2008年02月18日

支払ってもらえない方にも

こんにちは。大冨です。

先週、当事務所に勤めていた司法書士から独立開業したとの便りをいただきました。
開業したての頃は、分からないことも多く苦労もまた多く大変だとは思いますが、希望に満ちてもいることでしょう。
今の気持ちを忘れずにこれからも頑張って、素晴らしい司法書士になって欲しいなぁと切に願います。
我々もあの頃の気持ちを忘れずに頑張りますー!

さて、2月14日・15日ももちろん仕事はしていたのですが、後閑さんの前のエントリにあるとおり、マザーシップ司法書士法人の決算会議が一大イベントでしたので、他は省略します。

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今日の業務日誌080218(N)
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・立会の関係書類作成と各種準備打合せ
・新規設立に関する打合せ
・郵便物とFAXと電話への対応
・債務整理の方針検討
・成年後見人の確定申告の方針検討
・相続登記に向けた打合せ
などなどを行いました。

その他、今日は午前中に法廷がありました。
事案としては家賃滞納・無断転借していた借家人に出て行ってもらうための裁判です。
なんともタイミングがよいことですが、、『家賃が支払えない方へ』というマザーシップ司法書士法人からのご提案は、家賃が支払えない方にとってだけではなく、家賃を支払ってもらえていない大家さんにとっても有益な解決方法の呈示となりえると思います。
お困りになっていらっしゃる大家さんもどうぞお気軽にご相談ください。
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2007年01月21日

ところで報酬は?byG

色々やっているのは判ったけど,いったいいくらで仕事をするのか?
という極めて普通の質問に回答をしておきます。

マザーシップ司法書士法人の報酬表を貼り付けておきます。(この表示+消費税です)

法律扶助を利用できる場合には,優先的に利用しますので,目安という風にお考えいただければと思います。

具体的には,業務着手前に費用のご提案をさせていただくのが普通です。

マザーシップ司法書士法人報酬表


不動産登記報酬
所有権移転
   評価額が
   1000万円未満   55000円
   5000万円以下   65000円
   5000万円超    75000円(5000万円を超える毎に1万円)
   不動産加算 物件が5筆戸を超えるもの5筆戸毎に5000円
   持分移転登記等で複数の申請により移転登記が必要な場合2件目から10000円

所有権保存
   評価額が
   1000万円未満  25000円
   5000万円以下  35000円
   5000万円超   45000円(5000万円を超える毎に1万円)

所有権抹消        20000円
   不動産加算 物件が5筆戸を超えるもの5筆戸毎に2500円

(根)抵当権設定
   1000万円まで 28000円
   5000万円以下 38000円
   1億円以下    48000円
   1億円超     58000円(10億まで1億円を超える毎に1万円)
   不動産加算 物件が5筆戸を超えるもの5筆戸毎に5000円

(根)抵当権抹消    12200円
   不動産加算 物件が5筆戸を超えるもの5筆戸毎に2500円
   複数の担保を一括して抹消する場合担保一つ毎の6100円

(根)抵当権移転    15000円
   不動産加算 物件が5筆戸を超えるもの5筆戸毎に2500円

名義人表示変更     10000円
   不動産加算 物件が5筆戸を超えるもの5筆戸毎に2500円

その他の変更登記     20000円
   不動産加算 物件が5筆戸を超えるもの5筆戸毎に2500円

商業・法人登記

株式会社設立
   資本金1000万円 110000円

役員変更
   資本金が1億円以下  20000円
       1億円超   25000円(1億円を超える毎に5000円)

本店移転
   管内移転       20000円
   管外移転       40000円
   ※登記事項別紙が3通を超える場合、1通毎に5000円追加

支店設置
   本店に置ける登記   30000円
   新支店における登記  30000円
   その他の支店の登記  10000円
増資登記    1億円まで 30000円(1億円を超える毎に5000円)

資産額の変更        10000円

解散            20000円

清算結了          10000円

その他の変更登記  30000円  

付随報酬
謄本・全部事項証明      800円
閲覧・要約書         500円
公図・測量図・建物図面    500円
印鑑証明書          500円
本人確認情報移転・設定  50000円
      抹消     20000円
登記事件における外注が発生した場合
  8000円を加算する。

内容証明郵便       10000円(1枚加算毎に3000円)

裁判事務報酬

金銭事件
 訴額が25万円まで   50000円
    25万円を超える140万円までの事件は得る利益の20%

債務整理(ヤミ金融違法業者)
 債権者が5社以内の場合
     1社につき   20000円(10000円)
 債権者が5社を超える場合超えた債権者
     1社につき   15000円( 5000円)

破産事件
 同時廃止事件     200000円

民事再生事件
 小規模・給与所得再生 250000円
 住宅特則利用の場合プラス100000円
時効援用(援用のみで解決の場合)
 1社につき       10000円

相談報酬
 個別相談  1時間  10000円
  但し、費用提案のための聞き取りは無料
 顧問契約  1月   20000円から
  顧問料は契約による。 

日当等
 移動距離50キロまでは10キロまで毎に1000円プラス実費
 移動距離50キロ超は10キロまで毎に100円プラス実費
減算
 30%を超えない範囲で減算することができる。
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2006年12月22日

珍しく都市部での法律教室〜その2〜byG

私たちは,ほぼ1年に一度くらいですが,都市部の高校でも法律教室をやっています。

そんな訳で,今年も12月20日,21日と某都立高校でやってきました。

昨年については,珍しく都市部での法律教室(準備中)を参照ください。

で,具体的にどんなことをやっているのかというと,こんなことです。


都立○○高等学校 法律教室 企画書


第1 企画名
  「刑事模擬裁判〜裁判官になってみよう」
  「消費者クイズ〜悪質業者に騙されないために」

第2 日時・場所
   平成18年12月20日(水)13:10〜15:00 (1年生対象)
   平成18年12月21日(木)13:10〜15:00 (2年生対象)
   都立○○高等学校にて

第3 企画趣旨
   身近に起こりうる自転車事故を題材に、過失行為が招いた重大な結果につき、いかなる刑事罰を科すべきか高校生自らに考えてもらう。また、近い将来行われる裁判員制度(刑事事件の判決に一般市民が関わる制度)を体験してもらう。
   クイズ形式の消費者講義を通じて、今後社会人となる際に悪質業者に騙されないよう自己防御の意識を高めてもらうとともに、万が一トラブルに巻き込まれた際の対処法につき学んでもらう。
   日頃目にすることの少ない法律家を身近に感じてもらう。

第4 企画内容
 1 刑事模擬裁判
   自転車を運転していて子どもと衝突し子どもが死亡するという重過失致死事件。被告人は起訴事実を認めた上で、情状を争う事件である。
   高校生より10名裁判員役を選出し、裁判官とともに被告人が懲役か執行猶予か罰金かを決定する。
   時間は13:10〜14:00を予定。
  「起訴状」のみ高校生全員に配る。具体的な事案の概要については、尋問により随時明らかにする。
 2 消費者教室
   若者が陥りやすいであろう題材をとりあげ、クイズ形式にすることで高校生にも積極的に考えてもらう。
   まず、高校生(2人×4本=8人)が寸劇による問題提起を行い、3人の回答者が別々の考えを示す。傍聴席の高校生らにどの回答者の答えが正しいと思うかアンケートをとった後、解説者が正解を説明する。
   時間は14:10〜15:00を予定。題材としては4本用意しているが、進行具合により3本で終えることもありうる。
   4問全ての「問題」(寸劇台本)のみ高校生全員に配る。

第5 配役
 1 刑事模擬裁判 12/20 12/21
 (1)被告人役・・・・司法書士杉田 司法書士杉田
 (2)証人役・・・・・司法書士村上 税理士 諫山
 (3)裁判官役・・・・弁護士 中川 弁護士 中川
    裁判員役・・・・高校生より8名   高校生より8名
 (4)検察官役・・・・税理士 徳田 弁護士 小海
 (5)弁護人役・・・・司法書士後閑 司法書士稲田
 (6)裁判官役以外の高校生は傍聴席
   (模擬裁判の進行に余裕があれば意見を求めることもありうる)
 2 消費者教室 12/20 12/21
 (1)司会進行・・・・司法書士杉田 司法書士杉田
 (2)回答者A・・・・司法書士後閑 弁護士 中川
 (3)回答者B・・・・司法書士村上 司法書士稲田
 (4)回答者C・・・・税理士 徳田 税理士 諫山
 (5)解説者・・・・・弁護士 中川 弁護士 小海
 (6)高校生にはどの回答者の答えが正しいか、手を挙げてもらう。

第6 時間割
 1 刑事模擬裁判
   5分程度   挨拶・企画概要の説明
   30分程度  模擬裁判
     【 3分】起訴状朗読・罪状認否等
     【 4分】検察官より証人への質問
     【 2分】弁護人より証人への質問
     【 5分】弁護人より被告人への質問
     【 5分】検察官より被告人への質問
     【 5分】裁判官より被告人への質問
          ※ 裁判員役の高校生にも質問を求める。
     【 2分】論告・求刑、弁論
     【 3分】裁判官と裁判員の合議
     【 1分】判決(裁判官の多数決)
          ※ 実刑か執行猶予かの二者択一。
   10分程度  解説
          ※ 実際の事件の結末。
          ※ 実刑及び執行猶予とはどのような処遇か。
          ※ 平成21年までに運用が始まる裁判員制度について。
   5分程度   質問等(予備時間)
 2 消費者教室
   2分程度   企画概要の説明
   10分程度  問題1;クーリングオフ
   10分程度  問題2;ネット詐欺
   10分程度  問題3;マルチ商法
   10分程度  問題4;マルチまがいの名義貸し
   3分程度   まとめ
          ※ 消費者被害に遭わないために気を付けるべきこと。
          ※ 消費者被害に遭ってしまったときにどうすればよいか。
5分程度   質問等(予備時間)

以 上
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2006年10月29日

司法書士合格者のみなさんへ!byG

昨年,Nさんが新司法書士のみなさんに“ひとりじゃないよ”で,エールを送っていましたが,今年もそんな季節です。

マザーシップは,弁護士・税理士・司法書士の協同事務所ですが,どの試験もおそろしく難しく,今では,合格することは至難の業といえます。

合格された方は,そりゃ無茶苦茶な猛勉強をされたのだと思います。最終結果はまだにしても,とにかくおめでとうございます。

ところで,かくいうGも実は,20年前に司法書士試験を合格しています。

最近の合格者から見れば小学生でも判るような簡単な問題だったとしても,当時とすれば,それなりに難しかった筈です。(もちろん今では回答できません。)

だから,合格当時は,自分が特別に高い能力があると信じていました。そのため,自分の理論に固執し,理解できないのは,相手方の能力の問題だと決めつけ,悪態の限りを尽くしたと記憶しています。そして,それは,必ずしも間違いではなく,いつでも,新しく来た者こそが優秀なのです。

ただ,残念なことに,後から来た者は,自分の能力を直ちに発揮する方法が判らず,その戸惑いに慣れていないこと多く,特に,若者は性急であるあるが故に,なかなかそのことすら理解できないものなのかも知れません。そのためにGのようにやたらめっぽう先輩などに掴みかかってみたり,逆に自信を喪失したりすことは,よくあることです。

とにかく,今の資格試験を合格できる方は,誰しもが優秀なのだから焦らずに,過酷な試験を耐えるためにあった理由を追及して欲しいと願います。

最後に,やたら当たり散らしたい後輩には,かかって来いよ!とエールし,やたら落ち込む後輩には,ザマアミロというはなむけの言葉を贈りたいと思います。
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2006年10月03日

“法テラス”始動!

専門職員として司法書士Rを派遣するなど,マザーシップと浅からぬ関係がある“法テラス”が昨日正式に業務開始しました。

全国統一の電話番号は,0570−078374(おなやみなし)です。

開所日である昨日,午前中は,司法書士電話相談センターの相談員として,午後は,東京事務所の窓口対応情報提供スタッフとして,対応していました。

当たり前なのですが,この組織は,どんなに巨大ではあったとしても産声をあげたばかりです。

だから初日において,多少の混乱は否めませんし,それ以上に,人の痛みを知る血の通った組織にするためには,大きな意識改革が必要だとも感じられました。

例えば,自己のおかれた状況に混乱し,闇雲に訴えかけなければならないほど追いつめられた相談者への対応をわずか7分間で整理しなければならないオペレーターは大変だと思うし,それ以上に,そこに,ここでも聞いてもらえなかったという相談者の落胆があったとすれば,とても残念なことです。

この巨大なベイビーがホントに市民にとって利用しやすい制度となるためには,私たちのように法を生業とする者の努力もさることながら,唯一の親である利用者である“みなさん”が愛情と厳しさをもった視点で見守り,意見をすることが重要だと感じます。

いろんな意見はあると思いますが,とにかく生まれた制度です。気楽にご利用いただき,意見はなんなりと伝えて下さい。

ただ,法テラスコールセンターから司法書士電話相談センターに転送された場合には,恐ろしく高い確率で月・水・土の10:00から13:00までの間は,マザーシップのメンバーが対応すると思われますので,その時は,厳しさより優しさをもって接して下さいネ!!
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2006年05月13日

NPOの可能性!byG

たま〜〜〜の東京での週末生活に,とまどい仕事が進まない司法書士Gです。

昨日は,NPO司法過疎サポートネットワークの定例会で,5月26日開催する第4回定時総会の資料をそれこそやっつけ仕事で作成し,会員のみなさまに送付しました。

実は,昨年の総会で決議した事項も登記も届出も未了です(ゴメンなさい)。私たちのように業としてNPOの援助を行うことの多い,いわばプロフェッショナルが集まってできたNPOですら,こんなに大変なのに(依頼を受けている仕事で,これほど停滞させることはないのですが,自分のことはなかなかね〜〜〜),多くのNPOは本来活動のほかにこんなに多くの事務をこなさなければならないのであれば大変だな〜〜〜!と,感心したり,こんなに面倒なら解散しちゃおうか!!など,愚痴りながらの作業でした。

確かに,司法過疎サポートネットワークのような弱小NPOは,法人格を持っているそれほど大きなメリットは見あたりません。が,私が関わるもう一つのホームレス支援のNPO山友会は,財政基盤もしっかりしており,専従の事務局もいるNPOで,寄付金控除の対象となる“認定NPO”の可能性も現実的な組織であり,法人格をもつメリットは少なくないです。

で,NPOを組織する多くの団体が,面倒を克服しながら,地道に活動することにより,認定NPOとなることのホントのメリットは,当該法人のメリットのみならず,それ以上に,市民自らが,自らの良心により,目的を定めて,自らの望む納税(みたいなこと)をすることが可能な,第2の納税システムに成長できる可能性にあるのではないかと考えています。

そして,それは,民主主義の成長なのではないかと。
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2006年01月20日

ひとりじゃないよ

え〜、お久しぶりです。司法書士のNです。
暇なんですが忙しい日々でして・・・理由になりませんね。
Gさん、読者のみなさん、放置してごめんなさい。


先日、東京青年司法書士協議会という団体の企画で、新人さんがマザーシップの事務所見学にいらっしゃいました。
総勢20名近かったのですが、みなさんいずれも開業前、というより司法書士事務所には勤務したこともないという方々です。

司法書士の試験は、年に1度毎年7月に行われています。
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2005年10月30日

コンピュータと司法書士

27日が当番だったような気がしている司法書士のNですが、司法書士Kさんが書いてくれていたので今日まで延期しておきました(^^;

その司法書士Kさんが10月13日のエントリで電子内容証明郵便について触れていましたが、他にもコンピュータ化が司法書士の仕事に及ぼしている影響はたくさんあります。

例えば、司法書士の大事な業務のひとつに「登記」がありますが、この依頼を受けるにあたっては、現時点でどのような登記がされているかを正確に把握する必要があります。
昔は、役所(登記は法務局という国の機関が取り扱っています)まで行って登記簿を見るかその謄本を発行してもらわなければ、登記の内容を知ることができなかったのですが、今では登記情報提供サービスというものがありインターネットを通じて登記の内容を確認することができるようになっています。また、この提供サービスでは登記内容についての証明までは発行されませんので、やはり紙の登記簿謄本が必要な場合もあるのですが、法務局にはそれぞれの管轄があって管轄外の登記簿謄本は発行できませんでした。しかし今では、登記情報交換システムという法務局同士のネットワークを活用するシステムによって、A法務局でB法務局の管轄する登記簿謄本なども取得できるようになりました。(登記の内容を書き換える申請手続についても一部オンライン化がされましたが、これについてはまたいつか別に書きましょう。)
ほんの10年ほど前には、法務局を一日に何ヶ所も回って登記簿謄本を取ってくるというのが司法書士事務所のお決まりの仕事のひとつだったのですが、今では隔世の感があります。
で、先日、マザーシップ事務所から遠方の物件の登記情報を取得しようとしたら・・・・まだコンピュータ化されていない地区でした。。。そう、全国の全部の登記がコンピュータで扱われているわけではなくそうした登記については当然上記システムは使えないわけです。仕方がないので行ってこなくちゃいけないなぁ・・・
気をつけなければいけないのは、法務局を管掌する法務省は、法務局の統廃合をどんどん進行しているので、いざ行ってみると法務局がなくなっていたという笑えない話も実際にあったりすることです。
上記システムがあれば法務局はもっとずっと少なくても良いのかという点については、怒っとCOMで司法書士Gさんあたりが書いてくれる・・・・かな?

笑えない話といえば、昨今の法律改正スピードが早すぎるために、六法を買ってみたら既に古い法律になっているなんていうことが今ではザラにあります。六法全書の編集発行会社は今本当に苦労していると思いますよ。ご同情申し上げます。。。
実務上は、法令データ提供システムを活用するのが当たり前になっていますが、やはり紙情報の見易さ・扱い易さには一日の長があると常に感じています。

他にもコンピュータが及ぼしている影響というのはたくさんありますが、いずれにしても機械は手段に過ぎません。手段に振り回されて目的を忘れないようにいたいものです・・・・と、このblogを書いている時点でいっぱいいっぱいの人が言うせりふではありませんね(^^;
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2005年10月11日

こんなことやってます。

司法書士Gです。
司法書士の仕事の詳しい説明は,追々と誰かがしてくれます。(きっと)

それで,今日は,実際にどんなことをやっているのか簡単に,
簡単にいうと,とにかくアウトドアーなことをやっています。
この事務所に所属する多くの者は,一年に一月以上の期間を「島」で過ごしていることになります。

東京には「内地」(つまり東京)から近い順に,大島,利島,新島,式根島,神津島,三宅島,御蔵島,八丈島,青ヶ島,父島,母島と9の町村,11の民間人が居住する有人の島がありますが,これらの島に行って,相談会などを開催しています。(詳細はまた追々と誰かが説明します。)

そのほか,アウトドアーな生活を余儀なくされた,いわゆるホームレスのおじさんやおばさんの法律相談などなど!

今後は,少しずつ小出しに,これらアウトドアーに関わる話しをしていきますので,楽しみにしていてください。

もちろん,事務所での仕事もちゃんとやってますよ!!
posted by MotherShip at 08:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 仕事の説明