弁護士の小海(こかい)です。
毎日多忙なうえに、仕事以外で文章書くのが苦手なもので、初めての投稿です。
というか、ブログ自体が初めての体験です・・・
筆無精な僕でも続けている日記があります。「NPJ(News for the People in Japan)」という若手弁護士が中心となって参加しているホームページ内の「島弁日記」です。
NPJのHP http://www.news-pj.net/
事務所は新宿区四谷ですから、「島弁」などと名乗るのはおこがましいのですが、僕は東京の島を中心に定期的に現地で法律相談を行っています。訪問の度に連載を更新しているのがこの日記です。
今後は、このブログにも、NPJより転載した島弁日記をアップしていきたいと思います。
初めての投稿なのにオリジナルじゃなくてすいません。
そのうち気が向いたらということで・・・
島弁日記 〜ご挨拶〜
次回の法律相談:12/7(金)10:30〜17:00 神津島法律相談会
マザーシップ法律事務所 弁護士 小海 範亮 TEL03-5367-5142
東京には、伊豆諸島・小笠原諸島含めて全部で11の有人島があります。人口9,000人近くの島から数百人の島までその雰囲気は様々ですが、弁護士は一人もいません。裁判所も、数島に簡易裁判所があるだけで、地方裁判所はありません。我々はこのような地域を司法過疎地と呼んでいます。
人が普通に生活する以上、望むと望まざるとにかかわらず、法律問題に関する困りごとや争いを抱えてしまうことがあります。いざそうなったときに誰に相談していいか分からない。電話相談という手もありますが、弁護士の立場からすると、直接顔を合わせたり資料をみたりしながらお話しを聴かないと、なかなか適切なアドバイスはできないのが正直なところです。となると、島民は弁護士に相談するにも内地(東京)まで出かけていかなければならない。その時間的・金銭的負担は相当なものです。
私は5年程前から、東京の島しょ部を定期的に巡回し島民向けに法律相談会を行っています。離島であるが故に法的サービスが受けられないというのは不平等であるし、それを解消するためには誰かがやらなくてはならないと思うからです。全ての島で年1,2回開催していますから、毎月1,2回は島を訪問していることになり、「空弁」ならぬ「島弁」?(「弁」の意味が違う!)状態です。もちろんこの活動ばかり行っていては事務所経営できませんから、普段はバリバリ一般事件の処理に没頭していますが・・・
島であるが故に匿名性が低くすぐに特定されてしまうため、実際に関与した事件をそのままここに書くことが難しい。ですが、この活動を続ける中で、弁護士として、または僕なりに感じていることはたくさんあります。これからは、私が島を訪問するたびに、少しずつそんなことをお話ししていこうと思います。
2008年05月03日
憲法の日に!’08,追記あり
2年前の今日,憲法の日に!byGというどうでもいい書込をしていますが,今年は今日から4連休。
何の予定も無く,ひたすら仕事に従事しようと決めていますが,初日からたっぷりと二度寝を楽しみました。
その後,普段はトイレの友達として慌ただしく見出しに目を通すだけの,それが安いから購読しているだけの東京新聞を,お茶を飲みながらゆっくりと読むことができたので,「憲法記念日に考える『なぜ?』を大切に」というタイトルで,生存権・生活保護・ワーキングプアなどカテゴリー“ほーむれす”や“貧困”の問題に関連する社説,そして「長沼ナイキ基地判決裁判長福島重雄さんに聞く」というカテゴリー東京地裁破産部を問うに関連する記事と,ともに興味深く読ませてもらいました。
私たちが,路上生活者の自立に最低限度必要なのは,施しの施策ではなく,権利としての法律であると,生活保護の申請に同行をする活動をはじめた03年の生活保護却下の理由は,なんと「局−第9−1−(2)による却下」でした。このなんのことか判らない理由で,人の命が左右されていたのは,決して昔のことではなく,現在も少なからず起きています。
東京地裁が破産申立を弁護士申立に限るという,個別事件に対しては個々の裁判官が判断するという“裁判官の独立”を無視した運用を始めたのは,95年からですが,平成19年には本人申立率0.24%まで下がっているにもかかわらず社説でいうところの『なぜ?』の疑問は,裁判所内部からも弁護士からもあがることもありません。
そこには,それぞれ,窓口を去った当事者がその後どこでどのように生活するのかとい人間であれば誰でも感じる疑問『なぜ?』を亡失させるには十分な忙しさや,ナイキ訴訟の判決を書いた福島重雄さんが,裁判官の身分保障について「そんなのは口先だけ。人並みの仕事をさせてくれない。」と言うように,自身の出世や処遇を心配しなければならないなどの,当り前の想像力を働かせることを難しくするシステムが二重三重に準備されており,悪意はないのかも知れません。
ならば,「『国民の砦を守る責任』を果たすために,一人ひとりが憲法と現実との関係に厳しく目を光らせ『なぜ?』を問い続けたいものです。」の結びは,そもそもそれを担うべき役割と責任がある新聞メディアには,先に「お前ががんばれよ」と思えなくもありませんが,説得力があります。
とにかく,おかしいと感じたことをおかしいと言うだけで,リスクが伴うおかしな世の中を早く終わらせたいです。
やっぱ怒っとCOM
何の予定も無く,ひたすら仕事に従事しようと決めていますが,初日からたっぷりと二度寝を楽しみました。
その後,普段はトイレの友達として慌ただしく見出しに目を通すだけの,それが安いから購読しているだけの東京新聞を,お茶を飲みながらゆっくりと読むことができたので,「憲法記念日に考える『なぜ?』を大切に」というタイトルで,生存権・生活保護・ワーキングプアなどカテゴリー“ほーむれす”や“貧困”の問題に関連する社説,そして「長沼ナイキ基地判決裁判長福島重雄さんに聞く」というカテゴリー東京地裁破産部を問うに関連する記事と,ともに興味深く読ませてもらいました。
私たちが,路上生活者の自立に最低限度必要なのは,施しの施策ではなく,権利としての法律であると,生活保護の申請に同行をする活動をはじめた03年の生活保護却下の理由は,なんと「局−第9−1−(2)による却下」でした。このなんのことか判らない理由で,人の命が左右されていたのは,決して昔のことではなく,現在も少なからず起きています。
東京地裁が破産申立を弁護士申立に限るという,個別事件に対しては個々の裁判官が判断するという“裁判官の独立”を無視した運用を始めたのは,95年からですが,平成19年には本人申立率0.24%まで下がっているにもかかわらず社説でいうところの『なぜ?』の疑問は,裁判所内部からも弁護士からもあがることもありません。
そこには,それぞれ,窓口を去った当事者がその後どこでどのように生活するのかとい人間であれば誰でも感じる疑問『なぜ?』を亡失させるには十分な忙しさや,ナイキ訴訟の判決を書いた福島重雄さんが,裁判官の身分保障について「そんなのは口先だけ。人並みの仕事をさせてくれない。」と言うように,自身の出世や処遇を心配しなければならないなどの,当り前の想像力を働かせることを難しくするシステムが二重三重に準備されており,悪意はないのかも知れません。
ならば,「『国民の砦を守る責任』を果たすために,一人ひとりが憲法と現実との関係に厳しく目を光らせ『なぜ?』を問い続けたいものです。」の結びは,そもそもそれを担うべき役割と責任がある新聞メディアには,先に「お前ががんばれよ」と思えなくもありませんが,説得力があります。
とにかく,おかしいと感じたことをおかしいと言うだけで,リスクが伴うおかしな世の中を早く終わらせたいです。
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