2008年05月13日

第6回・平成20年定時総会開催について

NPO法人 司法過疎サポートネットワークの第6回定時総会を次の要領で開催します。

ご存じのとおり,単なる弱小ではなく,いい加減なNPOですので,入会申込みをいただきながら,入会手続きを踏んでいない等があると思いますので,私は会員であるという方は,郵便による収集通知が届いているとか届いていないとか関係なく(ごねないで),是非ともご参加ください。

また,郵便による招集通知が届いていて,当日参加できない方は,是非とも同封の「委任状」をFAXしてください。(毎年総会当日にお電話でお願いしている有り様です。)

さらに,平成19年度において,NPO主催の相談会に参加いただいた資格者(弁護士・税理士・司法書士)で,総会の日までに(できれば総会の当日がありがたいです)受領に来ていただいた会員のうち,他の助成を受けていない方(司法書士会やリーガルサポートなど)には,1渡航につき金1万円の助成をすることが理事会決議で決定しています(遠方の方のみ申し出により送金します。)。




平成20年5月7日

会員各位
特定非営利活動法人司法過疎サポートネットワーク
理事長 徳  田  匡  泰


第6回・平成20年定時総会開催について


第6回・平成20年定時総会を下記の要領により開催しますので,お繰り合わせの上ご出席賜りますようお願い申し上げます。


1.日時 平成20年5月22日(木)午後6時30分から午後8時30分
2.場所 東京都新宿区四谷1−7日本写真会館4階
3.議題
  @平成19年度活動報告の件
  A平成19年度決算報告・財産目録並びに監査報告承認の件
  B平成20年度活動計画及び予算案承認の件
  Cその他
以上



    
posted by MotherShip at 07:34| 東京 ????| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2008年05月03日

島弁日記

弁護士の小海(こかい)です。
毎日多忙なうえに、仕事以外で文章書くのが苦手なもので、初めての投稿です。
というか、ブログ自体が初めての体験です・・・

筆無精な僕でも続けている日記があります。「NPJ(News for the People in Japan)」という若手弁護士が中心となって参加しているホームページ内の「島弁日記」です。
NPJのHP http://www.news-pj.net/

事務所は新宿区四谷ですから、「島弁」などと名乗るのはおこがましいのですが、僕は東京の島を中心に定期的に現地で法律相談を行っています。訪問の度に連載を更新しているのがこの日記です。
今後は、このブログにも、NPJより転載した島弁日記をアップしていきたいと思います。
初めての投稿なのにオリジナルじゃなくてすいません。
そのうち気が向いたらということで・・・



島弁日記 〜ご挨拶〜

次回の法律相談:12/7(金)10:30〜17:00 神津島法律相談会
マザーシップ法律事務所 弁護士 小海 範亮  TEL03-5367-5142
 
 東京には、伊豆諸島・小笠原諸島含めて全部で11の有人島があります。人口9,000人近くの島から数百人の島までその雰囲気は様々ですが、弁護士は一人もいません。裁判所も、数島に簡易裁判所があるだけで、地方裁判所はありません。我々はこのような地域を司法過疎地と呼んでいます。
 
 人が普通に生活する以上、望むと望まざるとにかかわらず、法律問題に関する困りごとや争いを抱えてしまうことがあります。いざそうなったときに誰に相談していいか分からない。電話相談という手もありますが、弁護士の立場からすると、直接顔を合わせたり資料をみたりしながらお話しを聴かないと、なかなか適切なアドバイスはできないのが正直なところです。となると、島民は弁護士に相談するにも内地(東京)まで出かけていかなければならない。その時間的・金銭的負担は相当なものです。
 
 私は5年程前から、東京の島しょ部を定期的に巡回し島民向けに法律相談会を行っています。離島であるが故に法的サービスが受けられないというのは不平等であるし、それを解消するためには誰かがやらなくてはならないと思うからです。全ての島で年1,2回開催していますから、毎月1,2回は島を訪問していることになり、「空弁」ならぬ「島弁」?(「弁」の意味が違う!)状態です。もちろんこの活動ばかり行っていては事務所経営できませんから、普段はバリバリ一般事件の処理に没頭していますが・・・
 
 島であるが故に匿名性が低くすぐに特定されてしまうため、実際に関与した事件をそのままここに書くことが難しい。ですが、この活動を続ける中で、弁護士として、または僕なりに感じていることはたくさんあります。これからは、私が島を訪問するたびに、少しずつそんなことをお話ししていこうと思います。
posted by MotherShip at 16:55| 東京 ?J| Comment(2) | “島”や“司法過疎”

2008年03月24日

三宅の相談所を閉鎖しました。

相談所閉鎖(あくまでも相談所の閉鎖だけで今後も巡回での相談会は実施ます。)記念相談会は,3月21日出航のサルビア丸に総勢16名で乗り込み,強い左右の動揺に着岸できないのではないかという不安の中,定刻のAM5:00に錆が浜港に到着。仮眠の後,9:00〜役場3階の会議室で15組以上の相談を受けることができました。

と,このへんの詳細は,きっと参加した弁護士Kさんか税理士Tさん。あるいは司法書士Kさん・元三宅のRさんが,現実的なところでは,Nさんが報告をしてくれると思います。なぜならGは,またしても相談会に殆ど参加していなかったから詳細を知りません。

到着すると,前日の悪天候とはうって変わって晴天。最終日である3/23は,少し寒いながらも長太郎池で泳ぐことさえできました。

その辺もさておき,いよいよ3年間利用していた相談所をお返しするときがきました。風雪に耐え抜き,都道沿いにひっそりと立ちつくした「法律税務相談所」の手作りの看板を灰としてセレモニー終了です。慌てて火を消してサルビア丸に乗り込んだ。こんな相談会でした。

DSC00435.JPG

これからは役場等を借りて続けることなりますが,少し感慨深いものがあります。
posted by MotherShip at 08:19| 東京 ??| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2008年02月25日

三宅島常設相談所閉鎖のご挨拶

これまでに,三宅島に行ってきましたみや○島三宅島非難指示解除一周年三宅の春春の嵐三宅島に司法書士が常駐します三宅島支援活動への寄付のお願い三宅島のその後三宅島のRですとりとめのない三宅島報告三宅の日曜日ミニ社協だより4月ぶりの三宅島久々にゆったりした生活などなど報告してきましたが,いよいよ平成20年3月23日をもちまして常設相談所を閉鎖することになりました。

もちろん,今後も巡回で法的支援の活動は継続していきますが,実に感慨深いものがあります。

3月20日から23日の相談会には,みなさんご参集ください。相談所の庭で大バーベキュー大会を企画しています。是非是非

平成20年2月25日

関係者各位

〒160−0004          
東京都新宿区四谷1−7日本写真会館4F
マザーシップ事務所内
特定非営利活動法人          
司法過疎サポートネットワーク
(三宅サポート法律家グループ)
理事長 徳  田  匡  泰


三宅島常設相談所閉鎖のご挨拶


 私たちは,関係者各位の協力を賜りながら,災害により「自ら当然に有する法的な権利の行使に著しい困難を伴う人々に対し,法的なサービスを提供する。」目的から,非難指示解除前は「被災市民ホットライン」と称した電話相談窓口を設け毎日相談を受け付け,「ふれあい集会」では,相談ブースをお借りするなどの救援活動を,そして,平成17年に非難指示が解除された後は,平成17年5月14日より「三宅島三宅村神着1121番地」に常設相談所を設け,毎週相談員を派遣し,平成18年6月18日から平成19年3月14日までは,司法書士を常駐させるなど法的支援の活動を行ってきました。
 しかしながら,災害から7年,非難指示解除から3年を経て,島民の復興に向けた熱意や取組に対し,いつまでも災害支援の位置づけでの相談活動では,むしろ失礼に当たると認識し,常設相談所を本年3月23日をもちまして閉鎖することといたしました。
 これほどまでに長期に相談活動を行うことができたのは,関係者各位のご理解とご協力のたまものとここに深く感謝し,不躾ではありますが本書をもってご挨拶と代えさせていただきます。誠に有り難う御座いました。
 とはいえ,複雑な土地権利関係の問題,島民の高齢化に伴う成年後見の問題,避難生活を経て陥った借入過多の問題など,解決していかなければならない課題は,未だ山積しております。常設相談所は閉鎖しますが,これからも司法過疎支援の位置づけで年2回ほどの相談活動を継続していく所存ですので,引き続きご協力のほどお願いします。
 なお,これまでの相談実績は以下のとおりです。

平成17年5月6日から8日
相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)、石井寛昭(東京司法書士会)、阿部 亮(東京司法書士会)、加藤正泰(神奈川県司法書士会)
相談概要 相続・遺言2件、境界・私道に関する問題1件、生活再建支援法について1件
  平成17年5月14日から15日
相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)、矢箆原浩介(釧路司法書士会)
相談概要 境界・私道に関する問題1件、相続・遺言1件、家族の問題(離婚・扶養・子ども等)1件
平成17年5月21日から22日
 相 談 員 安藤信明(東京司法書士会)
 相談概要 0件
平成17年5月28日から29日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
 相談概要 相続・遺言1件、不動産の売買賃貸に関する問題1件
平成17年6月3日から6日
 相 談 員 小海範亮(第二東京弁護士会)、徳田匡泰(東京税理士会)ほか税理士3名
 相談概要 境界・私道に関する問題1件、税金問題6件
平成17年6月18日から20日
 相 談 員 加藤正泰(神奈川県司法書士会)、石井寛昭(東京司法書士会)、徳田匡泰(東京税理士会)ほか税理士4名
 相談概要 税金問題18件
平成17年6月25日から26日
 相 談 員 伊藤知加子(東京司法書士会)、徳田匡泰(東京税理士会)ほか税理士2名
 相談概要 相続・遺言1件
平成17年6月30日から7月1日
 相 談 員 徳田匡泰(東京税理士会)、池田 充(東京税理士会)
 相談概要 税金問題18件
平成17年7月2日から3日
 相 談 員 小海範亮(第二東京弁護士会)、藤倉真人(東京税理士会)
 相談概要 税金問題6件
平成17年7月9日から11日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会),徳田匡泰(東京税理士会)ほか税理士3名,道下謙太郎(大阪司法書士会),東山(大阪司法書士会)
 相談概要 税金問題4件
平成17年7月24日から25日
 相 談 員 大沼はるみ(東京地方税理士会)ほか税理士2名
 相談概要 境界・私道に関する問題1件、不動産の売買賃貸等1件、税金問題1件
平成17年7月30日から31日
 相 談 員 池田 充(東京税理士会)
 相談概要 生活保護1件、不動産の売買賃貸等1件、
平成17年8月5日から7日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)、小海範亮(第二東京弁護士会)、諫山明子(東京地方税理士会)
 相談概要 相続・遺言2件、家族の問題(離婚・扶養・子ども等)1件、境界私道に関する問題1件、不動産の売買賃貸等2件、行政対応に関する問題1件
平成17年8月20日から21日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
 相談概要 相続・遺言1件、境界・私道に関する問題1件、不動産の売買賃貸等1件、建築・工事に関する問題1件
平成17年9月10日から11日
 相 談 員 石井寛昭(東京司法書士会)
 相談概要 不動産の売買賃貸等1件
平成17年9月16日から18日
 相 談 員 徳田匡泰(東京税理士会)
 相談概要 家族の問題(離婚・扶養・子ども等)1件、境界・私道に関する問題1件、税金問題1件
平成17年10月1日から2日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
 相談概要 相続・遺言1件、家族の問題(離婚・扶養・子ども等)1件、境界・私道に関する問題1件、不動産の売買賃貸等3件
平成17年10月15日から16日
 相 談 員 加藤正泰(神奈川県司法書士会)
 相談概要 境界・私道に関する問題1件
平成17年10月22日から23日
 相 談 員 小海範亮(第二東京弁護士会)
 相談概要 家族の問題(離婚・扶養・子ども等)1件
平成17年10月29日から30日
 相 談 員 徳田匡泰(東京税理士会),井上智加子(大阪司法書士会)
 相談概要 税金の問題3件
平成17年11月5日から6日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会),吉田悌一郎(第二東京弁護士会),小海範亮(第二東京弁護士会),大冨直輝(東京司法書士会),歌代さん(土地家屋調査士)
 相談概要 不動産の売買贈与4件,家族の問題1件,境界問題1件
平成17年11月12日から13日(強風のため着岸できず)
 相 談 員 加藤正泰(神奈川県司法書士会),安田成達(東京司法書士会)
 相談概要
平成17年11月19日から20日
 相 談 員 池田 充(東京税理士会)
 相談概要 不明
平成17年11月23日から27日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会),徳田匡泰(東京税理士会),小海範亮(第2東京弁護士会),伊藤知加子(東京司法書士会),安田成達(東京司法書士会),飯田一生(未登録),白鳥(未登録)
 相談概要 相続遺言4件,借金問題1件,不動産の売買賃貸等1件,成年後見1件,税金の問題2件
平成17年12月3日から4日
 相 談 員 徳田匡泰(東京税理士会)
 相談概要 0件
平成17年12月10日から11日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
 相談概要 借金の問題1件,会社法人の問題1件
平成17年12月17日から18日(予定)
 相 談 員 中川素充(東京弁護士会)
 相談概要 不明
平成17年12月24日から25日
 相 談 員 徳田匡泰(東京税理士会)
 相談概要 税金の問題9件
平成18年1月7日から8日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
 相談概要 不動産に関する相談5件
平成18年1月14日から16日
 相 談 員 小海範亮(第2東京弁護士会)
 相談概要 不動産の賃貸借1件
平成18年1月21日(欠航によるキャンセル)
平成18年1月28日(欠航によるキャンセル)
平成18年2月4日から5日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
 相談概要 不動産の贈与について2件,相続遺言について2件,行政への損害賠償について1件,不動産の帰属について1件
平成18年2月18日から19日
 相 談 員 池田 充(東京税理士会)
 相談概要 不動産の賃貸について1件,法人登記について1件,税金問題1件
平成18年2月25日(欠航によるキャンセル)
平成18年3月4日から5日
 相 談 員 不動産の賃貸1件,クレサラ1件,相続・遺言2件,代物弁済1件,損害賠償1件
平成18年3月11日(キャンセル)
平成18年3月18日から20日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
 相談概要 損害賠償事件1件,代物弁済1件,不動産の帰属について1件
平成18年3月25日から26日
 相 談 員 安田成達(東京司法書士会)
 相談概要 架空請求1件
平成18年4月1日から3日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
平成18年4月14日から15日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
平成18年5月4日から7日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
平成18年5月19日から21日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
平成18年6月4日から5日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
平成18年6月14日から15日
 相 談 員 小海範亮(第二東京弁護士会),後閑一博(東京司法書士会)
平成18年7月1日から2日
 相 談 員 吉田悌一郎(第二東京弁護士会),池田 充(東京税理士会)
平成18年7月29日から30日
 相 談 員 小海範亮(第二東京弁護士会),徳田匡泰(東京税理士会),諫山明子(東京地方税理士会)
平成18年10月21日から22日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
平成18年11月4日から6日
 相 談 員 城田・榎崎・坂本・西川・徳田・池田・山本・高垣・関・大沼(以上,税理士,小海範亮(第二東京弁護士会),伊見真希(千葉県司法書士会)
 相談外活動 三宅高校での法律教室
平成19年3月29日から4月2日
相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
相談概要 債務整理1件 相続遺言1件
平成19年4月20日から21日
相 談 員 乾亮太朗(東京司法書士会)
相談概要 相続遺言1件
平成19年5月18日から19日
 相 談 員 乾亮太朗(東京司法書士会)
 相談概要 相続遺言2件 債務整理1件 
平成19年6月15日(村役場における相談会)
 相 談 員 小海範亮(第二東京弁護士会)、後閑一博(東京司法書士会)乾亮太朗(東京司法書士会)徳田匡泰(東京税理士会)
 相談概要 相続遺言2件、家族関係1件、相隣関係1件、知的財産1件、税金2件、その他1件
平成19年7月20日から21日
 相 談 員 乾亮太朗(東京司法書士会),後閑一博(東京司法書士会)
 相談概要 相続遺言1件 債務整理1件 不動産1件
平成19年8月17日から18日
 相 談 員 乾亮太朗(東京司法書士会)
 相談概要 債務整理3件
平成19年9月14日から15日
 相 談 員 乾亮太朗(東京司法書士会)
 相談概要 0件
平成19年10月19日
相 談 員 乾亮太朗(東京司法書士会)
 相談概要 0件(翌日の村役場相談会に誘導したため)
 同年10月20日(村役場における相談会) 
 相 談 員 小海範亮(第二東京弁護士会)、上柳敏郎(早稲田ロースクール客員弁護士)鈴木啓文(早稲田ロースクール客員弁護士)飛鳥井行寛(さいたま司法書士会)乾亮太朗(東京司法書士会)徳田匡泰(東京税理士会)
 相談概要 親族相続6件、不動産3件、消費者事件2件、債権1件、税金2件
平成19年11月16日から17日
 相 談 員 乾亮太朗(東京司法書士会)
 相談概要 婚姻関係1件 相続1件 不動産1件
平成19年12月14日から15日
 相 談 員 乾亮太朗(東京司法書士会)
 相談概要 相続1件 債務整理1件
平成20年1月18日から20日
 相談員  乾亮太朗(東京司法書士会)
 相談概要 債務整理1件
平成20年2月15日から16日
 相談員  乾亮太朗(東京司法書士会)
 相談概要 不動産1件 債務整理1件
平成20年3月20日から3月23日(予定)
 相談員  小海範亮(第二東京弁護士会),徳田匡泰(東京税理士会),乾亮太朗(東京司法書士会),後閑一博(東京司法書士会),山本栄一(東京司法書士会),ほか多数
posted by MotherShip at 09:02| 東京 ????| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2008年02月06日

小笠原に行ってきます。G

さて,いよいよ今日から,14回目の相談会になります。
渡航の直前はいつものとおり仮眠程度で,小笠原の宿題と睨めっこです。
もっとも船に乗れば,ほんの少しの導眠剤であるビールを流し込めば,適当に揺れる船がゆりかごとなり,たっぷり25時間ほどの睡眠につけるので,問題ないのですが。
ちなみに,
http://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/sonmin/tayori/pdf/no_535.pdf
こんなことをやっています。

ところで,小笠原の旧土地台帳の話しは,小笠原の土地について〜その1〜〜その2〜〜完結〜で,解決済みではあるのですが,あまり請求する人がいない上,職員もかわるので,新たに請求をすると,不存在ということを言われます。きっと,存在する上開示の対象であることを知っている私たちでなければ,ないんだな!で終わってしまうのでしょう。
そんなわけで,せっかく閲覧者が増えてきたので,あらためて審査請求書を貼り付けておきます。(結果は,〜完結〜をクリックして下さい。)

2005(平成17)年9月1日

法務大臣
南 野 知恵子 さま
請求人 後  閑  一  博


審査請求書


第1 行政不服審査法第15条記載事項
1 審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
    申立人の表示のとおり
2 審査請求に係る処分
請求の趣旨記載のとおり
3 審査請求に係る処分があったことを知った日
    平成17年7月4日
4 審査請求の趣旨及び理由
後記のとおり
5 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、法務大臣に対して審査請求をすることができます。」との教示。

第2 請求の趣旨
1,東京法務局長が平成17年7月1日付2庶文第826号でなした、行政文書開示決定処分のうち、一部不開示とした処分を取り消す。
 
との裁決を求める。

第3 請求の理由
 一  本件処分の手続き瑕疵
 1  本件処分は、請求人が「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(以下「法」という。)4条に基づき請求人の氏名・住所および文書を特定するに足りる事項として「貴庁が昭和19年6月15日戦災により焼失した小笠原村における登記簿の回復を行うにあたり基礎資料として使用した、下記土地の旧台帳。小笠原村父島字東町42、所有者 ●●●●外4名」と記して開示請求をしたのに対し、「文書のうち、個人の氏名及び住所は、個人に関する情報であって、特定の個人の識別することができるものであるため、法第5条1号に該当し、不開示とした。」と不開示の決定をなしたものである。(別紙「行政文書開示請求書」「行政文書開示決定通知書」参照)
2  しかるに、法第5条は、行政機関の長は、開示請求があった場合は、原則として開示請求者に対し、当該文書を開示しなければならないと規定し、1号本文では、不開示情報として個人に関する情報の要件を定めている。しかし、ただし書イでは、さらにその例外として、「法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」は、除かれると規定し絶対的開示事由としている。
3  上記のように、法5条は、原則を定め、原則に対する例外およびその除外と三段に構成された複雑な条項となっている。そうすると、理由付記は不服申立の便宜と評価されることから、単に5条1号に該当すると示すだけでは足りず、5条1号イからハをどのように検証し、いかなる事実基づき適用しないのか「処分の相手方においてその記載自体から了知しうるものでなければならない。」(最高裁昭和36年(オ)第84号)とする判旨に従い、明確に記載しなければならない。特に、開示請求書により、公開情報である登記の基礎資料として使用した台帳の開示を求めていることからも、法5条1号イをどのように検証し不開示としたのかは、不服申立のために必ず必要な情報であり、その記載のない本件処分は「理由付記を要求する法の規定は効力要件である。」と解されている通説判例の立場からも取消は免れない。

 二  本件処分の実体上の瑕疵
 1 既設のとおり、法5条1号イは、「法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」は除かれると規定し絶対的開示事由としている。そして、旧土地台帳法第37条の3では、「何人でも、手数料を納めて、土地台帳の閲覧又はその謄本の交付を請求することができる」と規定し、旧法の要請に応じるため、土地台帳の閲覧及び謄本の交付は、「従前と同様の取扱いによる」(昭36.3.2民事甲534号通達)とされ、現在でも何人も請求することが可能であり、法5条1号イによる公にされた情報である。
 2 本件処分の理由が必ずしも明確ではないが、仮に、処分庁が、旧土地台帳法附則第6条による「伊豆諸島の適用除外規定」にように、何らかの法律により、小笠原において、旧土地台帳法から適用除外されており、通達の及ばないところと解釈したとしても、現在登記記録に保存される小笠原の土地情報は、昭和43年6月26日東京都都政史料館(現公文書館)に保管される旧土地台帳(課税台帳として小笠原支庁で任意作製した土地台帳)を基礎資料として職権で作成したもの(別紙「法務通信昭和44年9月号7〜8ページ」参照)であり、旧土地台帳と登記簿を一元化した作業となんら変わるものではなく、慣行により公にされた情報であり、かつ、不動産に関する情報が公にされることは、不動産登記法の趣旨からも明らかであることから法律上の公にされた情報なり、いずれにしても本件処分の取消は免れない。
 
三 本件処分の本質的瑕疵
1 現在、東京都小笠原村父島字42番の土地(以下、本件土地という)は、登記簿の表題部所有者として住所が37、氏名が●●●●外4名と登記されている(別紙「登記簿謄本」参照)。本件土地の実際の使用者は、この5名以外の者であり、現在まで使用しており、表題部所有者に対し、所有権を主張する法的権利がある。そこで、何らかの形でこの使用者のために所有権保存登記をしたいということで調査を始め、開示請求したのが本件土地の旧土地台帳である。
2 本件土地は、おそらく昭和42年3月20日法務省通達31条の要領で行われたものと思われるが、同通達第2条は、「現に効力を有する事項を移記する。」とし、第31条4項は「未登記の土地について所有者の氏名のみで住所の記載の漏れている場合は、そのまま所有者の氏名だけを移記する。なお、所有者欄に例えば、「大字何」又は単に「共有者」と記載されている場合もそのままの表示で移記さする。・・省略・・」と規定されている。このことは、旧土地台帳自体に●●●●以外の氏名の記載がない場合のみ●●●●外4名として移記することを意味するものと思われるが、開示された土地台帳によると、黒塗り部分は6カ所にも及び、かつ「事故」として、物件変動の変遷が書かれていることから、現に効力を有する事項は、●●●●以外にも存在し、その移記が漏れている可能性が否定できない。
3 そうすると、外4名が、仮に移記の当時「現に効力を有する」共有者であって氏名が特定できる場合には、処分庁は現に効力がある事項として移記する必要があったにもかかわらず移記しなかったことになり違法であり、仮に黒塗り部分が外4名を示すことができない他の個人情報である場合には、その記載は「現に効力を有する」ものでなく、法律上意味のない記載として無効な登記となるので、やはり違法となる。(別紙最高裁平成9年3月11日第三小法廷参照)
4 本件処分は、いずれにしても、その是正すべき法的立場にあり、「不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度を定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的と定めた。」不動産登記法の登記事務をつかさどる処分庁がなした不開示決定であり、法の趣旨である「国民による的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進」によっても、情報を開示し、登記簿の移記という行政処分に対する不服申立の機会を与えることは、法律上の要請であり、本件処分の取消は免れない。
posted by MotherShip at 05:30| 東京 ????| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2008年01月20日

第10回大島相談会

平成20年1月18日19日に,正確には,第9回(平成19年夏はシケにより着眼できず断念)の相談会を開催してきました。

いつものとおり広報などの町の協力もあり,http://www.town.oshima.tokyo.jp/news/pdf/495.pdf(17頁で紹介されています。)
相談者は15人,15件と多数の相談をうけることができました。

特に,この時期は税金に関する相談が多く,池田税理士の活躍が顕著でした。

さすがに,この時期は少し歩くだけで風がしみる冷たさで,二日間で10時間の相談に没頭したのですが,何もないのも寂しいと思い,6:45分頃の日の出を見に,大島公園まで行ったのはいいですが,深々とした雲の中からうっすらと赤い光がもれたほか,怒濤の如く突き上がる波飛沫しかみることもできず,ただ寒さだけが残りました。(写真も残らず)

まぁこんなもんでしょう。
.
しかたがないので,これも,雲の中に波浮港に沈むしばらく前の写真や
伊豆大島 005.jpg
三原の草原の写真でも貼り付けて,お茶を濁しておきます。

さて,本題です。
2/6〜11 小笠原
DSC00136.JPG
3/20〜23 三宅島(閉鎖記念大相談会:3年間続けてきた常設事務所を閉鎖します。)
DSC02136.JPG
4/18〜20 新島・式根
DSC01434.JPG
5/16〜17 神津島
DSC02199.JPG
6/13〜14 八丈島・御蔵島

参加できる方は,名乗り出て下さい。
posted by MotherShip at 17:14| 東京 ????| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2007年12月25日

第14回小笠原法律相談会(相談員募集)

恒例の小笠原相談会の参加者募集です。
2月はザトウクジラの季節です!
宿や船の予約の関係がありますので、参加ご希望の方はできれば年内にお申し出ください。
n-kokai@jc4.so-net.ne.jp
なお、通常通り父島班・母島班に分かれて行動しますので、その希望もあれば一緒にお願いします。

第14回小笠原法律相談会
[日程]平成20年2月6日(水)〜11日(月)
[行程]
2/06(水)09:00 集合
    10:00 竹芝桟橋(浜松町)発
       [おがさわら丸]
2/07(木)11:30 小笠原父島着
    12:30 父島発【母島班】
       [母島丸]
    14:40 母島着【母島班】
    19:00〜21:00 法律税金相談会【父島班・母島班】
2/08(金)09:00〜17:00 法律税金相談会【父島班・母島班】
2/09(土)終日フリー
    14:00 母島発【母島班】
    16:10 父島着【母島班】
 ※この日は全員で父島に宿泊
2/10(日)午前中フリー
    14:00 父島発
       [おがさわら丸]
2/11(月)15:30 竹芝桟橋着

法律教室や島民ふれあい企画をどうするかは計画中です。
posted by MotherShip at 09:54| 東京 ????| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2007年12月10日

神津島相談会

12月7日の相談会に参加してきました。
相談は7件くらいありそれなりに盛況でした(島の相談は濃いので,概要の紹介もはばかれます)。

そんなわけで,翌8日のフリーでは登った天上山についての報告です。

とりあえず天上山からの見晴らしです。
天上山からの景色.JPG

所詮570メートル程度の山で,登山口から20分もあれば山頂まで登れるのですが,なにしろこの運動不足・・・そして不摂生な生活。。。やたら息切れし,それでも山頂の一服で火をつけたところです。(右のオヤジです)

天上山.JPG

それで,特に左膝あたりに下山から覚えていた違和感が筋肉痛の登竜門であると感じ,明日は歩けないかも・・・・というつぶやきは,オカルト的な思考の他の相談員達からは,オマエは「明日は痛まない」と確信的に言われました。しかし,なるほど例え28年まっとうな運動をしていないまでも,その昔鍛え抜いた肉体は不滅だ!訳のわからない解釈を展開していました。そして,二日を経た本日もほぼ一日の外出でも特に痛みも感じずにいたところ,夕方くらいから階段の上り下りが急につらくなり,筋肉痛の加齢遅延説というオカルト現象は現実だ!と理解するに至りました。

それにしても,東京の島に何度も行っていますが,とりわけ神津はいい島です。
posted by MotherShip at 23:54| 東京 ????| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2007年11月04日

司法過疎サポートネットワーク定例会報告

相変わらず,地味に範囲を広げながら継続しています。
島好きの方は是非とも参加して下さい。
ちなみに,文脈に出てくるリーガルサポートとは,社団法人成年後見センター・リーガルサポートのことです。

10/31NPO会議議事録
【参加者】池田、石井、乾、岩川、加藤、小海、後閑、徳田、中川、吉田、リーガルサポートより山口


1平戸・壱岐相談会(9/21〜9/23)報告
 ・平戸は13人15件、壱岐は2人2件。
 ・お礼文発送を行う。平戸→後閑、壱岐→吉田
 ・来年も続けるかについてはとりあえず様子見。

2新島・式根島相談会(10/4夜〜10/7)報告
 ・3人3件。式根島はゼロ。
 ・なかなか相談件数が増えない島であるため、工夫が必要。
  12月号より村の広報誌に毎月「法律Q&A」を載せてもらえることとなった。
  12月号についてはすでに小海が投稿済み。
  連絡先をマザーシップ備え付けの電話番号をしているため、とりあえずは1月号後閑、2月号徳田が起案する。
 ・他の島でも同様の企画を提案してみる。

3三宅島[村役場]相談会(10/19夜〜10/21)報告
 ・14人14件とかなりの件数であった。
  土曜日であることがよかったかもしれない。
 ・早稲田ロースクールとの初めての共催であったが、成功したといえる。
 ・参加した学生に原稿依頼があり、法学セミナー12月号?に載る予定。
 (前回の小笠原における座談会企画と共に)。
 ・今後三宅島年2,3回行ううち、1回は土曜日開催とすべき。

4三宅島常設相談所の今後の運営について
 ・乾が常駐をやめてから、自宅内の汚れが目立つようになった。
  9月の台風で倒木があり、撤去することもできない状態である。
  車も車検が切れ、廃車同然のまま放置されている。
  ここ2年間、年2回の村役場での相談会を行ってきたが、上記のように好調である。

  したがって、来年3月をもって閉鎖することとする。大家への連絡→後閑
 ・今でも相談所の電話(携帯に転送)に相談者より連絡がくる。
  そのため、この電話番号を残す方法を検討する。
 ・来年3/20夜〜3/23で常設相談所お別れ相談会を行う。

5八丈島・青ヶ島相談会(11/16〜11/18)計画
 ・企画担当者池田(八丈島)、小海(青ヶ島)。
 ・参加者は[弁]小海、安孫子、戸館[司]飛鳥井[税]池田、諫山。
 ・青ヶ島のヘリ、宿は予約済み。
 ・現地で役場の職員に新島と同様の企画を持ち込んでみる。

6神津島相談会(12/7〜12/8)計画
 ・企画担当者吉田。
 ・この相談会より、再び(社)リーガルサポートとの共催を行う。
 ・現地の特養との懇談会等が可能か?→リーガル

7大島・利島相談会(1/18〜1/19)計画
 ・企画担当者後閑(大島)、利島(中川)。
 ・障害者施設(藤倉学園)での企画が可能か?→後閑およびリーガルが検討
 ・今のところ参加できるのは、池田、小海、後閑、中川。

8来年の相談会計画
【平成19年実績】        【平成20年日程案】
@02/01〜02/02 大島       1月 大島(01/18〜01/19)
A02/01〜02/02 利島          利島(01/18〜01/19)
B02/13〜02/18 小笠原      2月 小笠原(02/06〜02/11)
C03/20〜03/21 新島・式根島   3月 三宅島(03/20夜〜03/23)
D04/05〜04/10 パラオ      4月 新島・式根島
E05/18〜05/19 御蔵島      5月 神津島
F05/19〜05/20 八丈島
G06/08〜06/09 神津島      6月 八丈島
H06/15〜06/17 三宅島         御蔵島
I07/12〜07/17 小笠原      7月 小笠原
J08/24〜08/25 檜原村      8月 檜原村
(09/07〜09/08の大島は台風で中止)   三宅島
K09/21〜09/23 平戸・壱岐    9月 大島
L10/05〜10/07 新島・式根島   10月 新島・式根島
M10/20〜10/21 三宅島
N11/16〜11/17 八丈島(予定)  11月 八丈島
O11/17〜11/18 青ヶ島(予定)     青ヶ島
P12/07〜12/08 神津島(予定)  12月 神津島
                    三宅島
※巡回サイクル
・大島(年2回)、利島(大島に合わせて年1回)
・新島・式根島(年2回)
・神津島(年2回)
・三宅島(年2回→3回とする)
・八丈島(年2回)、御蔵島(八丈島に合わせて年1回)
          青ヶ島(八丈島に合わせて年1回)
・小笠原(年2回)
・檜原村(年1回)
・バラオについては継続検討

9今後の会議日程
・12/14(金)19:00〜
・01/09(水)19:00〜
 場所はいずれもマザーシップ事務所
posted by MotherShip at 08:42| 東京 ????| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2007年09月24日

長崎〜弾丸ツアー〜

本年4月11日に書き込みをした,長崎〜放浪〜は,マザーシップ司法書士法人赤羽事務所に居た,Yこと安田成達の開業地の下見で,宛てもなく彷徨うまさに放浪であり,言い換えれば“ぶらり旅”でした。
その司法書士Yは,6月7日長崎県平戸市田平に事務所を開設しました。

また,法テラス壱岐法律事務所に所長として赴任した浦崎弁護士は,http://www.houterasu.or.jp/content/staff-b.shiboudouki_vol1.pdfで自ら紹介しているように,私たち(NPO司法過疎サポートネットワークやホームレス総合相談ネットワーク)と強いかかわりがあります。

そんな訳で,両者と一気に親交を深め(ることを口実として)ため,平戸や壱岐を楽しもうと,無謀な相談会を開催してしまいました。

9月21日7:35の長崎行きの飛行機に飛び乗り,3時間をレンタカーでぶっ飛ばし,13:00から開催される相談会に滑り込み(平戸の離島である生月の相談会には間に合いませんでした。),18時まで相談を受け,飯喰って睡眠し,翌4時に起床,4:30に7:50のオリエンタルエアブリッジに飛び乗り,10時からの相談会に備えて準備し,17:00まで相談会を開催しました。

同じ長崎県とはいえ,県内の移動時間のみで9時間かかり,島を楽しもうなどの体力も気力も失せるような無謀な計画になっていました。

それでも,特に平戸では法的支援の極めて高い需要があることを地元のメンバーと共有できたことは,必ずや今後に生かされてくると確信しています。

ぶらり旅の後のまさに弾丸ツアーの報告でした。
posted by MotherShip at 20:45| 東京 ????| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2007年06月11日

07年後期の渡航予定!

先週末は,神津島に行ってきました。
相談は,5人5件でまあまあな件数です。
併せて開催した神津高校での法律教室も好評だったと聞いています。
全国的に荒れた週末の天気も,予約していた,新中央航空のドルニエには欠航になり,何とか東海汽船のジェットホイールに駆け込んだなどのトラブルはあったものの,海水浴もでき,予定通りの日に帰ってくることができました。

さて,今年後半の予定は次のとおりです。

6/14〜16  三宅島
7/12〜17  小笠原
8/3(仮)   檜原村
9/7〜8    大島・利島
9/21〜23  長崎 壱岐&平戸
10/5〜6   新島・式根
10/16〜18 八丈・青ヶ島
10/18〜20 三宅島
12/7〜8   神津島
このほか,毎月第3金土   三宅島

興味のある方は,参加下さい。
posted by MotherShip at 22:46| 東京 ????| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2007年05月28日

第5回特定非営利活動法人司法過疎サポートネットワーク議事録

去る5月25日,NPO司法過疎サポートの総会が開催されましたので,議事録をアップします。


特定非営利活動法人司法過疎サポートネットワーク定時総会議事録

第5回(2006年4月1日から2007年3月31日)


平成19年5月25日午後6時30分よりマザーシップ司法書士法人四谷事務所(東京都新宿区四谷1−7日本写真会館4F)において、2006年度総会が開催された。
社員総数  71名
     出席者数  40名(内委任状出席者27名)
午後6時30分、選ばれて理事 後閑一博が議長となり、上記の出席があり本総会が有効に成立している旨を述べ、開会を宣言した。
議長より、議事に先立って下記の議事録署名人、議事録作成人の指名があり議場に諮ったところ異議なく承認された。
議事録署名人 徳 田 匡 泰
議事録署名人 小 海 範 亮

第1号議案 2006年度活動報告の件


理事 小海範亮より、別紙のとおり2006年4月1日から2007年3月31日までに東京のすべての有人離島での相談及び法律教室活動を実施し96名の相談員を派遣し,120件の相談を受けた旨、三宅島常設相談所に乾司法書士を平成18年6月15日から平成19年3月15日まで配置し,23件の受任事件があった旨の報告があった。
また,檜原村での法律教室・法律相談会,北海道道東で開催された「有限責任中間法人市民のための司法過疎対策センター」主催相談会への協力,都立町田高校での法律教室の実施,パラオでの相談会開催など報告がなされた。

第2号議案 2006年度会計報告及び決算承認の件


理事 諫山明子より、2006年度(2006年4月1日から2007年3月31日)一般会計として会費収入金195,000円,寄付金収入金81,273円など金471,365円の収入に対し,通信費金79,994円などの活動費及び管理費合計金257,504円の支出があり,金490,377円を繰り越した旨の会計報告が行われ、理事 後閑一博より2006年3月31日から2007年3月31日までの三宅島常設相談特別会計とした,東京司法書士会会員による金540,420円の寄付等の収入に対し,06年度07年度家賃金720,000円乾司法書士への助成金400,000円等を支出し金405,930円を繰り越したなど三宅島特別会計報告がなされた。
ついで、監事 山内弘子から適正なものと認める報告があったことを報告し,決算承認を議場に諮ったところ異議なく承認された。

第3号議案 予算案承認の件


理事 諫山明子より、別紙のとおり2007年度一般会計予算案の説明があり、議長が、議場に諮ったところ満場異議なく承認された。

第4号議案 活動計画承認の件


  理事 後閑一博より,以下の活動計画が提案され,異議なく承認された。
1.東京都の民間人が居住するすべての離島における、「法律・税務総合相談会」及び地域住民に対する「法律教室」の実施。
2.都内を中心とした、離島以外の司法過疎地における、「法律・税務総合相談」及び地域住民に対する「法律教室」の実施。
3.被災による復興支援としての、三宅島常設相談所の運営。
4.中学・高校生等を対象とした「法律教室」の実施。
5.全国の大阪8青会・有限責任中間法人市民のための司法過疎対策センター等の司法過疎支援支援グループへの協力及び援助。
7.離島以外の司法過疎地に開業する資格者への協力。

第5号議案 定款第5条事業目的変更の件


 理事 後閑一博より,定款第5条、事業目的を後記のとおり変更する件につき,下記のとおり説明がなされ,質疑の後,全会一致で承認か可決した。
提案理由:島嶼における、高齢者・障害者に対する後見等分野での権利擁護活動が不十分であることを踏まえ、社会福祉協議会等と連携し、成年後見関連事業を当活動法人の事業目的に追加する。
(事業)
定款第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
  @乃至F 変更なし
(2)その他の事業
 @成年後見人、保佐人、補助人並びに任意後見人の引受けに関する事業
 A成年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人並びに任意後見監督人の引受けに関する事業

第6号議案 理事及び監事改選の件


 理事 後閑一博より,既に任期満了退任している理事及び監事の後任を選任する必要がある旨の発議があり,議場に諮ったところ,議長の推薦によるべきとの発言があり,議長より理事会決議により下記の者を推薦することの決定があることを付言し承認を求めたところ満場異議なく承認された。
理事長 徳 田 匡 泰
理 事 小 海 範 亮
理 事 中 川 素 充
理 事 渡 辺 忠 嗣
理 事 吉 田 悌一郎
理 事 後 閑 一 博
理 事 加 藤 正 泰
理 事 伊 見 真 希
理 事 山 内 鉄 夫
理 事 矢箆原 浩 介
理 事 乾   亮太朗
理 事 吉 田 康 志
理 事 諫 山 明 子
理 事 池 田   充
理 事 山 上 博 信
監 事 菊 地 和 仁
監 事 村 上 美和子

以上をもって本総会の議案全部を終了したので、議長は閉会を宣し午後8時00分散会した。
上記決議を明確にするため本議事録を作成し、議長、議事録署名人が次に記名押印する。

2007年5月25日

特定非営利活動法人司法過疎サポートネットワーク 定時総会

議   長  後  閑  一  博

議事録署名人 徳  田  匡  泰

議事録署名人 小  海  範  亮
posted by MotherShip at 21:21| 東京 ????| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2007年05月12日

NPO司法過疎サポートネットワーク第5回総会招集通知

平成19年5月11日

昨日,以下の招集通知を社員の方には,発送しました。
あまりにも会員管理がずさんなため(多くの方を飲み屋で勧誘しているため),私は社員なのに届かない!とかのトラブルも発生するかと思われます。
苦情は,このブログや総会当日に受け付けますので,どうぞ奮って参加下さい。

なお,活動実績等は,後日またここでご紹介します。

会 員 各 位
特定非営利活動法人
司法過疎サポートネットワーク
理 事 後  閑  一  博


第5回・平成19年定時総会開催について


第5回・平成19年定時総会を下記の要領により開催いたします。
当総会において、会費の改訂、目的変更、役員の改選等重要な議案がありますので、お繰り合わせの上ご出席賜りますようお願い申し上げます。
なお、当日欠席される会員の方は、予め委任状をFAXにて提出してください。

1. 日 時 平成19年5月25日(金)午後6時30分〜午後8時30分
2. 場 所 東京都新宿区四谷1−7日本写真会館4階 マザーシップ事務所
四谷駅四谷口正面「法テラス東京」右の三栄通りを100m入った「あおい書店」のあるビル
3. 議 題 
@ 定款第5条 事業変更の件
A 役員変更の件
B 平成18年度活動報告の件
C 平成18年度決算報告・財産目録並びに監査報告承認の件
D 平成19年度活動計画及び予算案承認の件
E その他
以上

議案提案書


平成19年3月16日開催された理事会において、以下の各号を総会に提案することにいたしました。

1.定款第5条、事業目的を後記のとおり変更する件
提案理由:島嶼における、高齢者・障害者に対する後見等分野での権利擁護活動が不十分であることを踏まえ、社会福祉協議会等と連携し、成年後見関連事業を当活動法人の事業目的に追加する。
(事業)
定款第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
   @乃至F 変更なし

(2) その他の事業
@ 成年後見人、保佐人、補助人並びに任意後見人の引受けに関する事業
A 成年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人並びに任意後見監督人の引受けに関する事業

2.今総会の集結と同時に退任する理事及び監事の後任として、次の者を推薦する件
理事長 徳 田 匡 泰
ほか理事14名 監事2名

4. 次のとおり会費を改定する件
提案理由:助成金や寄付金が期待できず事務運営費に支障が来すことから
    会費 正会員 個人(年額) 金5000円(現行金3000円)
       正会員 団体(年額)金50000円(変更なし)
       賛助会員  (年額)金10000円(変更なし)
posted by MotherShip at 12:35| 東京 ????| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2007年04月11日

長崎〜放浪〜

4月8日から10日にかけで,赤羽事務所司法書士Yとマザーシップ法律事務所所属司法書士R(元三宅のR)とともに長崎県を放浪してきました。
走行距離600キロの放浪の目的は,Yの開業地の下見です。

Yの開業までの軌跡は,別にあらためるとして,本日は,地域格差により発展から取り残された,ちいさな町の見聞録を報告します。

Yの新事務所は,開業予定地がどこになるのかは別としても,基本的には取り残された町で生活する法律家にアクセスすることが困難な方に対する“身近さ”を提供することを目的としていますので,ちいさな町や村での現状を調査してきました。

ご存じのとおり,私たちは,もっと小さな自治体である“離島”を中心にして相談活動を行っていますので,ちいさな町村特有の住民感情など多少なりとも理解しているつもりです。

寄せられる相談についても,5年以上の蓄積の中からどんな相談が多いのかなど予想を大きく裏切られることは少ないです。

そんななか,実際には多くの方が問題を抱えていながら,決して相談事例の上位にならない。言い換えれば,その相談を受けることがもっとも難しいのは,借金の問題であり,地方では,早期の診断や早期の治療により,生活再生することがなかなか難しいことが多いというのが現状です。

島で実際に寄せられる相談では,「なんでこんなになるまでガマンしていたんだ!」と相談を受ける私たちが,痛みを感じるほどです。そこまで,末期的な状況になるまで,相談には来ないことが多いのが,ちいさな町村で生活する方の特徴なのではないかと思うことすらあります。

しかし,今回訪問した小さな町村での聞き取りでは,借金の相談が一番多いということです。
確かに,寒村といってもいい町村では,シャッターは降ろされ市街地は閑散としていても,国道沿いには,覇を争うように東京で見慣れた消費者金融の看板が,町の景観を無視して立ち並び,まるでデパートのように何社もの赤や青や黄色や緑といったまぶしい原色に彩られた無人契約機が所狭しと置かれています。

もっとも相談しづらいと感じる借金の相談が,もっとも多いと言うことは,すでにギリギリまで追いつめられてしまっている方が多数存在するということになります。

これは,あくまでも推測ですが,経験から導き出した推測です。司法過疎を地方の10万人クラス中心都市レベルで計るのではなく,もっときめ細かい視点で数万や数千人の人口規模でカバーするなんらかの施策は急務だな〜〜と感じた放浪の旅でした。

しっかし,オコゼと扇エビとヒラメとカサゴは旨かったな〜〜
posted by MotherShip at 18:37| 東京 不明| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2007年03月30日

4月ぶりの三宅島

3月14日、常駐していた司法書士Rが引き上げた後の三宅島相談所に4ヶ月ぶりにやってきました。

午前中、スコールのような大雨に見舞われ水はけが悪い相談所はまるでプールのようです。

午後になると一転して晴天で、半袖でも十分なほどで、吹き荒れる風も決して冷たく感じません。

本日は、残念ながらRの引き継ぎの仕事や後1年相談所を継続するために家賃の支払いなどあり、海に行けませんでしたが、今回は少し時間的余裕を持って三宅入りしていますので、明日から思い切り三宅島の自然を堪能しようと思っています。

正直なところ、内地では、とぎれることのない仕事に気持ちが休まることはありませんので、せっかくのこの機会に心の洗濯をして帰れればと願いつつ、このブログを現在進行中の依頼者が読んだらヤキモキするだろうな!と心配したりしています。

そんな訳で、4月から“おそらく”“きっと”“それなりに”がんばりますので、しばしお待ちください。>依頼者のみなさま
posted by MotherShip at 15:21| 東京 ????| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2007年02月12日

小笠原に旅立ちます!byG

いよいよ明朝から18日まで「第12回小笠原相談会」に行ってきます。

ちなみに,こんな行程になっています。
【行程】
2/13(火) 09:00集合
     10:00東京竹芝発
2/14(水) 11:30小笠原父島着
      [母島班は、12:30父島→14:30母島]
     19:00〜21:00 法律相談会
             [父島 地域福祉センター2階会議室]
             [母島 母島支所2階会議室]
2/15(木) 09:00〜17:00 法律相談会
             [父島 地域福祉センター2階会議室]
             [母島 母島支所2階会議室]
     13:30〜15:20 小笠原高校法律教室[父島]
            ※法律相談会と同時並行
     17:00〜19:00 ふれあい企画[母島 ゲートボール]
     18:00〜20:00 首都大学東京(酒井さん)企画
             [父島 観光商工会館2階]
      [渡り鳥組は、12:00母島→14:00父島]
2/16(金) 自由行動
      [母島班は、14:00母島→16:00父島]
2/17(土) 午前中自由行動
     14:30父島発
2/18(日) 15:30東京竹芝着

【企画】
・小笠原高校法律教室
(刑事模擬裁判、消費者クイズ、職業紹介)
 一応担当を決めておきます。シナリオは船で配ります。
(父島)[弁]小海
    [司]森口
    [税]小名木
    [研]酒井
    [学]高橋
・首都大学東京企画協力(父島)
 (東京産学公連携リーディングプロジェクト小笠原父島法律説明会)
 酒井さん、山上さん、諫山さんのリレートーク 
・ふれあい企画
(母島)ゲートボール
 地元の方たちとゲートボールの交流会を行います。



いつも出航前は,一週間の出張準備(手つかずです),島での相談準備(まだできていません),留守にする一週間の業務指示(完璧などありえません)等でいっぱいいっぱいになってしまいます。

ましてやマザーシップ事務所は,内地に残るメンバーの方が圧倒的に少なくなるので,“あれやっておいて”は,通用しないのです。

そんな訳で,しばらくブログの更新もできませんで,02年7月に開催された第3回の報告書を貼り付けてお茶を濁しておきます。

第3回小笠原相談会報告


第3回となった小笠原巡回法律相談について、今回は初めて参加された税理士さんの報告をもって法律相談の報告といたします。補足として小笠原サポート専門家グループ(小笠原G)について簡単にご説明します。小笠原Gは弁護士・税理士・司法書士らが共同で究極の司法過疎地である小笠原島民の法的なサポートをすることを目的としています。01年2月の共同開催から3回目となった今回は村の予算執行もされました。もちろん交通費にも満たない額ですが村の予算規模の0.2%を超える額であることからも村から寄せられる期待を感じます。
全青司のHPをご覧になった方はおわかりのとおり小笠原Gのパワーの原動力は議論(酒)です。とにかくみな熱く語ります(よく飲みます)。当たり前のことが当たり前に主張できるその日まで熱き議論は続きます。是非肝臓を鍛えてともに南国の孤島に向かいましょう。お待ちしています。(G)

{写真}




小笠原サポート専門家グループ小笠原暮らしの総合相談に参加して
  税理士 高垣  希
7月2日 台風の影響を心配しながら、サポートグループ13名は、小笠原に向けて竹芝桟を出発しました。弁護士3名、司法書士5名、税理士4名、学者1名総勢13名の専門家による父島、母島での暮らしの総合相談が今回の目的です。
この企画は今回の3回目より、小笠原村の協力を得て行われることとなりました。
父島は1941名、母島は451名の人口を有しますが、司法に携わる民間人は、父島に土地家屋調査士が1名いるだけの司法過疎と呼ばれている地域に属します。
この様な地域に法的支援を行うための専門化によるボランティア・グループが小笠原サポート専門家グループです。
 以前からこのサポートグループの活動は、第一回目から参加している税理士から 聞いていました。とはいえ、いまだ交通手段が週1便の船だけで、それも25時間も かかる船旅と聞いては、自分が参加するなどとは思いもよらないことでした。
 しかし、なぜか竹芝桟橋で大きな荷物を抱え、小笠原丸の乗船開始アナウンスを待っていました。しかも参加者中たった独りの女性!とは。
 一昼夜に及ぶ船中では、父島、母島に到着後の相談会の打ち合わせを行ない、自分なりにある程度の予備知識は得たつもりでした。しかし、いざ母島に着くと、やしの木の下を品川ナンバーの車が走り、南国のジャングルの深い森と山が海に迫り、ここは本当に日本なのかと思うような光景が広がっていました。
 しかし、今回の母島行きは総合法律相談がメインです。海に山に行きたい遊び心を殺して、真っ青な空と海に背を向けてひたすら相談に徹してきました。
 小笠原諸島は第二次世界大戦の影響を受けて、日本軍による強制疎開、その後の米軍の軍政と日本への返還、いまだに癒されない深い傷を負った地域です。
この様な事情がこの地域の社会事情と人間関係に少なからぬ影響を及ぼしていることは、現在でも否めません。人口が少ないことによる閉鎖性と小笠原の特殊事情これらを踏まえて相談に臨むことが必要となります。今回の母島の相談会場では、7人の相談者が訪れました。二日間の相談会で7人といえば内地の感覚では少ないように思われますが、ここでは日常、誰にも話せず、相談者の胸のうちに溜まった事が多いのか、一人当たりの相談時間が長く、ある相談者は二日に及ぶこともありました。
 弁護士、司法書士、税理士の士業が揃う事により、相談者に対してきめの細かい対応ができ、改めてこれら士業の業務の提携について考えさせられました。
たった二日ですが、私たち士業の人間が協力して相談に当たったことにより、少しでも相談者の役に立っていればと願わざるを得ません。
 私自身、この様なボランティア活動を通して、今まで自分として認識の浅かった司法過疎、税務過疎に対して考えを改める機会となりました。都会に住む人間が当たり前のように享受している、行政、司法、税務のサービスについて地域格差が在りすぎるのが現状です。今後も状況の許す限りこの小笠原サポートグループの活動に協力し、なにかの役に立てればと思います。
posted by MotherShip at 12:19| 東京 ????| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2007年02月05日

ミニ社協だより

三宅のRです

先日、三宅島社会福祉協議会が発行しておられる「ミニ社協だより」に相談所の宣伝文が掲載されました。

6月に常駐を始めたときも掲載して頂いたのですが、今回は債務整理に特化した文面で載せて頂きました。

あれから2週間、現在のところ新たに金融業者13社に対して債務整理手続きを行うことになりました。

相談に来て頂いた方は「どうしようか迷っていたけどミニ社協だよりに載っているのを見て連絡してみた」と言っておられます。

また、「借りたものは返さなければいけないのに、こんなところに相談にきてしまっていいものか・・」と言われる方もいます。

借りたものは返さなければいけない、と迷っておられる方は沢山いらっしゃると思います、しかし、現在多くの金融業者が設定している貸付け金利は原則として違法なものです。

違法な金利を支払う必要はありません、必要がないどころか違法な金利を支払って金融業者に利益を与え続けるのは、結果として違法行為に協力することにもなりかねません。

疑問を感じておられる方は、ぜひ専門家の判断をあおいで頂きたいと思います。

改めて三宅島社会福祉協議会様に御礼申し上げます。

(ミニ社協だより掲載文より)

〜クレジット・サラ金等の借金を抱えておられる方へ〜

法的手続きの検討をお勧めします。相談は無料です。
一度お電話を下さい。お電話の際は匿名でもかまいません。
今年3月まで常駐しておりますので、早めのご相談を!

三宅村神着1121番地(ナダードバス停前)
マザーシップ三宅島司法書士事務所
電話04994−2−1600
posted by MotherShip at 21:00| 東京 ????| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2007年01月29日

司法過疎サポートネットワーク定例会byG

いや!驚きました。先週は,「おまえは“子ども”か」といわれるほどの高熱にうなされ,すべての機能を停止してしまいました。

そんなわけで,今回は,弁護士Kさんが,作成してくれた議事録を貼り付けてお茶を濁しておきます。

参加希望の方は,早めに連絡をください。

平成19年1月28日 NPO会議議事録

【第12回小笠原村法律相談会(2/13〜2/18】
・参加者確定
(弁3、司8、税4、学2、ゲスト5、合計22名)
・宿は予約済み。夕食場所とレンタカーは諫山が予約。
・小笠原高校法律教室は小海が窓口として内容を詰める。
(刑事模擬裁判、消費者クイズの他、高校の要請により職業紹介)
・村の予算執行のための旅行命令簿も作成済み。
 執行された予算は手渡しではなく振込により受け取る。

【第13回小笠原村法律相談会】
・7/12(木)〜7/17(火)で確定(3連休含む)。
・NPOより東京公証人会会長あてに公証人派遣の要請書を提出する。
 →小海起案

【第8回大島町、第4回利島村法律相談会(2/02〜2/03)】
・大島は[弁]小海[司]加藤・安江[税]池田
 小海、安江、池田は前日夜発の夜行船利用。
 宿とレンタカーは予約済み。
・利島は[弁]中川[司]後閑[税]宮石
 ヘリは予約済み。宿はこれから。

【第6回新島村法律相談会(3/20〜3/21)】
・小海が役場に確認し、上記日程で開催可能との返事。
・前回(平成18年10月)は船欠航で延期となったため、1年ぶり。
・式根島に力を入れるべきであるが何か方策はないか。
(1日目式根島、2日目新島とするか?)

【パラオ法律相談会(4/5〜4/11)】
・参加者は[弁]井堀、小海、中川[税]諫山、高垣、徳田[学]山上。
 司法書士の参加がほしい。
・現地1日目は挨拶回り、2日目に相談会としたらどうか。
・相談予約は諫山アドレスのメールを通じて行う。
・予備知識や国際私法等につき勉強する必要があるのではないか。

【三宅島支援活動】
・後閑が欠席のため、検討できず。

【次回会議】
平成19年3月16日(金)18:30〜
マザーシップ法律事務所にて
posted by MotherShip at 08:50| 東京 ????| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2007年01月15日

三宅の日曜日

三宅のRです

先日の日曜日、雨上がりで風がなかったのでたき火をしました

事務所の脇には廃材が山と積んであります、ゴミにだすとお金がかかるので燃やさなければいけません

ただ燃やしても面白くないのでソーセージをホイルにくるんで放り込みます

依頼者から戴いたものの、調理法を迷っていたホタテ貝も投下します

食べかけで冷蔵庫に入れてあったサバ缶も缶ごと火にかけます

缶ビールも買ってきました

サバ缶をつつきながらソーセージが焼けるのを待ちます

適当なところでホイルを開けてみるといい感じです

匂いに惹かれて猫がよってきました、少し離れてこっちをみています

いつも僕のことをにらみつけながら去っていく猫ですが、今日はニャアニャアと鳴いています



無視します、この世に人と動物との美しい物語など無いのです


ホタテ貝は大変おいしかったです。
posted by MotherShip at 23:32| 東京 ????| Comment(1) | “島”や“司法過疎”

2006年11月14日

NPO司法過疎サポートネットワーク定例会報告byG

特定非営利活動法人 司法過疎サポートネットワークの定例会が開催されましたので,議事について報告します。

興味がある方は是非office@mother-ship.jpまで問い合わせください。

日時:2006年11月13日 午後6時30分〜午後9時00分
場所:マザーシップ事務所
出席:小海・徳田・諫山・池田・吉田・山上・酒井・田村・力丸・杉田・後閑

議題1 報告事項

 1.2006年9月7日(木)〜8日(金) 利島村
   参加:小海(弁)・乾(司)・宮石(税)
   相談件数:0件
  
 2.2006年9月8日(金)〜9日(金) 大島町→相談件数11人12件
   参加:小海(弁)・乾(司)・加藤(司)・飛鳥井(司)・宮石(税)
   相談件数:11人12件
   相談概要:相続・遺言×1,不動産の売買賃貸×1,貸金×1,売掛金×1,借金×2,税金×2,行政問題×2,その他×2

 3.2006年10月5日(木)〜7日(土) 新島村
    夜行船欠航により大島まで行き,そのまま引き返す。

 4.2006年11月2日(木)〜3日(金) 神津島
    参加:吉田(弁)・後閑(司)・加藤(司)・飛鳥井(司)・司法書士合格者1名
    相談件数:8人8件
    相談概要:不動産の売買賃貸×2,相続遺言×2,債権回収×1,税金×1,家族の問題×2
  
 5.2006年11月4日(土)〜6(月) 三宅村
    参加:城田・榎崎・坂本・西川・徳田・池田・山本・高垣・関・大沼(以上「税」),小海(弁),伊見(司)・乾(司)
    相談件数:9件
   相談概要:税金×3,税金以外×6
   その他の企画:三宅高校での法律教室(刑事模擬裁判・消費者クイズ

議題2 年内の活動計画
 1.2006年12月1日(金)〜2日(土) 八丈島相談会

 2.2006年12月2日(土)〜3日(日) 青ヶ島村相談会

 3.2006年12月20日(水)〜21日(木) 都立町田高校法律教室 刑事模擬裁判及び消費者クイズを中心とした企画を立てる

議題3 会議等日程
 1.2006年12月21日 定例会,その後 忘年会(場所未定)
 2.2007年1月26日 新年会(遠藤&渡辺元公証人の退官慰労会兼ねる)

議題4 活動計画
 1.2007年1月20日〜21日 大島・利島 相談会
 2.2007年2月13日〜18日 小笠原 相談会
 3.2007年3月20日〜21日 新島村 相談会
 4.2007年4月5日〜10日 パラオ 在留日本人対象相談会
 5.2007年5月18日〜20日 八丈島・御蔵島村 相談会
 6.2007年6月8日〜9日 神津島村 相談会・神津高校での法律教室(仮)
 7.2007年7月 小笠原村 相談会
 8.2007年8月 隠岐 相談会
 9.2007年9月 大島 相談会
 10.2007年10月 新島村 相談会

議題5 協議事項
 1.三宅村での今後の活動計画について
   @災害復興に関する調査報告について,首都大学と協力し報告書を作成できるか,またどのような調査をするか検討する。担当:山上

 2.常駐司法書士が2007年3月を目処に引き上げることから,予算次第では常設相談所の撤退を含め検討する。

 3.有限責任中間法人 市民のための司法過疎対策センター(代表 矢箆原浩介)が実施する北海道佐呂間町における竜巻災害への支援活動に対し,全面協力をする。
posted by MotherShip at 22:19| 東京 ????| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2006年10月16日

とりとめのない三宅島報告

三宅のRです

台風18号は幸いにも内地をそれてくれたようです

ただ、三宅では波の影響で今日の三宅発の船は欠航してしまいました

その影響で島の相談所では、税理士のT先生が足止めをされています

T先生は11月に弁護士、税理士、司法書士の3士業で行う三宅島法律相談会の打ち合わせのために、昨日の朝来島されました

本来なら今日の昼の船で内地に戻られる予定だったのですが・・・

まあ、そのおかげでT先生と一緒に島中の郵便局や商店に法律相談会のチラシの張り出しをお願いに廻ることができました。ご協力を戴きました島の皆さん、どうもありがとうございます。

先週の新島といい、マザーは最近船旅に恵まれませんね、週末になると台風に見舞われてます。

島を一周しながら海岸を眺めていくと、島の東側は大変な波が打ち寄せていますが、西側はうそのように穏やかです。

三宅は島の東西に一つずつ港を持っています、たぶん明日は西側の港に船が着岸するのでしょう。
posted by MotherShip at 23:06| 東京 ????| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2006年10月07日

三宅のRです

三宅のRです、昨日はGさんたちと一緒に船に缶詰になっていました。

ようやく竹芝にたどりついて、みんなででご飯を食べているときにGさんからこのブログへの書き込みを指令されました。

これから少しずつ書き込みをしていきたいと思います。
posted by MotherShip at 18:38| 東京 ????| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2006年10月02日

三宅島のその後

6月から半年間の予定で,司法書士が三宅相談所に常勤していますが,この活動が東京司法書士会の広報機関誌ファーロで特集されています。

ちょっと軽すぎ!と思えなくもないのですが,重く捉えればいいってもんでもないし,私たちが監修しているわけでもないので,とりあえずご報告までに!

ちなみに,このファーロは,全国の自治体などに送られており,役場などに行けば現物が閲覧できるようです。

なお,くどいようですが,三宅島相談所は,人口約2900人の被災地で独立採算することは不可能であり,引き続き寄付をお願いしています。
posted by MotherShip at 07:53| 東京 ?J| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2006年09月25日

06年度後期の活動予定

司法過疎サポートネットワークの06年度後期の予定を貼り付けておきます。
興味がある方は,メールください。

DSC01434.JPG10/6(金)〜10/7(土) 新島村(新島・式根島)

DSC02199.JPG11/2(木)〜11/3(金) 神津島村

DSC02136.JPG11/5(日)〜11/6(月) 三宅村 ※三青会企画

12/1(金)〜12/2(土) 八丈町

12/2(土)〜12/3(日) 青ヶ島村

DSC00766.JPG平成19年1月   大島町

P1010016.JPG2/13(火)〜2/18(日) 小笠原村
posted by MotherShip at 23:34| 東京 ????| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2006年07月19日

第11回小笠原相談会報告

といっても,前回同様,相談会,ドルフィンスイミング,ゲートボール,ダイビングetcありありの1週間でした。(個人的には溺れかけた苦い経験が残るのですが,)

そんなことより,今は,帰った瞬間から必ず訪れる,余した仕事の不安にさいなまれています。マジヤバ!!

それでも,島内だけでは解決困難な,というよりもかえって深みにはまるだけの事件(私たちは,当事者の主張が対立することを事件と呼びます。)が解決し,公正証書でまとめたなどの報告は,私たち以外にできないことだと誇りに思います。

なっ訳で,どうせ誰も報告しないでしょうから,小笠原の報告担当でないにもかかわらず出しゃばってみました。

これは,おまけです。
DSC00136.JPGこの南島の砂浜は,風の関係で数日誰も足を踏み入れていない美しい状態です。
posted by MotherShip at 22:19| 東京 ????| Comment(0) | TrackBack(0) | “島”や“司法過疎”

2006年07月11日

檜原村とオホーツク

先週は,

7月6日に東京都西多摩郡檜原村で,NPO司法過疎サポートネットワーク主催の相談会&法律教室に参加。

DSC00117.JPG相談会場近くの神戸の岩という渓谷です。みごとです。

7月8日は,道東の女満別・湧別・北見での同時開催した,有限責任中間法人市民のための司法過疎対策センター主催相談会に参加。


DSC00120.JPGなななんと12時間の相談会で,その間相談会場に軟禁され,写真一枚もとることができませでした。。。。

と,忙しい一週間でした。

この似たような活動を行う二つの民間法人は,組織は違いますが,まっ,きょうだいみたいなものです。なんせ,中間法人の代表はNPOの理事でもありますし,,,

そして,それぞれ,開催する地域,広報のしかた(実は,中間法人は新聞報道やTV放映されたため多数の問い合わせがあり,NPOはいつもながらの広報誌でした。),相談者の数(中間法人は50件くらいあったのでは??,NPOは法律教室3名,相談者3名でした。)などは違っても,権利があるのに声をあげることができなかった市民の一人でも多く声に耳を傾けたいという同じ目的での活動です。

先輩である私たち(NPO)とすると,中間法人の設立を心よりお祝いし,そして,末永く目的活動を続けて欲しい願います。
posted by MotherShip at 18:41| 東京 ??| Comment(0) | TrackBack(0) | “島”や“司法過疎”

2006年06月27日

檜原村相談会のお知らせ

東京都西部に位置する人口約3000人の西多摩郡檜原村で相談会を開催することになりました。

この写真は,檜原村の“仏沢の滝”です。日本の滝百選に選ばれているそうです。写真では分かり難いですが,幾重にも連なり落ちる滝は,確かにただものではありません。

DSC00079.JPG


興味のある方は,ご一報下さい。

くらしの総合相談(無料)のご案内


 日ごろ法律相談・税務相談を受ける機会の少ない檜原村のみなさまのために、弁護士・司法書士税理士・公証人等の法律関係者のボランティア「NPO司法過疎サポートネットワーク」の主催により、次のとおり「くらしの総合相談」及び「市民法律教室」を開催いたします。

 法律や税金など何でも結構です。お悩みのある方・ご相談のある方は、ぜひお気軽にお立ちよりください。

 また、「相続・遺言のあれこれ」と題した、法律教室を同時に開催し、多くの方が心配される相続に関する問題について、判りやすくご説明します。

【相談日時】 7月6日(木) 午後3時〜午後7時        
【相談場所】 やすらぎの里3階ホール

 会場にお越しになれない方には、法律家が、こちらからおうかがいする出張相談にも応じます。

【相続・遺言のあれこれ】
【日 時】  7月6日(木) 午後3時〜午後4時
【開催場所】 やすらぎの里3階ホール
【内 容】 相続が発生してしまった場合の手続きや、安心で豊かな老後、争いのない老後を目指し、相続と遺言について判りやすくお話しします。


相談予約連絡先 03−3598−0444 FAX 03−3598−0445
 予約・問い合わせは、後閑(ごかん)までご連絡ください。
posted by MotherShip at 07:45| 東京 ??| Comment(0) | TrackBack(0) | “島”や“司法過疎”

2006年06月18日

三宅島支援活動への寄付のお願い。

平成18年6月15日,三宅島に乾亮太朗司法書士が半年間の期間限定ではありますが,正式の開業しました

私たちNPO司法過疎サポートネットワーク(以下「私たち」)は,平成12年の被災直後から継続して行ってきた法的支援の一環として,昨年より三宅島三宅村神着1121番地に民家を借りて毎週末に行ってきた相談活動を行い,一年間で200件を超える相談を受けています。

しかし,所在不明の土地が多数存在するなど極めて複雑な権利関係,長年放置されてきた相続問題,小さなコミュニティであるが故に深刻となる家族の問題など直ちに解決しなければならないにもかかわらず,当事者が多数存在するなどの要因や唯一の交通手段である船の欠航率の高さなどの事情により,求められる解決が進まないことが多く,とても週末だけの相談活動では解決することが困難であることに気付きました。

そこで,志を同じくする乾司法書士に要請し,同相談所において開業するに至りました。

しかし,人口約2900名の三宅島で司法書士が生計を立てることは不可能であり,私たちによる最低限度の財政支援が必須となります。

また,当然でありますが,乾司法書士が常駐したことにより,私たちの支援活動を停止する訳ではなく,今後も第1第3週末には,弁護士・税理士・司法書士が交代で三宅入りし,これまで同様の相談活動を行います。

そうすると,これまでの相談活動が,多数の皆様の寄付があるものの財政のほとんどがと手弁当で参加いただく実働相談員からの寄付に頼らざるを得ない事情があり,直ちに何らかの改善が求められています。

のみならず,昨年現物寄付をいただいた自動車についても,噴火ガスや浜風の影響で重大な支障を来すようになり,直ちに買い換えなければならない事情も発生しました。

そこで,広く寄付を求めることと致しました。私たちの活動にご理解賜り,是非ともご寄付くださいますようお願い申し上げます。

つきましては,下記申込書にて,一口1万円の寄付をお願いします。(レスポンス頂くか,office@mother-ship.jpにメールください。)
なお,活動及び会計報告はメーリングリスト上にて行っていますので,MLへの加入申込も併せてお願いします。


_____________________________________________

申 込 書
               
平成  年  月  日

               
NPO司法過疎サポートネットワーク

                  住 所
             
                  氏 名
               
                  e-mail         @
          

私は,宛人の三宅島支援活動に賛同し,__口(一口以上でお願いします)を次の口座に送金して寄付をする。
寄付金総額が三宅島支援活動の限度を超えた場合には,知れたる寄付者に通知の上,宛人の総会決議により一般会計に組み入れることを承諾する。


  七島信用組合 三宅島支店  普通 2042428
  名義 特定非営利活動法人 司法過疎サポートネットワーク
  

意見・要望等(可能な限りご記入ください。)









なお,活動並びに会計報告を受けるために,宛人が管理するメーリングリストにて情報を受信するので,上記メールアドレスを登録することに異議がない。(既に登録されている方は,その旨お知らせください。)
_____________________________________________
posted by MotherShip at 05:59| 東京 ????| Comment(0) | TrackBack(0) | “島”や“司法過疎”

2006年06月05日