違法な辞退届提出の強要を黙認・温存してきたことの結果として発生したという側面があることを否定できません。

4 また、北九州市をはじめとする全国各地において、保護申請の意思を表明した方に対して、保護の適用を阻止するために、申請を認めないという違法な対応、いわゆる「水際作戦」が蔓延しております。日本弁護士連合会が昨年実施した全国一斉生活保護110番においても、福祉事務所に相談に行ったが保護を利用できていない方からの180件の相談のうち118件(約66%)が違法な理由で保護を拒否された可能性が高いという結果がでています。
申請権の保障については、貴省においても各種会議や通知等で自治体に対して指導をしておられるところではあります。しかし、生活保護法施行事務監査において保護受給中のケースの検討しか行われない結果、上記の廃止処分と同様に、面接相談についてもヒアリングのみで済まされており、面接記録票等を直接検討することは行われておりません。面接相談において申請権の侵害が行われれば、法定受託事務の処理が違法に行われ、市民の生存権が保障されないことになります。これを監査を通じて検証・指摘をしない取扱いをしていることは、貴省が本気で市民の申請権・生存権を守る意思がないのではないか、という強い疑念を抱かざるを得ません。

5 4で述べた申請権侵害の事例において、最も多くみられるのが、親族の扶養を保護の前提要件であるかのように説明し、扶養義務者がいれば保護が受けられないかのように誤信させ、申請を拒否するものです。
この点について、新聞報道(朝日新聞2007年7月17日)において、長年に渡り扶養を保護の要件として運用してきた北九州市の対応について、貴省は「間違い」と指摘し、貴省保護課は「要件と優先は異なる」とコメントしたとのことです。
生活保護法施行事務の処理基準である保護の実施要領では、申請後に福祉事務所が扶養義務者の存否や扶養能力を調査することを定めており、申請前に扶養義務者に扶養の可否を確認するようにという説明を相談者に対して行うことは誤りであります。しかしながら、このことを正しく理解・運用していない自治体は北九州市の他にも全国的に存在しております。
ついては、「扶養は保護の前提要件ではない」ということを各自治体に対して周知徹底することが、市民の生存権を保障するために不可欠だと考えます。

6 そこで、私たちは、貴省に対して、本公開質問状を送付いたします。ご多忙中とは存じますが、事件の重大性にかんがみ、以下の質問事項について、8月20日までにご回答をいただきますよう、よろしくお願いいたします。


【質問事項】

1 上記広島高裁判決、京都地裁判決の内容を各自治体に周知させるための通知を発しなかったのはなぜですか。

2 上記広島高裁判決、京都地裁判決等を踏まえれば、辞退を理由にした安易な保護廃止を規制するため、2の@ないしCで指摘した要件が必要と考えますが、この点については、どのようにお考えですか。
  仮に、異なる見解をお持ちであれば、貴省のお考えになる辞退による保護廃止の有効要件とその理由をご回答ください。

3 上記広島高裁判決は、当該廃止処分を適法とした貴省の裁決を否定したものといえ、そのような間違った裁決を出したことについて、貴省は十分に反省されるべきであると考えますが、この点についてどのようにお考えでしょうか。

4 本件と同様の悲劇を繰り返さないため、2の@ないしCで指摘した辞退を理由とする保護廃止を規制する解釈と、辞退に藉口した違法な保護廃止ケースについて、元被保護者が急迫状況に陥っていないかを速やかに調査することを求める通知を全国の自治体に対して発することが求められていると考えますが、そのご予定はありますか。もし予定がないとすれば、その理由をご回答ください。

5 貴省の社会・援護局総務課指導監査室が行っている各自治体の福祉事務所に対する生活保護法施行事務監査において、保護受給中のケースの検討しか行わず、面接相談記録や廃止されたケースのケース記録を直接検証しない取扱いにしているのはなぜですか。

6 「扶養は保護の前提要件ではなく、扶養に関する調査は申請後に行うもの」ということを、各自治体に対して通知を発出するなどして周知徹底することが、市民の生存権を保障するために不可欠だと考えますが、そのご予定はありますか。もし、予定がないとすれば、その理由をご回答ください。

7 申請権の侵害や違法な廃止処分を防ぎ、市民の生存権を保障するためには、貴省が率先して面接相談記録や廃止記録を徹底的に監査し、また、各都道府県・政令指定都市本庁に対して、管内の福祉事務所に対する監査において面接相談記録や廃止記録の監査を徹底して行うよう処理基準を定める必要があると考えますが、どのようにお考えですか。もし、必要がないと考えるのであれば、その理由をご回答ください。

8 北九州市においては、3年連続の生活保護にまつわる死亡事件が発生しており、背景に構造的問題があると考えざるを得ません。貴省として、今回の事件を含めた北九州市における保護行政の問題点について、検証委員会を設置するなどの方法で、徹底した検証を行うべきと考えますが、どのようにお考えですか。もし、その予定がないとすれば、その理由をご回答ください。

以 上
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2007年05月05日

こどもの日にbyG

“憲法記念日”に,いつの間にか現れた“みどりの日”を挟んで,本日は,“こどもの日”です。

昨年,憲法の日にbyGなど,つまらない書き込みをしていますので(読み返してみれば,極めてつまらない書き込みですが,一年を経て,昨年より現実味を帯びてきた憲法改正議論に対する思いは何も変わっていません。),今年は,“こどもの日”に少し,,,

新聞には,こども(15歳未満)の人口が1,738万人と,26年連続減少中との記事が申し訳なさそうに小さく一面を飾っています。憲法記念日の憲法記事との質量の格差は激しく,さすがに何か書いておかなければ拙かろう取り繕った記事にしか読めません。

確かに,少子化は,こどもの日に限った現象ではなく,日々年々の積み重ねで,「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」を趣旨とする,この日に悲観論を並べ連ねるのもいただけない気はしますが,少子化は,それがたとえ最高法規であったとしても文字の入替でしかない法改正に比してあまりにも重要な問題だと思えば,この格差は,歯がゆくもあります。

思うに,教育再生会議では,主役である“こども”を教育現場から排除するための議論を平気で行い,大人が炎天下で“ひたむき”のボールを追いかけることを美徳としたフィクションを勝手に楽しんで,これに飽きたらず大人の主導で行われた金銭授受が発覚するやいなや,今度は“こども”を甲子園から排除しようなどという,バカげた議論を重ねる有識者といわれる輩が大手を振っていることが,経済的理由や将来に対する不安よりも,よっぽど,少子化の大きな理由で,迷惑な話です。
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2007年02月21日

シンポジウムのお知らせbyG

今回の小笠原では,ほとんど海にも入らず,メンバーの中で飛び抜けて白いGも呼びかけ人になっている(実は,実行委員会に参加していない幽霊呼びかけ人です。)シンポジウムのお知らせです。




http://www.mswinfo.com/file/chirashi1.pdf

もうガマンできない! 広がる貧困

■―――――人間らしい生活と労働の保障を求める3・24東京集会

■2007年3月24日(土)午後1時開場・1時30分開始・4時30分終了

■資料代¥500■

先着順250人 

■東京ウィメンズプラザホール 東京都渋谷区神宮前5-53-67

日本社会に<貧困>が広がっています。
人間らしい生活を送れなくなるまでに追い詰められた人々が増えています。
雇用も福 祉もずたずたにされて不安定となり、暮らしや社会そのものから「支え」が失われつつあります。ちょっとした失敗で果てしなく 転がり落ちていってしまうような「底抜けの不安」に ますます多くの人たちがさらされてきています。
いつの間に日本はこのような社会になってしまったのでしょうか。
このままいったら人々の暮らしはいったいどうなってしまうのでしょうか。
もうガマンできない。このまま進んでいったら生活は破壊され、 人間そのものが破壊されていってしまう−−。
その私たちの「声」と「叫び」を、広く社会に訴えます。

[集会の内容]
□―――当事者の実態報告
派遣・請負労働者/生活困窮フリーター/多重債務被害者/DV被害者/障害者 /ホームレス/外国人労働者/年金・生活保護利用者等・・・それぞれの立場から (*変更の場合があります)

□―――シンポジウム
赤石千衣子(NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事)/ 宇都宮健児(弁護士) / 小島 茂(連合生活福祉局長)/ 三澤 了(NPO法人DPI日本会議議長)
コーディネーター・湯浅 誠(NPO法人自立生活サポートセンター・もやい事務局長)
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2007年01月12日

貸金業規制法改正!byG

紆余曲折を経ながらも,念願叶いグレーゾーン撤廃(利息制限法の所定利率に統一)「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し,約1月が経ちます。

高金利により,失われた‘尊厳’や‘命’を嫌と言うほど見聞してきただけに,ホントにうれしいニュースでした。

そして,これは日本における市民運動の象徴的な出来事だったと評価しています。

しかし,利息制限法(年利15%〜20%)という預金利率0.0?%のご時世としては途方もない高金利は残り,たとえ,もっともっと金利が安くても返せない状況の陥ることはあり,その時には,言い訳すらできず,路頭に迷う方が必ず生まれるはずです。

もっと現実的なこととすれば,今まで何とか,借金を原資に借金を返済している数百万といわれる多重債務者の貸金業者からの容赦の無い“貸し剥がし”が間違いなく行われます。

それは,将来の高金利被害のない普通の国になるために避けて通れない過渡期なのかもしれません。

が,どれほど全体利益のためとはいえ,追い込まれる人がいたのでは意味がありません。

そこで,この数年横ばいに落ち着いた感のある「自己破産」は,怖ろしく増加するものと思われます。

が,現在「東京地方裁判所」では,特に根拠があるわけではないのですが,本人申立の自己破産が認められていません。

詳細は,http://blogs.yahoo.co.jp/gokankazuhiroを参照してください。

それぞれの事情があってのことと思いますが,たかが借金の問題(語弊がある言い回しですが,ホームレス生活者の支援者である私たちとすればあえて言い放ちます)で,一人も寒風にさらしたくありません。ましてや“命”を失われたくありません。

確かに,まじめにまじめに働いて,華美とはほど遠くあっても,自分の幸せを見つけ出す大多数の市民の方から見ればも,多重債務の方にそれなりの違和感は残るのかもしれません。

それでも,公権力が,既に破産しなければならないほど追いつめられた当事者に,これ以上の制裁を加えることが,大多数のまじめな市民への示しだと考えるならば,市民への侮辱でしかないと思います。

市民はそれほど腐っていません。
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2006年12月24日

それぞれのメリークリスマス〜その2〜byG

昨日の池袋での相談会が,今年,私たちが路上で生活される方から直接相談を受ける機会でした。

相談を終え,相談員同士で「良いお年を」と言葉を交わす,傍らにたたずむおじさん達は,おそろしく高い確率で路上で正月を迎えることになります。

昨年もそれぞれのメリークリスマスで書きましたが,昨年より明らかに,小屋すらもてない,いわゆるアオカンの当事者が増えていて,寒風が身にしみているはずです。

そんな中で別に,クリスマスだろうが,お正月だろうが,天皇誕生日だろうが,彼らにとって関係ないのかもしれませんが,相談場所である公園を出て,デパートを通過しながらの帰路では,クリスマスケーキを求める人並みや,食品売場に並べられた“おせち料理”と,わずか数百メートルの距離にある光と陰があまりにも鮮明に写ります。

もちろん貧困や極端な格差が是正されることがホントの望みではありますが,今,現実的な願いとすれば,諦めに近い感情から,私たちの援助を受け入れることさえ躊躇されたため,名刺を交付しただけの,相談で終わらせた数名の方が,電話をかけてきてくれることを期待することだけなのかもしれません。
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2006年12月16日

教育基本法改正byG

あまりこのブログで触れることはありませんでしたが,実は,Gの本業は“おやじ”です。

その本業に極めて関係の深い標記改正法案が,議論もへったくれもなく採決され改正されたようです。

やらせ質問までさせて,どうしても成立させたかったらしく,その信念には,ただただ驚かされます。

ところで,“愛国心”ですが,当たり前のことですが,文字通り解釈すれば,どれほど“国”を愛していたとしても,“国”が喜ぶことはないし,憎まれても悲しみもしません。

それでも,“愛国心”を強調し,砂漠のように無限の吸収力の塊である子ども達に植え付けつけようとする“国を愛する心”とは,あたかも“国”であるかとのように振る舞い,国の名を語る,単なる“人”への尊敬の強要することにほかなりません。

言葉のすげ替えでしかない改正法は,直ちに行われる,指導要領の見直しにより,国を愛する心=国を語る為政者への追従する心へと見事に変化することが目に見えています。

まっ,そんなことをここで言ったとしても,また,教育基本法が改正されようがされまいが人を管理したがる人種にとっての普遍の原理にそれほど大きな違いはないのでしょうから,せめて“おやじ”や”おふくろ”を本業とする者が元気を出して,子どもに,言葉遊びはいただけないにしても,実はホントに“美しい日本”をそれが小さな庭であったとしても,思う存分遊んでもらい遊び場として提供していければ,少しはましな国になるのかもしれません。
posted by MotherShip at 21:46| 東京 ????| Comment(0) | 怒っとCOM

2006年11月30日

失われる命の連鎖byG

毎日のように子ども達によって,自らの“命”を失わせるという,決して,許されるはずがないことが繰り返されています。

その理由を“いじめ”というならば,確かに,その連鎖を断ち切る責任は“おとな”にあるのかもしれません。

その“おとな”達は,教育再生会議なるものを設置して,こともあろうか,子どもを教育現場から排除するなどという議論を平気でしているようです。

しかも,いじめを見ても見ぬふりをした子どもも加害者だという,無責任な2チャンネルですらでてこないような,議論を見識者といわれる“おとな”がしていることに鳥肌が立ちます。

確かに,子ども達に接して,一人一人が少しずつ違いながら,誰もが間違いなく持っている無限な能力を開花させることは,不可能に近いことかも知れません。

が,“おとな”が,少しでもマシな大人になる努力くらいは,誰でもできるはずです。

なのに,少し元気があるヤツは,小銭稼ぎや権益確保や責任逃れに終始するだけで,もっと深刻な大多数は,単に無気力を邁進しているだけ,というのが現実ではないでしょうか。

子ども達は,きっと,ただ現状が“つらい”だけでは,“命”を失わせたりしないはずです。

まだ見ぬ将来まで“つらい”と決めつけさせているのは,きっと,自分を輝かせようともしない“おとな”です。
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2006年10月15日

2年後の裁決

平成16年6月から相談を受けはじめ,2度の生活保護申請の末,3ヶ月後にやっと生活保護を受けることができた方の最初の生活保護申請に対する裁決が先日やっと届きました。

事案の詳細な報告は避けますが,生活保護を却下した処分を取り消すという,要は勝ち裁決を得るのに2年も必要だったことが,今回の怒っとCOMです。

本件は,2度目の生活保護申請(これも2度目の申請でありながら,保護決定まで1月をかけるなど悪質な対応であったのですが)で,開始決定されていたため,実質的に極めて危険な状況ではなかったと言えるのですが,それでも,裁決までに2年はあまりにも長すぎます。

そもそも法律では,60日以内に裁決をしなければならないのに,その裁決に2年もかかるようでは,簡易迅速に当事者の権利利益を救済するという目的の行政不服審査法の理念を実践しているとは,言えません。

特に,生活保護の却下は“命”に直接関わる問題なのだから,その審査請求は更なる迅速されなければ意味がないと言えます。

たとえ,勝ち裁決があったとしても,その当事者の方が,パンの耳を囓りながら,病気から来る痛みを布団の中で耐えた3ヶ月は戻ってこないにしても,せめて却下処分が間違っていた事実が早くわかれば,少しは気持ちが救われたのだと思うと,残念です。
posted by MotherShip at 00:39| 東京 ????| Comment(0) | 怒っとCOM

2006年09月13日

テレビと情報

著者の自己紹介すら不要な程にすっかりGさんのブログとなっているこの頁ですが、そんなときにこっそり登場のNです。

先日、全国消費者団体連絡会(略称:全国消団連)の50周年記念シンポジウムに参加してきました。
全国消団連は、その名のとおり全国の消費者団体をネットワークする組織で、古くは灯油裁判(カルテルによる不当値上げ差額の返還訴訟)やジュース訴訟(100%でない清涼飲料をジュースと表記することの不当性を訴えた裁判)、新聞代やカラーテレビの不当値上げに対する不買運動などで、近年では、PL法・消費者契約法・消費者基本法やNPO法などの制定・改正運動、司法制度改革への利用者側提言などで、中心的役割を果たしてきた消費者団体のひとつです。

記念シンポはこれまでの活動を振り返りこれからの活動を描いていくという形で進みそれ自体について思うところは色々とあったのですが、その会場で配布されていたひとつのチラシが『怒っとCOM』魂に火を着けてしまったので、ここで書いておきたいと思います。


そのチラシの内容は、『地デジ放送の録画ルール「コピーワンス」の見直しにむけて』というもの。

SMAPの草薙くんが登場するCMなどでも盛んにピーアールされているので、現在のアナログテレビ放送が5年以内に終了することになっているのは、みなさんご存知のことと思います。
地デジになると高音質・高画質の放送となる・インターネットが楽しめるなど、メリットばかりが強調されがちですが、私たち視聴者がそのためのテレビ・チューナー・アンテナなどの負担を新たにしなければならないこと・テレビを観ようとする以上その負担を避けられないこと、つまりなんとなく騙されているんだろうなぁというのも一般の感覚じゃないかと思います。


ところが、なんとなく騙されているなんていうものじゃなかったのですねー。

地デジ(とBSデジタル放送)では「コピーワンス」という著作権保護のための録画制限が採用されているのだそうです。
これは、コピー=録画がひとつしか存在できないというルールです。

このルールを厳格に解釈すると、ハードディスクレコーダーに録画した番組をDVDなどにダビングしようとしてもできない、という事態が生じます。
なーんて言うと、言い過ぎですかね。
正確には、データをハードディスクからDVDに「移動(ムーブ)」させることはできても「コピー」することはできない、ということになります。
つまり、このルールの下では次のような困った事態が生じるのです。

 ・子どもが出演した番組を録画したので、祖父母にも記念に録画を送りたいと思っても、コピーできない。
 ・友達に録画を見せるためには、録画データのオリジナル版を貸さなければならない。
 ・バックアップがとれないわけだから記録メディアのトラブルなどによってもデータ消失の危険は高い。
 ・ハードディスクデータからDVDなどにデータ移動中に何らかのエラーが起きるとオリジナルも含めて録画データ自体が消失してしまう危険がある。
 ・録画データの編集はできない(多分)


ね、はぁ〜って感じでしょ?

おまけに、DVD規格での録画では標準画質でしか録画できない、つまり画質を落とさないとメディアに保存できない仕組みになっているにもかかわらず、こんなルールがまかり通っているのだそうです。
ハイビジョン映像で録画ができる地デジ対応ハードディスクレコーダーが人気のようですが、ずっとハードディスクに入れておかないとハイビジョン画質で後から録画を観ることはできないということですね。

デジタル放送では暗号化された信号が送信されているのですがこの暗号には
このコピーワンスルールをまもるための制御信号が含まれていて、受信データを復号化するためにはB−casカードというものが必要なのだそうです。
このカードは録画をするためだけではなく、受信をするだけのためにも必要なので、なんでこんな費用を視聴者が(選びもしていないのに)負担しなければならないのかという問題も、考えてみればみるほど頭にくる問題です。
さらにこのカードを作っているのは一民間企業。うーむ。



僕自身はほとんどテレビを観ないので今まであまり興味もなかったのですが、音楽業界におけるCCCDとかと同じ問題があることに加え、情報を流すテレビ放映について情報が私たちのところまでほとんど届かないままでいる、なによりも、そこにテレビ関係業界者の意向が強く働いているであろうところに、今回の怒っとCOM!!!


さて、怒りをぶちまけてばかりでは何も変わりません。
このルールについては現在総務省で見直し案が提示されており、ここで意見募集がされています。
締め切りが9月15日(金)と直近に迫っていますが、「是非見直せ!」という意見を送って下さい。



あー文章長すぎ続きを読む
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2006年09月08日

特例金利について

国では,貸金業規制法の改正に関して,ドタバタ劇を演舞しているようです。

今回の改正は,本来,平成18年1月13日最高裁判決により,事実上,利息制限法15%〜20%の上限金利と貸金業規制法で特例として認められた29.2%の金利の間のいわゆるグレーゾーンは,認められないことになったので,法律上の是正をすべきなのですが,フタを開けてみたら,28%という今までとほとんど変わらない高利を維持するという内容です。

理由は,現実に資金需要があり,「急激な金利引き下げで借りられなくなる人が出る可能性がある」「業者のシステム整備などに時間がかかる」などというもので,実際にどこにどのような資金需要があるのか触れられていません。

では,ホントのところの資金需要とは何か?多重債務者に接している私たちから見れば,少額資金の需要があるとしれば,遊興のためのものか,あるいは生きるために必要な資金の不足の場合しか考えられません。

であるならば,遊興の費用であればガマンで,生きるための費用であれば公的扶助でまかなうのが筋というものであって,高利でまかなう筋合いのものではないはずです。

しかも,本当の理由が,在日米国商工会議所からの圧力(というより,GEコンシューマーファイナンス=レイクを中心とした外資系消費者金融)というから呆れるばかりです。

そして,国会のみなさんが,楽しそうに議論しパフォーマンスの能力を競うことには反対しないが,その少額だと議論し片づけるお金で,命を失い,家族を失い,ホームレス生活まで余儀なくされる数多くの方々がいることを知ってのことにして欲しい。
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2006年08月01日

この国はいったい!

電話音が鳴る暇さえ与えてもらえませんでした。

東京会場に設置された7回線の電話は,休み間もなく行き場を失った断末魔の声を私たちに伝え続けた。

これは7/29開催された生活保護110番の光景です。

フリーダイヤルに電話をかければ,全国16カ所,約50回線準備された電話のうち最寄りの会場に転送されるシステムが採用され,東京会場だけで126件の相談があり,全国での相談件数は未集計であるがはるかに500件は超えている筈である。

数もさることながら,それ以上に,その内容にはより驚かされる。

若いからとか,家があるから家賃が高いから車があるからと理由をつけて徹底的に申請させない。

なかには,80歳の方にきょうだいに扶養してもらえとか,手術する直前まで路上で待機せよとか,どんになに申請受理をしたくないとしても断る理由をもう少し考えろと言いたくなる。

そんな訳で,月曜日から紹介を受けたとか,なかには必死に調査し私どもに電話にたどり着いた方などの,継続や新規の相談が押し寄せています。

とりあえずは,全員に“必ず申請を受理して要否を審査せよ”という要望書を送って,それでも受理すらしない場合には,電話をするように言っています。

とても残念ですが,そこまでやっても申請さえ受理しないところが出てくるのでしょう。その場合,出張を余儀なくされます。忙しいんだけどな!
posted by MotherShip at 23:15| 東京 ??| Comment(0) | TrackBack(0) | 怒っとCOM

2006年07月26日

きりがないから止めてくれ!

またしても排除です。

特段の支援をするつもりはないが,とにかく任意で出て行ってくれ,もちろん任意で出て行った場所には戻れません。という警告書が貼り付けれています。

国連から,「30.委員会はまた、強制立ち退きについて、特に仮の住居からホームレスの人々を立ち退かせる、また長い間ウトロ地区に住んできた人々を追い立てることについて、懸念を抱いています。強制立ち退きについて委員会が特に懸念しているのは、裁判所による簡易な手続きで、特に理由を示されることなく、仮の立ち退き命令が出されてしまうということです。執行が停止されなければ、上訴する権利も無意味となり、仮の立ち退き命令は実質的に確定的なものとなってしまいます。これは委員会が一般的意見4と7の中で確認しているガイドラインに違反します。」と指摘されているにもかかわらず,恥ずかしい限りです。

それ以上に,法律上意味すらない“警告書”に怯える行く先すらない当事者の気持ちを察することがそんなに難しいのかと思うと,悲しくなります。



申 入 書

江東区土木部 
水辺と緑の課 工事係 殿
2006年7月28日

                 
(連絡先)〒162-01814
東京都新宿区新小川町8-20 こもれび荘
ホームレス総合相談ネットワーク
  代表 弁護士 森 川 文 人


 私たちは全国各地で野宿を余儀なくされた人たちを対象とする支援相談活動に取り組む法学者・弁護士司法書士らから構成される任意団体です。
今般、竪川河川敷公園にテント・小屋を建てて生活している人々に対して、貴区が強制立退きへの手続きをすすめていることを知り、そのすすめ方があまりにも拙速でありしかも違法なものであるとの疑念を抱かざるを得ませんので、強く抗議を申し入れるとともに、直ちに強制立退きへの手続きを中止するよう要望いたします。

1 そもそも「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」(以下、単に「特措法」という)第11条は「都市公園その他の公共の用に供する施設を管理する者は、当該施設をホームレスが起居の場所とすることによりその適正な利用が妨げられているときは、ホームレスの自立の支援等に関する施策との連携を図りつつ、法令の規定に基づき、当該施設の適正な利用を確保するために必要な措置をとるものとする。」と定めており、「必要な措置をとる」ためには少なくとも以下の事実を要件として定めているものと解されます。
(1)「当該施設」の「適正な利用が妨げられている」こと。
(2)「ホームレスの自立の支援等に関する施策との連携を図」ること。
(3)「法令の規定に基づ」くこと。

2 しかしながら、今般の強制立退きの対象となるべき竪川河川敷公園において、そもそもテント・小屋で生活している当事者たちが公園の「適正な利用を妨げている」という事実は存在しません。
2006(平成18)年6月22日付で江東区土木部が竪川河川敷公園当事者に配布した「お知らせ」によれば「全面改修工事」を行うことが立ち退きを求める理由として示されていますが、「出入り口のスロープ化」、「塗装」、「植栽地の改良景」、「再舗装」といった工事内容は、公園の「適正な利用」のために不可欠のものとはいえず、かりに必要な工事であったとしても、従来そうであったと仄聞するとおり公園内居住者に配慮した工事の進め方は可能です。

3 また、「ホームレスの自立の支援等に関する施策との連携」も図られているとはいえません。
当事者に対する撤去要求に際して直接的には自立支援施策に関する情報提供すら行われていないのではないでしょうか?
もとより、「自立支援等に関する施策」は当事者の自己決定権の尊重なしに成り立ち得ないものです。この事実は、これまでの自立支援事業の実績が物語っているものであり、立退き圧力を背景に、たとえば「緊急一時保護センター」、「自立支援センター」、シェルターへの入所を迫る、といったことが「施策との連携」であるとはいえません。
また期限付きのシェルターの提供は、その後の生活への展望が全く示されず「自立支援等に関する施策」にすらなりえないものです。

4 法令遵守要件についても問題があります。この場合の法令遵守要件は、単に都市公園法や行政手続法・行政代執行法の手続きを遵守すれば充足されるというものではありません(もちろんデュー・プロセス・オブ・ローは大前提です)。
上位法たる憲法はもとより憲法98条2項により誠実遵守義務の課せられている条約及び国際法規、生活保護法などの諸法令がそれに含まれます。この点は「特措法」制定にあたっての衆議院厚生労働委員会の付帯決議も、「特措法」11条の「必要な措置をとる場合においては、人権に関する国際約束の趣旨に十分に配慮すること」として、その趣旨を明らかにしています。

5 そこで、国際人権規約・社会権規約をみると同規約11条第1項は「この規約の締約国は、自己及びその家族のための相当な食糧、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活条件の不断の改善についてのすべての者の権利を認める。締約国は、その権利の実現を確保するために適当な措置をとり、このためには、自由な合意に基づく国際協力が極めて重要であることを認める」としています。
この権利について社会権規約委員会は、「強制退去は規約の要求に合致しないと推定され、もっとも例外的な状況において、かつ関連する国際法の原則に従ってのみ、正当化されうると考える」(一般的意見第4)としています。
さらに「一般的意見第7」においては、「長期に及ぶ賃貸料の不払いや、正当な理由なく賃貸物件を損壊した場合など、立退きが正当と認められるいくつかの場合において」も「関係当局には、それらの立退きが規約に合致した法律によって保証された方法で実施されること、また、影響を受けた人々に対し、あらゆる法的手段と救済策が利用可能であることを確保することが義務となる」とされ、「あらゆる立退きの実施に先立ち、とりわけそれらが大きな集団に関係する場合には、強制力を行使する必要を回避し、あるいは少なくとも最少にとどめるべく、あらゆる実行可能な代替手段を、影響を受ける人々と協議し検討することを保証すべきである」とされています。

(a)影響を受ける人々との真の協議の機会。
(b)立退きの予定日に先立った、影響を受けるすべての人々に対する、適当で合理的な事前通告。
(c)計画された立退きに関する情報や、土地、あるいは住居が別の目的に使用される場合にはそれに関する情報が、影響を受けるすべての人々に対して、合理的な時点で公開されること。
(d)とりわけ複数の集団が関与する場合には、政府の役人、あるいはその代理人は、立退きが行われる間、その現場に立ち会うこと。
(e)立退きを実施するすべての人物の身元が適切な方法で明らかにされること。
(f)影響を受ける人々の同意がないかぎり、とくに悪天候のとき、あるいは夜間に立退きを実施しないこと。
(g)法的救済手段の提供。
(h)可能な場合、裁判所に救済を求めるために法的扶助を必要としている人々にそれを与えること。

以上のような「適当な手続き上の保護や、法の適正手続き」が求められます。
さらに「その結果として、個人をホームレスにしたり、あるいは他の種類の人権侵害にさらされやすくするような状態をもたらすものであってはならない」ともされており、「影響を受けた人々が、自力により備えることができない場合、締約国は、自国における利用可能な手段を最大限に用いることにより、適切な代替住居の入手、再定住、あるいは状況によっては生産力のある土地の利用を可能にすることを確保するために、あらゆる適当な措置をとらなければならない」ものとされているのです。
今般の強制立退きが国際人権規約上許容されないものであることは明文から明らかです。

6 また憲法第25条の定める生存権の「理念に基づき」「生活に困窮する全ての国民に対し」「必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的」とする生活保護法は30条1項において「生活扶助は被保護者の居宅において行うものとする」という居宅保護の原則を明らかにしています。また同法19条1項はその実施責任について「その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者」については「都道府県知事、市長及び社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下『福祉事務所』という)を管理する町村長」に「保護を決定し、かつ、実施」する責任があるものとされています。同条4項以下の規定によりその実施責任は所管の福祉事務所長にあるものと思料しますが、適切な保護に関する検討や当事者に対する情報提供が行われていない点にも問題があります。もし野宿を余儀なくされた人々への保護が施設収容を前提に適用されているとすれば貴市の運用は違法なものであるといわざるをえないし、公園にテント・小屋を立てて居住する者はそもそも居住地保護の対象です(「別冊問答集」問81ほか)。もし居住者が要保護状態にあるのならばそこで保護を開始し「土地収用法、都市計画法等の定めるところにより立退きを強制され、転居を必要とする場合」に敷金等を支給するとの実施要領に基づいて移転費用を支給するといった方法も検討されてしかるべきであるし、少なくともその可能性について当事者に情報提供することも求められていると思われます。

(結語)
  当事者に対して出された「お知らせ」によれば、全面改修工事の開始時期は平成18年9月からとのことです。「お知らせ」が当事者になされたのが平成18年6月22日であることからすると、あまりにも事を急ぎ過ぎているといわざるをえません。拙速で強引な手続きの進め方に対して強く抗議を申し入れます。
直ちに強制立退きの手続きを中止し、かりに当事者の退去を求めるのだとしても、「特措法」その他の法令を遵守するとともに、受け入れ可能な解決策を当事者との話し合いの中から見出されますよう切に求めます。    
 
以上
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2006年06月01日

住民感情“改”三鷹市の対応〜完結〜byG

司法書士Gです。

本日は,住民感情シリーズでお伝えしてきた,三鷹市の公共施設から野宿者支援団体である“夜まわり三鷹”が,閉め出されていた件で「三鷹市駅前コミュニティーセンターの利用を承認する。」という一通の文書が届きました。

当たり前のことを当たり前に主張することは,残念だけど,ホントに難しいことなのに,向こう傷をおそれずに信念を持って最後まで腐らずねばり強い交渉してきた“夜まわり三鷹”のメンバーの努力が報われ,うれしい限りです。

でも,ホントに大変なのはこれからです。

夜まわり三鷹”とは,歯を食いしばることなく,楽しみを探しながら,できる限り多くの方の理解を求める,ホントの戦いを一緒にやっていきたいと思います。

まずは,おめでとうございます。
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2006年05月21日

住民感情“改”三鷹市の対応byG


これまで,三鷹市のホームレス支援団体”夜回り三鷹”に対し,三鷹市が公共施設の利用をさせないという対応について,住民感情その1その2その3として,可能な限り,それぞれの立場を考慮して,報告してきましたが,昨日,毎日新聞にその記事が掲載され,それを受けて,三鷹市からの記者発表がされましたので,三鷹市の弁明について,なんどかに分けて反論します。

三鷹市の弁明1〜現在,三者協議の課程だから〜

もちろん相互理解を得るために,話し合いを継続することに異議はありません。
が,協議中だから貸し出しできないとか,利用申請できないというのであれば,話が違います。
地方自治法244条2項には,“正当な理由がない限り,利用を拒んではならない”と規定されており,三鷹市が,今回のように“夜回り三鷹”を排除するのであれば,正当な理由を説明しなければなりませんが,利用拒否の説明はありません。

仮に“夜回り三鷹”が施設を利用できない正当な理由があったとしても,利用申請を受け付けたうえで,その正当な理由を付記することは,行政処分の効力要件とされています。

でなければ,“夜回り三鷹”は,反論することも,改善して再申請することができないからです。

つづく
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2006年05月17日

住民感情〜その3〜byG

慢性的な,やっつけ仕事の習慣を改善したいと強く反省している司法書士Gです。

さて,昨日は,住民感情〜その1〜〜その2〜で紹介してきた,夜回り三鷹というホームレス生活者を支援する市民グループが,三鷹市の公共施設である駅前コミュニティーセンター調理室を6月10日に利用できるよう申請をしてきました。

この施設は,三鷹市コミュニティーセンター条例により,地域の公共的団体が管理運営するとされ,現実には,住民協議会が指定されています。

それは,第1条にあるように,コミュニティ活動は、市民自身のものであり、市民相互の連帯と責任のもとで行われ、他の何人からも干渉されない。という理念があり,その趣旨は高く評価すべきでです。

が,地域の公的団体に所属するすべての方々が,直ちにホームレス生活者などのマイノリティーへの正しい理解を共有しているとは限らないのは,残念ながら経験から明らかです。(私自身のホームレス問題に関わるまで無理解でした。)

そんなときには,三鷹市が,行政責任として適切な助言をしなければならないのは,地方自治法から明らかなのですが,三鷹市は,相互理解を御旗に,利用申請すらさせませんでした。

昨日も,19:30に申請しようとしましたが,窓口では,「三鷹市に調整をお願いしているところなので,申請は受け付けられない。」の一点張りで,申込用紙の交付を受けることはできませんでした。

それでもしつこくお願いすると,運営団体では判断できないので,三鷹市と話し合ってほしいと言われ,三鷹市の職員の方と協議することになりました。

その会話も,「“相互理解”の話し合いの中にあり,三鷹市としても利用できるように努力をしているのだから,申請という行為は,止めて欲しい。」という,ごもっともではありますが,現に利用できない“夜回り三鷹”に対しては事実上の排除の宣告を繰り返しました。;

もちろん,相互理解の理念には,賛意を示しますが,をもって,申請行為を拒絶することは,異議申立の機会さえ奪うものであり,2重3重の排除でしかないことへの理解はなかなか得られませんでした。

結局,一時間後の20:30分になんとか申請することだけはできました。が,どのような判断をするのかまだ未知数です。

三鷹市コミュニティーセンター条例には,前文は,こう記されています。

三鷹市民は、市民が快適で安全な生活環境のなかで健康で文化的な生活を営むことは、市民がひとしく享有する普遍的な権利であり、またこれを実現することは市民ひとりひとりの責務であることを認識し、より快適で住みよい地域社会を建設するためには新しい都市づくりが進められなければならないものと考える。
このような新しい都市づくりは、市民の日常生活の場である近隣社会の生活環境の整備とあわせて、新しい地域的な連帯感に基づく近隣生活と活動とを源泉として実現されるものである。
ここにおいて、三鷹市民は、市民みずからがコミュニティの醸成を図り、その活動を促進するため、この条例を制定する。


この条例を制定した,趣旨を思い出しての差別のない,判断であって欲しい!と思います。

万一,利用できないという行政処分があった場合には,残念なら法廷闘争を選択せざるを得ません。
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2006年05月03日

憲法の日に!byG

2連休,そして2営業日をはさんで5連休とGW真っ盛りのなかで,明日からの三宅島の天気は気になっても,今日が何の日かなどなかなか考えもしない司法書士Gです。

が,気付けば私たちのように法律を生業にする者にとってとっても重要な憲法記念日だったのですね!

近年,憲法改正に向けた動きが急で,賛否両論の熱い議論がメディアでも酒場でも,極々身近でも盛んに交わされています。

憲法96条“改正手続き”がある以上,充分な議論は歓迎すべきなのですが,議論の中心が,政治的“イロ”をもつ強者同士のぶつかり合いでしか無いのであれば,あまり意味はないのではないかと感じています。

もちろん,どのような立場の人間でも少なくとも憲法の下では,意見を表明するというほんの少しの勇気さえあれば,その強者(主権者)になれるという真理が前提なのだからいいという意見もあるかもしれません。が,何かにつけて踏みつぶされてきた人にとって(殴るなどと違い,踏んでいる方が加害者意識がもてないからやっかいなのですが),意見を表明することは半端な勇気じゃできないことを知った上での議論であってほしいと思います。
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2006年04月16日

アイフルの業務停止処分byG

大手消費者金融アイフルが14日,違法な取り立てを行ったとして,最大25日の間業務停止となる行政処分が下された。(このシーサーのブログでは,おそらくアフィリエイトされるのだろう!!)

そのお陰でなんの罪もなく,ホントは可愛いのだが,ただ憎たらし思えてならなかった「チワワ」を見ずにすんでいる。

が,本人には,やはり(少ししか)罪はないのかもしれず,ホントは素敵な女性たちなのかもしれないが,なぜか何の魅力も感じない御麗人たちは,相変わらずの笑顔で「ご利用は計画的に!」と未だに曰っている。

ここは事務所内でコンセンサスを得られていないことではあるが,私自身は,消費者金融を全否定していない。そういう商売があってもいいのではないかと思っている。

しかし,少なくとも,光り輝く世界にあってはならない!と感じている。

ゴールデンタイムでも垂れ流される,単純でメリハリのあるバックミュージックは,未成熟な子どもたちの聴覚にも残り,何のコマーシャルかもわからなくとも口ずさむことはできる。

そういった意味では,今回の怒っとCOMは,消費者金融に対してではなく,法外な金利をむさぼる,これら消費者金融に光を当てたメディアに対するものである。

メディアの役割にこそ,もっとも重い人権の一つである「表現に自由」が集約されているだけに残念でならない。
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2006年04月03日

春の嵐byG

三宅相談所の柱がきしむ強風にさらされている司法書士Gです。

今回は,仕事と言うより遊び半分(相談所の契約更新や役所との打合せ,金融機関の手続きなど平日でしかできない事務が目的で相談を受けるつもり無く)で余裕をもって2泊の予定で三宅入りしています。

土曜日は,晴天に恵まれ,相談業務を行う弁護士Kを尻目に,午前中「島あさり」という一枚貝を採取し,午後からはいつもの長太郎海岸で寒いながらも海水浴,その後バーベキューという一日を過ごしたのですが,

日曜日は,朝6時には,防災無線から船が着発(普段は午後2時頃に出航するはずの船が,御蔵や八丈に行かずに,そのまま竹芝に戻る)するという放送に起こされ,弁護士Kを港まで送りましたが,その時点では,これほど荒れる一日になるとまでは予想していませんでした。

朝から強い雨が降り続け,午後からは強風により家がきしみはじめ,夕方からは雷鳴が響くという,「春の嵐」を体感することができました。

それはそれでいいのですが,島の生命線ともいえる船は,午後3時頃には,欠航が決まり,月曜日は船が来ません。よって,この低気圧の影響を脱していたとしても,火曜日の21時に竹芝に到着する船に乗るのが最短ということになるますし,それも天気や波次第です。

私たちの相談活動は,NPOの会費と司法書士会などの法定団体からの助成と相談員の手弁当により成立していますが,遊び半分(実際は3分の2です。)で,相談件数も多くないのに援助などする必要がないという意見が多数あることは承知しています。

しかし,相談員は,常に天候に左右され,今回のように平日の仕事に影響を及ぼすことを覚悟しなければなりませんし,相談の数は深刻さと比例しません。

今回もたまたま月曜日までいる予定であるからこそ受けられた相談は,隔絶された島であるからより深刻になる離婚に関する相談でした。

これら事情を知っている私たちは,財政的援助がなくても,島での相談活動を停止することはありませんが,せめて交通費くらいは相談員に支給できるような働きかけは続けます。本来は,法定団体がやらなければいけないことですから!!
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2006年03月27日

住民感情〜その2〜byG

今週も,NPO司法過疎サポートネットワークの会議や,全青司の会議などいろいろあり,多くの仲間とそれはそれは有意義な意見交換もでき,報告すべきことはいっぱいあるのですが,,,,

本日午後に,今もっとも熱いスポーツである「YAKYU」のボールが,不公平かもしれませんが,およそ人類の半数しか人体に付着しないボールに直撃し,閉じた瞳の周りを星が周遊し,熱感のない汗が額を流れる,悶絶状態を経験したことにより,それ以前の記憶を復元できない司法書士のGです。

そんな訳で,本日の報告は,悶絶以降に起きたことからにします。

本日,午後7時から,以前,住民感情(努っとCOM)で報告した,東京のある市とホームレス生活者の支援活動を行う,協議会に参加してきました。

市と,市の施設を管理運営する住民団体と,ホームレス支援の活動団体の協議会は,市主催で開催され,その施設でホームレス生活者への一緒に調理し食事をする活動が禁止されるべきかどうかを協議したのですが,ホームレス支援者側に住民団体の理解を求めるという重大な課題を残しながらも,残念なからも,直ちに住民団体側の理解を得られないことが明確になってしまいました。

ホームレス支援者も住民団体もともにボランタリーな精神で,自ら思う正義に向き合い活動を行っていることを共有しているだけに残念でなりません。

市のいう,情報の共有と対話と譲歩により解決することには,おそらく誰も異議がないところと思いましたが,排除されている側には譲歩すべきカードがないことを見失っているとしか評価できません。

多数の市民の理解が直ちに得られないから擁護しなければならない人権があるのであって,互いの理解のみを求めるだけの行政側の対応は,自らの責任を放棄して,同じ市民活動を行う団体に無意味に対立する構図をつくるだけでマイナスでしかありません。

市民活動先進自治体を標榜し,事実多くの人権活動を行うNPOが存在する某市であるからこそ,忸怩たる思いでいっぱいです。

本件は,行政側の決断がなければ,残念ながら法廷闘争になってしまうと思いますが,それにより無用な心の傷を残すのは,何の責任もなく,対立すべきでない二つの市民団体だけなのです。

あまり時間は残されていませんが,行政の責任ある対応を期待します。
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2006年03月09日

春近し

みなさん、こんにちは!
すっかり『Gのblog』となったこのページに何事もなかったかのように投稿するNです。


今日の東京はと〜っても暖かいです。梅の花もちらほらほころび始めてきて春が本格的に近づいているのが感じられますね。
…と言っているうちに日が変わってしまい、今日は寒い!でも三寒四温。こうして春はやってくるのでしたよね。


春とといえば新生活を始める方も多い季節。三月にはお引越のための不動産の売却・購入が増え、不動産登記を生業のひとつとする司法書士にとっては忙しい季節でもあります。

さて、本題。

登記をするためには登録免許税という税金がかかりますが、この税金が来たる四月から原則として倍額になってしまいます。
何故このようなことが起きるかというと、売買、相続など原因に応じてあまりに異なっていた税率を平均化する登録免許税法の改正があった際、景気への影響を考慮して半分の税率とする経過措置が設けられ、その期限が切れようとしているからです。

この法改正が成立した際、政府は「分かりやすくなった」という説明に加えてなんと「税金が安くなった」(!)といって広報をしていました。実質的には値上げであるのに関わらず、です。


登録免許税については「怒っとコム」することがたくさんあるのですが、携帯からなので今回はこの辺りで。

もう一度言っておきます。
四月から登録免許税の負担が約倍額になります。不動産を買われたなど登記を予定している人は、日取りを早めることを検討してみてください。
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2006年02月23日

小笠原の土地について〜完結〜byG

連日の書き込みの司法書士Gです。

本日,情報公開・個人情報保護審査会からの答申が届きました。

http://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/h17-12/561.pdf

本件については,怒っとCOM〜小笠原の土地について〜その1〜と,同〜その2〜で報告しているので,お読みください。

答申は,「不開示とした部分は開示すべきである。」という,端的に言えば勝ち決定です。

ある日,法的根拠もなく登記簿が編制されていて,その編制の基礎とした資料は見せられない!では,間尺に合わず,当たり前の決定なのですが,歴史に翻弄された小笠原の複雑きわまりない土地問題の解決の一助となることは間違いない事実であり,その意味で,この答申は評価すべきだと感じます。

後は,開示された土地台帳をしっかり活用して,できるだけ早期に解決をしていかなければならないのは,私たちに課された課題です。

また,小笠原や諸島の土地問題は,この開示決定だけで解決するものではありません。伊豆諸島の多くは,元々地番がふられていなかった土地に,これもある日突然に地番をふったことにより,所在不明となり,登記簿自体を失ってしまった土地や全然違いところに置かれてしまった土地が多くあります。存在しない人名に登記されてしまった結果,所有権確認訴訟を起こすこともできない土地,国土調査により,筆界未定となり,建築確認がとれなくなった土地,登記簿はあっても所在不明の土地,隣接所有者が行方不明の土地,放置された結果,相続人の数が3桁となってしまった土地etc解決困難なことばかりです。

が,人が生活する場所は,極々一部の例外を除けば土地の上になります。従って,土地問題を解決することは,人の生活基盤そのものだと思えるほど重要なことだと考えます。

確かに100年かけてつくった問題が何十年も放置されていたのですから,1年や2年ではとても解決しませんが,解決に向けて,ちょっと手を抜きながらですが,努力していきますので,何年後かには,形に残るような結果を出していきますので,期待してください。
posted by MotherShip at 22:21| 東京 ??| Comment(0) | TrackBack(0) | 怒っとCOM