ブログを開設していると,どのような検索から見に来ていただいたか判ります。
このブログは,どちらかというと顧客が多く,ブックマークから入ってきてくれている方が大多数ではあるのですが,日に2〜30人の方は検索からの入ってきてくれています。
その検索ワードとして,多いのはやはりマザーシップ司法書士とかマザーシップ法律事務所とかパートナー達の名前などの関連のワードですが,東京地裁 破産 本人申立etcというカテゴリー「東京地裁破産部を問う」に関連する検索が多数あります。
確かに,このブログでもお知らせのとおり,東京地裁には,本人申立を排除するマニュアルがあります。裁判でもその存在を認めています。
しかし,その内容は明らかにしません。噂では,第1段階で書記官が相談に来た多重債務者にどのように説明するか,第2段階で申立前に書記官が裁判官の協力を仰いでどのように説明するか等,第3段階まで詳細に書かれているとの情報です。
なぜそこまでするのか不思議でならないのですが,上が決めた方針は守らなければ行けないという体質があるのでしょう。
さらに,不思議なことに,統一書式で申立をするように言っておきながら,その書面がなかなか手に入らないということです。
そこで,東京地方裁判所方式本人申立用の書式を次に貼り付けておきますので,ご自由にご利用ください。
破産申立Q&A
東京地裁方式破産申立書
2008年04月23日
2008年04月22日
山友会クリニック
4月18日は,山友会の理事会があり,NPOの運営について協議してきました。
なかなか進みませんが認定NPOの申請をしており,その進捗が主な議題です。寄付金収入は当然として,現物寄付の米についての換算方法もなるほどと思えなくもないのですが,やはり現物の下着や上着などの被服までと言われれば,言い過ぎなのではないかと感じます。
とはいえ,認定の有無により寄付を寄せていただく方の利益に大きな違いがあるので,いつものとおり怒っとCOMはしませんが。。。
それはさておき,理事会が終えた後,偶然にも山友会クリニックを取材したTV朝日が放映され,主演女優?など出演者のみなさんとともに観ることができました。
ホームレスを扱うTV報道には,少し問題があるな〜〜と思うものが多いのですが,今回は丁寧に扱っていもらっているなというのが感想です。
ホームレス支援をしているリタさん(山友会の理事でもあります)が,どのような状況にあっても必要な援助をするという山友会クリニックの理念を語る表情と表現は,25年間の経験がなさせるさりげなさで,淡々としながらも“力”が漂っていました。
ホームレス総合相談ネットワークのような,急進的に本来のあるべき姿を追求する支援もありですが,山友会のような困った人をそれが当たり前だから援助するという,しなやかな支援は,どこにも流されることなく,そのままで続いていくことを確信した一日でした。
なかなか進みませんが認定NPOの申請をしており,その進捗が主な議題です。寄付金収入は当然として,現物寄付の米についての換算方法もなるほどと思えなくもないのですが,やはり現物の下着や上着などの被服までと言われれば,言い過ぎなのではないかと感じます。
とはいえ,認定の有無により寄付を寄せていただく方の利益に大きな違いがあるので,いつものとおり怒っとCOMはしませんが。。。
それはさておき,理事会が終えた後,偶然にも山友会クリニックを取材したTV朝日が放映され,主演女優?など出演者のみなさんとともに観ることができました。
ホームレスを扱うTV報道には,少し問題があるな〜〜と思うものが多いのですが,今回は丁寧に扱っていもらっているなというのが感想です。
ホームレス支援をしているリタさん(山友会の理事でもあります)が,どのような状況にあっても必要な援助をするという山友会クリニックの理念を語る表情と表現は,25年間の経験がなさせるさりげなさで,淡々としながらも“力”が漂っていました。
ホームレス総合相談ネットワークのような,急進的に本来のあるべき姿を追求する支援もありですが,山友会のような困った人をそれが当たり前だから援助するという,しなやかな支援は,どこにも流されることなく,そのままで続いていくことを確信した一日でした。
2008年04月15日
住民票が悪用されていたら!
やっと住み場所も見つかり,住民票を定めようとしたら,まったく住んだところがないところに住民登録がされていた。
こんなことは,普通に生活をしている人から見ると奇異なものかもしれませんが,ホームレス状態におかれてしまった人にとっては,身近な問題です。
住所や本籍を聞かれ教えてしまうと,こんなあり得ないことが平気でおこります。
そして,なりすましたヤツは,借金したり,携帯・銀行口座を売却したり,の目的をもって“なりすます”わけですから,うっかりその住所から転出届を出してしまうと,恐ろしいほどの請求書が届くことになります。
そんな訳で,知らない住所に住民票があった等という方や,そのような方の相談を受けた方は,以下のような申立をしてください。
○○市市長 殿
申立の趣旨
1.平成○○年○○月○○日付転入届を無効とする。
2.上記届出を前提とした,住民票の写し,印鑑登録証,印鑑証明書,住民基本台帳カード,国民健康保険証を無効とする。
3.上記に伴い,東京都○○区及び東京都○○区の住民登録についても職権消除の嘱託をする。
との告示を求めます。
申立の理由
一 経緯
1. 申立人は東京都の施策であるホームレス地域生活移行支援事業(別紙参照)の対象者であり,平成○○年○○月○○日から現在地に居住するようになりました。(別紙「賃貸借契約書」参照)
2. そのため,本籍地より住民登録をしようとしたところ,○○市○○町○丁目○○番○○号に住民登録があることを知りました。
3. 申立人は,これまでに○○市に住民登録をしたことはおろか居住したこともありませんので,申立人以外の第三者の虚偽の申立により異動されていることになります。
4. 申立人は,昭和○○年春ころまで,実家で生活していましたが,その後は関東近県のパチンコ店に住み込みで働いており住民登録をしたことがありません。
なお,本人の記憶に基づく住所の変遷は次のとおりです。
(1)○○市○○町で出生
(2)その後家族の転居に伴い本人が小6の時に*******に転居
(3)昭和○○年3月○○高校を卒業
(4)昭和○○年4月〜昭和○○年○○月 株式会社○○
(5)昭和○○年〜昭和○○年春 ○○でアルバイト
(6)昭和○○年〜平成○年○月まで,埼玉県・茨城県などのパチンコ店を転々(S○○年からH○年までは○○市のパチンコ店)
(7)昭和○○年母が死亡したため数ヶ月に実家に帰宅
(8)平成○年〜平成○○年 日雇い・飯場・ホームレス
(9)平成○○年○月○○日〜平成○○年○月○○日 ○○市○○区で生活保護受給(別紙「保護証明書」参照)
(10)平成○○年○○月〜○○月 ○○区で生活保護受給(別紙「生活相談記録」参照)
(11)平成○○年○○月○○日〜現在地
5.したがって,平成○○年○○月○○日届出にかかる転入届は,第三者が申立人になりすまし行った虚偽の届けであるので,申立の趣旨記載の告示を求めます。
6.併せて,住所地に居住すると思われる名義妄用人は,刑法第157条公正証書等原本不実記載罪となると思われますので,刑事訴訟法第238条2項に基づき,告発されるよう要望いたします。
こんなことは,普通に生活をしている人から見ると奇異なものかもしれませんが,ホームレス状態におかれてしまった人にとっては,身近な問題です。
住所や本籍を聞かれ教えてしまうと,こんなあり得ないことが平気でおこります。
そして,なりすましたヤツは,借金したり,携帯・銀行口座を売却したり,の目的をもって“なりすます”わけですから,うっかりその住所から転出届を出してしまうと,恐ろしいほどの請求書が届くことになります。
そんな訳で,知らない住所に住民票があった等という方や,そのような方の相談を受けた方は,以下のような申立をしてください。
平成20年 4月15日
○○市市長 殿
現在地 東京都○○区○○1−1−1
(申立人)氏 名 ___________
生年月日 昭和○○年○○月○○日
東京都北区赤羽2丁目62番3号
(申立援助)マザーシップ司法書士法人
社員 後 閑 一 博
(申立人)氏 名 ___________
生年月日 昭和○○年○○月○○日
東京都北区赤羽2丁目62番3号
(申立援助)マザーシップ司法書士法人
社員 後 閑 一 博
住民基本台帳法第14条第2項に定める申立書
申立の趣旨
1.平成○○年○○月○○日付転入届を無効とする。
2.上記届出を前提とした,住民票の写し,印鑑登録証,印鑑証明書,住民基本台帳カード,国民健康保険証を無効とする。
3.上記に伴い,東京都○○区及び東京都○○区の住民登録についても職権消除の嘱託をする。
との告示を求めます。
申立の理由
一 経緯
1. 申立人は東京都の施策であるホームレス地域生活移行支援事業(別紙参照)の対象者であり,平成○○年○○月○○日から現在地に居住するようになりました。(別紙「賃貸借契約書」参照)
2. そのため,本籍地より住民登録をしようとしたところ,○○市○○町○丁目○○番○○号に住民登録があることを知りました。
3. 申立人は,これまでに○○市に住民登録をしたことはおろか居住したこともありませんので,申立人以外の第三者の虚偽の申立により異動されていることになります。
4. 申立人は,昭和○○年春ころまで,実家で生活していましたが,その後は関東近県のパチンコ店に住み込みで働いており住民登録をしたことがありません。
なお,本人の記憶に基づく住所の変遷は次のとおりです。
(1)○○市○○町で出生
(2)その後家族の転居に伴い本人が小6の時に*******に転居
(3)昭和○○年3月○○高校を卒業
(4)昭和○○年4月〜昭和○○年○○月 株式会社○○
(5)昭和○○年〜昭和○○年春 ○○でアルバイト
(6)昭和○○年〜平成○年○月まで,埼玉県・茨城県などのパチンコ店を転々(S○○年からH○年までは○○市のパチンコ店)
(7)昭和○○年母が死亡したため数ヶ月に実家に帰宅
(8)平成○年〜平成○○年 日雇い・飯場・ホームレス
(9)平成○○年○月○○日〜平成○○年○月○○日 ○○市○○区で生活保護受給(別紙「保護証明書」参照)
(10)平成○○年○○月〜○○月 ○○区で生活保護受給(別紙「生活相談記録」参照)
(11)平成○○年○○月○○日〜現在地
5.したがって,平成○○年○○月○○日届出にかかる転入届は,第三者が申立人になりすまし行った虚偽の届けであるので,申立の趣旨記載の告示を求めます。
6.併せて,住所地に居住すると思われる名義妄用人は,刑法第157条公正証書等原本不実記載罪となると思われますので,刑事訴訟法第238条2項に基づき,告発されるよう要望いたします。
2008年04月07日
国家賠償請求訴訟〜その3〜
Gが原告である,第4回目の弁論期日4月11日10:00〜日東京地裁627法廷で行われます。
是非とも傍聴にきてください。
国家賠償請求訴訟その1,その2で報告済みの東京地裁民事20部(破産部)が事実上本人申立の自己破産を排除していることに関連する裁判です。
以下は,弁護団のメンバーからの意見表明的な文書です。回りくどい言い回しは個性として大目に見てあげてください。
1,はじめに
本稿は、現在東京地方裁判所に係属している司法行政文書の開示請求に対する不開示措置を巡る国家賠償請求訴訟へのご協力をお願いすること及び本件訴訟の持つ意義について破産申立事件につき書類作成者として関与する機会の多い司法書士の方々に(ひいては広く市民の方々に)問題を共有していただき、議論の契機とすることを願い記述するものである。
2,民事20部の現状
まず、最初に現状について述べておきたい。東京地方裁判所は、東京23区内に住所・居所を有する者の破産申立を専属管轄する裁判所であり、同裁判所の民事20部がその担当部署とされている。民事20部以外の他の地方裁判所では、代理人の選任されない債務者自身による申立(以下「本人申立」という。)の全申立件数に占める割合は20%から30%である。しかし、民事20部では、その割合はわずか1%未満(後記「表1」参照。平成18年は25,694件中79件の0.31%。※1)に過ぎない。
3,本人申立減少の原因
この異常な本人申立率の低さは、民事20部の管轄地域に、他の地域に比して圧倒的に多く存在する代理人となる弁護士の数のみによって説明できない。99%を超える申立に代理人が選任されている、しかも本人申立率は年々減少の一途をたどる、という事実は、あまりに異様なのである。破産申立をする多くの方は見るべき財産のない一消費者であることが多く、経済的苦境にあることを勘案すれば、費用負担を必要とする代理人選任ではなく、一定程度の者は本人申立を選択することが推測される。この推測は民事20部以外の地方裁判所の本人申立事件件数の割合からも裏付けられる。
そこで、同じ破産法に基づく結果であるにもかかわらず、地域によりこれほどまでに状況に差をもたらすものとしては、各地域により異なる「運用」が考えられ、そこにこの数値の原因があるのではないかという推測が成り立つ。
民事20部の行う運用の特殊性は、少額管財事件と即日面接事件という代理人選任を要件に申立を認める(民事20部の窓口に備え置く説明書に明記される。)事件類型を設けていることに端的に現れている。この事件類型を設けたのは平成11年であり、本人申立率の激減が始まる時期と期を一にする。両事件の簡便さ故に、利用が集中することは予想される。それでも、やはり異常な数値の説明はできない。破産法(及び破産規則)上制限がない以上(そもそも、前記両事件でも代理人申立に限定することに疑義がある。)本人申立は、可能であるからである。事実、民事20部の窓口には、平成17年に民事20部推計で830人が相談に訪れている(※2)。しかし、平成17年の本人申立は全申立件数25,153件中97件である(※3)。
したがって、さらに何らかの作用があるはずである。そこで、窓口に相談に訪れ又は代理人を選任せずに申立を行った債務者に弁護士会の相談センターへ積極的に誘導すること(※4)、代理人を選任せずに申立を行った債務者に書類の不備の指摘等ないまま、代理人選任を促すだけの破産者審尋を長期間継続させる(筆者自身が担当した債務者よりの聴取及び東京司法書士会に所属する司法書士の報告に基づく。)ことを多く聞き及ぶことがその原因として考えられる。民事20部は、本人申立を減少させることを組織的に運用として行っているのではないかということがその原因として推測されるのである。先に、代理人選任を要件とする事件類型を設けていることに、民事20部の運用の特殊性が端的に現れていると記載したのは、この趣旨である。
4、東京地裁破産部の運用改善を求める会の開示請求
そこで、このような運用が如何に決定されたのかが疑問となる。平成18年9月に東京の司法書士を中心として東京地裁破産部の運用改善を求める会(以下「求める会」という。)が結成され、この運用の決定過程を明らかにして、その是非を問うことを目的に活動が開始された。
ところで、平成11年の行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)により行政に対する情報公開手段は制度化されたが、これを受け、司法においてもほとんどその体裁を引用した開示に関する規程及び開示に備えるための文書の取扱のための規程が、通達により整備されている。この通達では、司法行政文書を「裁判所の職員が職務上作成し、又は取得した司法行政事務に関する文書、図画及び電磁的記録であって、裁判所の職員が組織的に用いるものとして、裁判所が保有しているものをいう」と規定し、裁判所の意思決定に当っては司法行政文書を作成することを原則とすること及び開示を求められた場合には、何人に対しても開示することを規定している。
前記の民事20部の運用は組織的に行われている(少なくとも、少額管財事件、即日面接事件が代理人選任を要件とすることは明確に明示している。)ために組織決定に関しては何らかの意思決定があるはずである。よって、運用決定に関する司法行政文書も作成されており、何らかの不開示事由(法令に別段の定めのあるとき、情報公開法5条の不開示事由に該当するものであるときとされる。)に該当しない限り開示されるはずである。
平成18年9月1日にまず、求める会の代表後閑一博より東京地裁に対して、運用決定に関する司法行政文書の開示請求を行った。これに対する同年10月4日の東京地裁の回答は、何らかの不開示事由に該当したことをもって開示を拒むのではなく「文書不存在」を理由とする不開示であった。何らの司法行政文書もなく、統一された運用を行い得るはずがないために、通達に基づき苦情の申出を東京高裁に対して同年11月1日に行ったところ、同月30日に東京高裁は「司法行政文書としては不存在」と実質的に不開示とする理由を変更する回答を行った。そこで、さらに通達に基づき最高裁に対して、組織としての意思決定である以上司法行政文書が不存在であるはずがないこと、司法行政文書の定義をはずすことで不開示を正当化することは不当であることを主な理由として平成19年1月24日に苦情の申出を行った。最高裁からは、同年3月26日にやはり「司法行政文書としては不存在」を理由に不開示を正当とする回答があった。
5、国家賠償請求訴訟の提起
そこで、求める会としては、訴訟の提起により、民事20部の運用の是非を問うことにした。あくまでも、運用の決定過程を明らかにして、これを主権者である市民に広く問うことが最終的な目的である。
しかし、法ではなく通達に基づく開示制度であるために開示を求める訴えを提起することが困難であり、やむを得ず、不開示とした各裁判所の判断が不法行為を構成し、これにより受けた損害の賠償を求める形の訴訟を提起することとした。
こうして、平成19年7月に訴状を提出し、同年9月7日第一回期日を迎えた。原告である求める会の代表後閑一博の意見陳述では、北九州で生活保護を打ち切られ餓死した男性の痛切な言葉「法律はかざりか」を引用し、民事20部が同様の法律の精神を失った運用を行っている事を指摘し、民事20部の行う運用の是非を問う旨及び真実の原告は自身ではなく民事20部に抗議の声を上げることができなかった多くの債務者であることが述べられた。
同年11月16日の第2回期日において、被告からの本格的な主張が行われた。その主張とは、原告が開示を求めた文書のほとんどは存在するが、それは司法行政文書ではなく「裁判関連文書」(公表されている定義はない。)であるため、前述の通達の適用がないことを中心とするものであった。そして、裁判事務に関連する文書は、開示されると裁判官の職権の独立に影響を及ぼすために開示することはできないということを、主張を支える実質的根拠とするものであった。
しかし、原告の開示請求文書は、個々の裁判官の、個々の事件に対する判断が記載された文書ではなく、事件の取扱について、書記官や裁判官が申合せを行い、その結果として存在する事件処理要領等の内容やその決定過程を記した文書である。また、民事20部の判事や判事補が各種法律雑誌で認め、被告も認めているとおり、運用は在京三弁護士会との協議により決定されているのである。したがって、開示により裁判官の職権の独立に影響が及ぶというよりも、開示を求めている文書こそが、裁判官の職権独立を侵害している事実の記載された文書ということになる。つまり、開示を拒む実質的理由には根拠がないことになるのである。
そもそも、国家機関の保有する情報は国民の権利実現のために用いられる国民の共有財産であって、その情報公開により、国民の権利が侵害されるときにだけ不開示とされるものである。裁判官の職権の独立に影響があるおそれがあるという漠然とした主張ではなく、個々具体的にいかなる影響があるのか主張されなければならないが、被告は窓口を訪れた債務者や司法書士が書類作成に関わった債務者の申立に対する対処についての申し合わせを記載した文書、窓口に相談に訪れた人数を記載した文書すら、開示により裁判官の職権独立に影響が及ぶと主張する。
また、被告は裁判事務に関連する文書が裁判関連文書であるとするが、司法行政文書の開示に関する通達の不開示事由には、「裁判事務の性質上、公にすることにより、その適正な執行に支障を及ぼすおそれのある情報」との規定があり、裁判事務に関連して作成される文書も司法行政文書となることが規定されている。
平成20年1月25日の第3回期日において、前記の矛盾を含め、原告より定義のあいまいな裁判関連文書なる概念がそもそも根拠がなく、不開示のために創出された概念であることが主張された。被告は、司法行政を扱う部門と裁判事務を扱う部門は明確に区分され、事務局が作成に関与しない限り司法行政文書にはならないとの主張を行った。それまでは、文書の内容の対象事務により、司法行政文書と裁判関連文書を完全に2分するという主張を展開していたにもかかわらず、その主張を、文書の作成保存形式にシフトしてきたのである。さらには、当日の原告よりの「司法行政文書と裁判関連文書は重ならない概念と主張しているのか」の問いに対して、「一部重なる概念である」と被告は回答し、裁判関連文書の定義が都度都度揺れ動く概念であることが一層明らかになった。
現段階における訴訟の経緯は上記のとおりであるが、訴訟の本来の目的に関わらず、訴訟上の論点が非常に細かい部分に入り込んでしまっていることで、一見して理解しにくい訴訟となっていることは、求める会としても自覚するところである。司法が、自己の効率化のために本来の役割を果たさず暴走してしまっている事実を明らかにし、主権者である国民にその信を問う機会をつくることが目的であることは絶えず念頭において訴訟を継続したい。
6、協力のお願い
訴訟の中で、民事20部はその運用が独自のものであることを否定した。また、訴訟が非常にわかりにくい形態になったために、意図に関わらず、この運用に実際に関わった者だけの関心にしかなっていない。
民事20部の運用が、如何に特殊なものであって、なぜ明らかにされているものに根拠がないのに、これほど画一的になされているのか(その根拠が司法行政にしかないのではないのか)を明らかにしたい。さらに、多くの方が関心をもって、この訴訟の行方をみているのかを示したい。そのため、今回の報告書(書式、記載例は別紙のとおり。)にて、各地の現状を本件訴訟の裁判体に示すことが出来たらと思っている。ご協力を是非お願いしたい。
7、最後に
司法書士には国民の権利の擁護、社会の公正を保つという重要な職責がある。裁判所との当面の対立や代理人となる弁護士との対立をおそれ、自身の正しいと信ずるところを社会に問うこともできないのであれば、当面はともかく、長期的にみれば司法書士は法律家として国民の信頼を失っていくであろう。
司法書士として国民の利益のために正しいと思うことを、職域問題という矮小化した議論により司法書士にとって誤解が生じることを理由に主張することをためらい、国民の利益に目をつぶるという選択を過去にとったことが国民の知るところとなれば、その帰する所は容易に想像できる。
裁判所との関係を危惧する声も聞かれるが、裁判所の運用が正しいと信じることによるものではなく、裁判所との軋轢がその他の部分で不利益に働くことを恐れるものが多い。ならば、裁判所が誤ったときにはこれを指摘することが正常で対等な関係なのではないであろうか。我々は裁判所のために存在するのではない、国民のために存在するのである。
真に司法書士の将来を考えるのであれば、それは国民の視点にたつことのみにより開かれるのである。国民不在の議論は不要であり有害であると考える。
もちろん、この問題は現在東京だけの問題かもしれない。しかし、民事20部の志向を他の地方裁判所が持つこともあり得る、さらには、民事20部が弁護士を利用したように司法書士を含め利用した場合、その時司法書士はどのように行動するのであろうか。この問題は、裁判所の在り方、司法書士の在り方に重い課題を投げかけているよう感じる。さらに、将来的抽象的な議論ではなく、現に東京では、代理人を選任しない破産申立が裁判所により拒まれている現状がある。その現状を知りながら、身近な問題ではないということが出来るだろうか。
民事20部の運用には様々な考え方が成り立ち得る事は否定しない。ただ、運用がおかしいと思いながら、やむを得ないという結論になることが無いよう願う。
※1 民事法情報254号東京地方裁判所民事第20部判事小河原寧寄稿文章の数値による。
※2 平成18年10月4日付東京地方裁判所事務局総務課長渡辺雅伸名義「事務連絡」の数値
※3 民事法情報254号東京地方裁判所民事第20部判事小河原寧寄稿文章の数値による。
※4 第159回国会法務委員会の平成16年4月6日の議事録に当時大阪弁護士会の会長並びに日本弁護士連合会の副会長を兼任していた宮崎誠が、「現に東京地裁では全件、弁護士が申立代理人となるよう指導しているところであります」と発言していることが記載されている。(http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/159/0003/15904060003008a.html)
(表1)
年 本人申立率
平成7年 14.38%
平成8年 14.63%
平成9年 13.96%
平成10年 14.40%
平成11年 14.18%
平成12年 8.79%
平成13年 3.09%
平成14年 1.26%
平成15年 0.74%
平成16年 0.65%
平成17年 0.39%
平成18年 0.31%
(※1)の寄稿文章中の数値による。
(敬称略)
是非とも傍聴にきてください。
国家賠償請求訴訟その1,その2で報告済みの東京地裁民事20部(破産部)が事実上本人申立の自己破産を排除していることに関連する裁判です。
以下は,弁護団のメンバーからの意見表明的な文書です。回りくどい言い回しは個性として大目に見てあげてください。
東京地方裁判所破産部の「運用」の是非をめぐる訴訟の経緯
1,はじめに
本稿は、現在東京地方裁判所に係属している司法行政文書の開示請求に対する不開示措置を巡る国家賠償請求訴訟へのご協力をお願いすること及び本件訴訟の持つ意義について破産申立事件につき書類作成者として関与する機会の多い司法書士の方々に(ひいては広く市民の方々に)問題を共有していただき、議論の契機とすることを願い記述するものである。
2,民事20部の現状
まず、最初に現状について述べておきたい。東京地方裁判所は、東京23区内に住所・居所を有する者の破産申立を専属管轄する裁判所であり、同裁判所の民事20部がその担当部署とされている。民事20部以外の他の地方裁判所では、代理人の選任されない債務者自身による申立(以下「本人申立」という。)の全申立件数に占める割合は20%から30%である。しかし、民事20部では、その割合はわずか1%未満(後記「表1」参照。平成18年は25,694件中79件の0.31%。※1)に過ぎない。
3,本人申立減少の原因
この異常な本人申立率の低さは、民事20部の管轄地域に、他の地域に比して圧倒的に多く存在する代理人となる弁護士の数のみによって説明できない。99%を超える申立に代理人が選任されている、しかも本人申立率は年々減少の一途をたどる、という事実は、あまりに異様なのである。破産申立をする多くの方は見るべき財産のない一消費者であることが多く、経済的苦境にあることを勘案すれば、費用負担を必要とする代理人選任ではなく、一定程度の者は本人申立を選択することが推測される。この推測は民事20部以外の地方裁判所の本人申立事件件数の割合からも裏付けられる。
そこで、同じ破産法に基づく結果であるにもかかわらず、地域によりこれほどまでに状況に差をもたらすものとしては、各地域により異なる「運用」が考えられ、そこにこの数値の原因があるのではないかという推測が成り立つ。
民事20部の行う運用の特殊性は、少額管財事件と即日面接事件という代理人選任を要件に申立を認める(民事20部の窓口に備え置く説明書に明記される。)事件類型を設けていることに端的に現れている。この事件類型を設けたのは平成11年であり、本人申立率の激減が始まる時期と期を一にする。両事件の簡便さ故に、利用が集中することは予想される。それでも、やはり異常な数値の説明はできない。破産法(及び破産規則)上制限がない以上(そもそも、前記両事件でも代理人申立に限定することに疑義がある。)本人申立は、可能であるからである。事実、民事20部の窓口には、平成17年に民事20部推計で830人が相談に訪れている(※2)。しかし、平成17年の本人申立は全申立件数25,153件中97件である(※3)。
したがって、さらに何らかの作用があるはずである。そこで、窓口に相談に訪れ又は代理人を選任せずに申立を行った債務者に弁護士会の相談センターへ積極的に誘導すること(※4)、代理人を選任せずに申立を行った債務者に書類の不備の指摘等ないまま、代理人選任を促すだけの破産者審尋を長期間継続させる(筆者自身が担当した債務者よりの聴取及び東京司法書士会に所属する司法書士の報告に基づく。)ことを多く聞き及ぶことがその原因として考えられる。民事20部は、本人申立を減少させることを組織的に運用として行っているのではないかということがその原因として推測されるのである。先に、代理人選任を要件とする事件類型を設けていることに、民事20部の運用の特殊性が端的に現れていると記載したのは、この趣旨である。
4、東京地裁破産部の運用改善を求める会の開示請求
そこで、このような運用が如何に決定されたのかが疑問となる。平成18年9月に東京の司法書士を中心として東京地裁破産部の運用改善を求める会(以下「求める会」という。)が結成され、この運用の決定過程を明らかにして、その是非を問うことを目的に活動が開始された。
ところで、平成11年の行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)により行政に対する情報公開手段は制度化されたが、これを受け、司法においてもほとんどその体裁を引用した開示に関する規程及び開示に備えるための文書の取扱のための規程が、通達により整備されている。この通達では、司法行政文書を「裁判所の職員が職務上作成し、又は取得した司法行政事務に関する文書、図画及び電磁的記録であって、裁判所の職員が組織的に用いるものとして、裁判所が保有しているものをいう」と規定し、裁判所の意思決定に当っては司法行政文書を作成することを原則とすること及び開示を求められた場合には、何人に対しても開示することを規定している。
前記の民事20部の運用は組織的に行われている(少なくとも、少額管財事件、即日面接事件が代理人選任を要件とすることは明確に明示している。)ために組織決定に関しては何らかの意思決定があるはずである。よって、運用決定に関する司法行政文書も作成されており、何らかの不開示事由(法令に別段の定めのあるとき、情報公開法5条の不開示事由に該当するものであるときとされる。)に該当しない限り開示されるはずである。
平成18年9月1日にまず、求める会の代表後閑一博より東京地裁に対して、運用決定に関する司法行政文書の開示請求を行った。これに対する同年10月4日の東京地裁の回答は、何らかの不開示事由に該当したことをもって開示を拒むのではなく「文書不存在」を理由とする不開示であった。何らの司法行政文書もなく、統一された運用を行い得るはずがないために、通達に基づき苦情の申出を東京高裁に対して同年11月1日に行ったところ、同月30日に東京高裁は「司法行政文書としては不存在」と実質的に不開示とする理由を変更する回答を行った。そこで、さらに通達に基づき最高裁に対して、組織としての意思決定である以上司法行政文書が不存在であるはずがないこと、司法行政文書の定義をはずすことで不開示を正当化することは不当であることを主な理由として平成19年1月24日に苦情の申出を行った。最高裁からは、同年3月26日にやはり「司法行政文書としては不存在」を理由に不開示を正当とする回答があった。
5、国家賠償請求訴訟の提起
そこで、求める会としては、訴訟の提起により、民事20部の運用の是非を問うことにした。あくまでも、運用の決定過程を明らかにして、これを主権者である市民に広く問うことが最終的な目的である。
しかし、法ではなく通達に基づく開示制度であるために開示を求める訴えを提起することが困難であり、やむを得ず、不開示とした各裁判所の判断が不法行為を構成し、これにより受けた損害の賠償を求める形の訴訟を提起することとした。
こうして、平成19年7月に訴状を提出し、同年9月7日第一回期日を迎えた。原告である求める会の代表後閑一博の意見陳述では、北九州で生活保護を打ち切られ餓死した男性の痛切な言葉「法律はかざりか」を引用し、民事20部が同様の法律の精神を失った運用を行っている事を指摘し、民事20部の行う運用の是非を問う旨及び真実の原告は自身ではなく民事20部に抗議の声を上げることができなかった多くの債務者であることが述べられた。
同年11月16日の第2回期日において、被告からの本格的な主張が行われた。その主張とは、原告が開示を求めた文書のほとんどは存在するが、それは司法行政文書ではなく「裁判関連文書」(公表されている定義はない。)であるため、前述の通達の適用がないことを中心とするものであった。そして、裁判事務に関連する文書は、開示されると裁判官の職権の独立に影響を及ぼすために開示することはできないということを、主張を支える実質的根拠とするものであった。
しかし、原告の開示請求文書は、個々の裁判官の、個々の事件に対する判断が記載された文書ではなく、事件の取扱について、書記官や裁判官が申合せを行い、その結果として存在する事件処理要領等の内容やその決定過程を記した文書である。また、民事20部の判事や判事補が各種法律雑誌で認め、被告も認めているとおり、運用は在京三弁護士会との協議により決定されているのである。したがって、開示により裁判官の職権の独立に影響が及ぶというよりも、開示を求めている文書こそが、裁判官の職権独立を侵害している事実の記載された文書ということになる。つまり、開示を拒む実質的理由には根拠がないことになるのである。
そもそも、国家機関の保有する情報は国民の権利実現のために用いられる国民の共有財産であって、その情報公開により、国民の権利が侵害されるときにだけ不開示とされるものである。裁判官の職権の独立に影響があるおそれがあるという漠然とした主張ではなく、個々具体的にいかなる影響があるのか主張されなければならないが、被告は窓口を訪れた債務者や司法書士が書類作成に関わった債務者の申立に対する対処についての申し合わせを記載した文書、窓口に相談に訪れた人数を記載した文書すら、開示により裁判官の職権独立に影響が及ぶと主張する。
また、被告は裁判事務に関連する文書が裁判関連文書であるとするが、司法行政文書の開示に関する通達の不開示事由には、「裁判事務の性質上、公にすることにより、その適正な執行に支障を及ぼすおそれのある情報」との規定があり、裁判事務に関連して作成される文書も司法行政文書となることが規定されている。
平成20年1月25日の第3回期日において、前記の矛盾を含め、原告より定義のあいまいな裁判関連文書なる概念がそもそも根拠がなく、不開示のために創出された概念であることが主張された。被告は、司法行政を扱う部門と裁判事務を扱う部門は明確に区分され、事務局が作成に関与しない限り司法行政文書にはならないとの主張を行った。それまでは、文書の内容の対象事務により、司法行政文書と裁判関連文書を完全に2分するという主張を展開していたにもかかわらず、その主張を、文書の作成保存形式にシフトしてきたのである。さらには、当日の原告よりの「司法行政文書と裁判関連文書は重ならない概念と主張しているのか」の問いに対して、「一部重なる概念である」と被告は回答し、裁判関連文書の定義が都度都度揺れ動く概念であることが一層明らかになった。
現段階における訴訟の経緯は上記のとおりであるが、訴訟の本来の目的に関わらず、訴訟上の論点が非常に細かい部分に入り込んでしまっていることで、一見して理解しにくい訴訟となっていることは、求める会としても自覚するところである。司法が、自己の効率化のために本来の役割を果たさず暴走してしまっている事実を明らかにし、主権者である国民にその信を問う機会をつくることが目的であることは絶えず念頭において訴訟を継続したい。
6、協力のお願い
訴訟の中で、民事20部はその運用が独自のものであることを否定した。また、訴訟が非常にわかりにくい形態になったために、意図に関わらず、この運用に実際に関わった者だけの関心にしかなっていない。
民事20部の運用が、如何に特殊なものであって、なぜ明らかにされているものに根拠がないのに、これほど画一的になされているのか(その根拠が司法行政にしかないのではないのか)を明らかにしたい。さらに、多くの方が関心をもって、この訴訟の行方をみているのかを示したい。そのため、今回の報告書(書式、記載例は別紙のとおり。)にて、各地の現状を本件訴訟の裁判体に示すことが出来たらと思っている。ご協力を是非お願いしたい。
7、最後に
司法書士には国民の権利の擁護、社会の公正を保つという重要な職責がある。裁判所との当面の対立や代理人となる弁護士との対立をおそれ、自身の正しいと信ずるところを社会に問うこともできないのであれば、当面はともかく、長期的にみれば司法書士は法律家として国民の信頼を失っていくであろう。
司法書士として国民の利益のために正しいと思うことを、職域問題という矮小化した議論により司法書士にとって誤解が生じることを理由に主張することをためらい、国民の利益に目をつぶるという選択を過去にとったことが国民の知るところとなれば、その帰する所は容易に想像できる。
裁判所との関係を危惧する声も聞かれるが、裁判所の運用が正しいと信じることによるものではなく、裁判所との軋轢がその他の部分で不利益に働くことを恐れるものが多い。ならば、裁判所が誤ったときにはこれを指摘することが正常で対等な関係なのではないであろうか。我々は裁判所のために存在するのではない、国民のために存在するのである。
真に司法書士の将来を考えるのであれば、それは国民の視点にたつことのみにより開かれるのである。国民不在の議論は不要であり有害であると考える。
もちろん、この問題は現在東京だけの問題かもしれない。しかし、民事20部の志向を他の地方裁判所が持つこともあり得る、さらには、民事20部が弁護士を利用したように司法書士を含め利用した場合、その時司法書士はどのように行動するのであろうか。この問題は、裁判所の在り方、司法書士の在り方に重い課題を投げかけているよう感じる。さらに、将来的抽象的な議論ではなく、現に東京では、代理人を選任しない破産申立が裁判所により拒まれている現状がある。その現状を知りながら、身近な問題ではないということが出来るだろうか。
民事20部の運用には様々な考え方が成り立ち得る事は否定しない。ただ、運用がおかしいと思いながら、やむを得ないという結論になることが無いよう願う。
※1 民事法情報254号東京地方裁判所民事第20部判事小河原寧寄稿文章の数値による。
※2 平成18年10月4日付東京地方裁判所事務局総務課長渡辺雅伸名義「事務連絡」の数値
※3 民事法情報254号東京地方裁判所民事第20部判事小河原寧寄稿文章の数値による。
※4 第159回国会法務委員会の平成16年4月6日の議事録に当時大阪弁護士会の会長並びに日本弁護士連合会の副会長を兼任していた宮崎誠が、「現に東京地裁では全件、弁護士が申立代理人となるよう指導しているところであります」と発言していることが記載されている。(http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/159/0003/15904060003008a.html)
(表1)
年 本人申立率
平成7年 14.38%
平成8年 14.63%
平成9年 13.96%
平成10年 14.40%
平成11年 14.18%
平成12年 8.79%
平成13年 3.09%
平成14年 1.26%
平成15年 0.74%
平成16年 0.65%
平成17年 0.39%
平成18年 0.31%
(※1)の寄稿文章中の数値による。
(敬称略)
