2008年05月03日

憲法の日に!’08,追記あり

2年前の今日,憲法の日に!byGというどうでもいい書込をしていますが,今年は今日から4連休。

何の予定も無く,ひたすら仕事に従事しようと決めていますが,初日からたっぷりと二度寝を楽しみました。

その後,普段はトイレの友達として慌ただしく見出しに目を通すだけの,それが安いから購読しているだけの東京新聞を,お茶を飲みながらゆっくりと読むことができたので,「憲法記念日に考える『なぜ?』を大切に」というタイトルで,生存権・生活保護・ワーキングプアなどカテゴリー“ほーむれす”や“貧困”の問題に関連する社説,そして「長沼ナイキ基地判決裁判長福島重雄さんに聞く」というカテゴリー東京地裁破産部を問うに関連する記事と,ともに興味深く読ませてもらいました。

私たちが,路上生活者の自立に最低限度必要なのは,施しの施策ではなく,権利としての法律であると,生活保護の申請に同行をする活動をはじめた03年の生活保護却下の理由は,なんと「局−第9−1−(2)による却下」でした。このなんのことか判らない理由で,人の命が左右されていたのは,決して昔のことではなく,現在も少なからず起きています。

東京地裁が破産申立を弁護士申立に限るという,個別事件に対しては個々の裁判官が判断するという“裁判官の独立”を無視した運用を始めたのは,95年からですが,平成19年には本人申立率0.24%まで下がっているにもかかわらず社説でいうところの『なぜ?』の疑問は,裁判所内部からも弁護士からもあがることもありません。

そこには,それぞれ,窓口を去った当事者がその後どこでどのように生活するのかとい人間であれば誰でも感じる疑問『なぜ?』を亡失させるには十分な忙しさや,ナイキ訴訟の判決を書いた福島重雄さんが,裁判官の身分保障について「そんなのは口先だけ。人並みの仕事をさせてくれない。」と言うように,自身の出世や処遇を心配しなければならないなどの,当り前の想像力を働かせることを難しくするシステムが二重三重に準備されており,悪意はないのかも知れません。

ならば,「『国民の砦を守る責任』を果たすために,一人ひとりが憲法と現実との関係に厳しく目を光らせ『なぜ?』を問い続けたいものです。」の結びは,そもそもそれを担うべき役割と責任がある新聞メディアには,先に「お前ががんばれよ」と思えなくもありませんが,説得力があります。
とにかく,おかしいと感じたことをおかしいと言うだけで,リスクが伴うおかしな世の中を早く終わらせたいです。
なんて書いていた矢先に,首都圏生活保護支援法律家ネットワークを経由して来た相談は,遠く遠くの四国のものでしたが,廃止理由はなんと「法62−3・指導指示違反」でした。
「単に根拠法令を示すだけでは足りず、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して当該処分をされたのかを処分の相手方においてその記載自体から了知し得るものでなければならず、単に抽象的に処分の根拠規定を示すだけでは十分でない。」(最高裁昭和36年(オ)第84号)という,行政であれば必ず知っていなければならない重要判例があるのに,あたかも不服申立について教示したから,異議があれば」不服審査をすれば足りるというふうにお考えのようでした。所持金なし方に対し,まっとうな理由も書かずに廃止し,文句があるなら法定手続きを踏めというのであれば,命の蛇口を締めておいて,かかってこいと挑発しているのに等しく,許し難いとしか言いようがありません。
思いっきり抗議しておいたので,おそらく最悪の事態は回避できたと思いますが,何でこんなことばかり起こるのでしょうか?お陰で,カッカカッカする子どもオヤジは卒業できません。
posted by MotherShip at 15:22| 東京 ?J| Comment(0) | 怒っとCOM
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