2008年03月28日

年度末

大冨です。

3月は年度末であり、また4月から新生活を送りたいという人が多いため、司法書士にとっては一年の中でも最も忙しいといえる時期です。
そんな中、三宅島への船で大揺れに遭遇してきたものですから、疲れています。背中が痛い・・・
でも、今は桜がキレイですね。忙しく歩きながらも毎日春を感じています。


三宅島での相談会について現実的に書きますと、債権回収、相続、労働、境界、債務整理など、どこで法律相談を行ってもテーマとなる問題が島での相談でも多くを占めます。
ただし、そこに島ならではの特徴が絡んでくることになります。
例えば隣人と大っぴらにケンカがしにくいとか、噂がすぐに伝播するとか、土地の資産価値が高くないとか、その土地も登記簿があっても場所が特定できないこともあるとか、相続登記が何代にも渡って行われていないことも多いとか、とかとか。
それぞれの島ごとに「文化」がありますので、相談への対応もそれを見極めて行う必要があるということになります。

もっとも、通常の法律相談でも、相談者という人の個性に応じて対応を行えなければGoodJobとは言えませんけれどね。


さてさて、今日の怒っとCOMはここから。

『4月1日から登録免許税が上がる?』という問合せがたくさんきています。
登記を行う際には登録免許税という税金を支払わなければなりません。
売買を行った場合は、固定資産評価額の20/1000が税率となるのが本則です。
税金に関する特例法である租税特別措置法という法律の第72条第1項では、土地の売買等の登録免許税については通常の2分の1である10/1000にするということが定められているのですが、この『特別措置』期限が今月末までとなっているのです。

例年、この租税特別措置法がらみの法改正は、3月31日ギリギリに行われたり行わないことが決定されたりしてきました。
そのため、固定資産評価が毎年4月に改定されるという条件とも併わさって、4月に入って数日間の取引に関しては、登記費用を算出することが困難であり、その時期の売買は避けられてきました。
というより、その時期は避けざるを得ないのです。

いくら『特別措置』とはいえ法律は法律、国民が見通しを立てて行動できるぐらいの余裕はもって立法してほしいと、強く思います。


※で、問合せへの答えですが、上記のような実情ですし、まして、今の国会情勢ではこの期限を延長する法律ができるかどうかはまったく分かりません。
場合によっては、4月1日から何日間かは本則により、法成立後はこれまでの軽減措置が使えるというおかしなことだって起こりえるかなと思っています。
posted by MotherShip at 08:00| 東京 ????| Comment(0) | TrackBack(0) | 怒っとCOM
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