2008年02月25日

三宅島常設相談所閉鎖のご挨拶

これまでに,三宅島に行ってきましたみや○島三宅島非難指示解除一周年三宅の春春の嵐三宅島に司法書士が常駐します三宅島支援活動への寄付のお願い三宅島のその後三宅島のRですとりとめのない三宅島報告三宅の日曜日ミニ社協だより4月ぶりの三宅島久々にゆったりした生活などなど報告してきましたが,いよいよ平成20年3月23日をもちまして常設相談所を閉鎖することになりました。

もちろん,今後も巡回で法的支援の活動は継続していきますが,実に感慨深いものがあります。

3月20日から23日の相談会には,みなさんご参集ください。相談所の庭で大バーベキュー大会を企画しています。是非是非

平成20年2月25日

関係者各位

〒160−0004          
東京都新宿区四谷1−7日本写真会館4F
マザーシップ事務所内
特定非営利活動法人          
司法過疎サポートネットワーク
(三宅サポート法律家グループ)
理事長 徳  田  匡  泰


三宅島常設相談所閉鎖のご挨拶


 私たちは,関係者各位の協力を賜りながら,災害により「自ら当然に有する法的な権利の行使に著しい困難を伴う人々に対し,法的なサービスを提供する。」目的から,非難指示解除前は「被災市民ホットライン」と称した電話相談窓口を設け毎日相談を受け付け,「ふれあい集会」では,相談ブースをお借りするなどの救援活動を,そして,平成17年に非難指示が解除された後は,平成17年5月14日より「三宅島三宅村神着1121番地」に常設相談所を設け,毎週相談員を派遣し,平成18年6月18日から平成19年3月14日までは,司法書士を常駐させるなど法的支援の活動を行ってきました。
 しかしながら,災害から7年,非難指示解除から3年を経て,島民の復興に向けた熱意や取組に対し,いつまでも災害支援の位置づけでの相談活動では,むしろ失礼に当たると認識し,常設相談所を本年3月23日をもちまして閉鎖することといたしました。
 これほどまでに長期に相談活動を行うことができたのは,関係者各位のご理解とご協力のたまものとここに深く感謝し,不躾ではありますが本書をもってご挨拶と代えさせていただきます。誠に有り難う御座いました。
 とはいえ,複雑な土地権利関係の問題,島民の高齢化に伴う成年後見の問題,避難生活を経て陥った借入過多の問題など,解決していかなければならない課題は,未だ山積しております。常設相談所は閉鎖しますが,これからも司法過疎支援の位置づけで年2回ほどの相談活動を継続していく所存ですので,引き続きご協力のほどお願いします。
 なお,これまでの相談実績は以下のとおりです。

平成17年5月6日から8日
相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)、石井寛昭(東京司法書士会)、阿部 亮(東京司法書士会)、加藤正泰(神奈川県司法書士会)
相談概要 相続・遺言2件、境界・私道に関する問題1件、生活再建支援法について1件
  平成17年5月14日から15日
相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)、矢箆原浩介(釧路司法書士会)
相談概要 境界・私道に関する問題1件、相続・遺言1件、家族の問題(離婚・扶養・子ども等)1件
平成17年5月21日から22日
 相 談 員 安藤信明(東京司法書士会)
 相談概要 0件
平成17年5月28日から29日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
 相談概要 相続・遺言1件、不動産の売買賃貸に関する問題1件
平成17年6月3日から6日
 相 談 員 小海範亮(第二東京弁護士会)、徳田匡泰(東京税理士会)ほか税理士3名
 相談概要 境界・私道に関する問題1件、税金問題6件
平成17年6月18日から20日
 相 談 員 加藤正泰(神奈川県司法書士会)、石井寛昭(東京司法書士会)、徳田匡泰(東京税理士会)ほか税理士4名
 相談概要 税金問題18件
平成17年6月25日から26日
 相 談 員 伊藤知加子(東京司法書士会)、徳田匡泰(東京税理士会)ほか税理士2名
 相談概要 相続・遺言1件
平成17年6月30日から7月1日
 相 談 員 徳田匡泰(東京税理士会)、池田 充(東京税理士会)
 相談概要 税金問題18件
平成17年7月2日から3日
 相 談 員 小海範亮(第二東京弁護士会)、藤倉真人(東京税理士会)
 相談概要 税金問題6件
平成17年7月9日から11日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会),徳田匡泰(東京税理士会)ほか税理士3名,道下謙太郎(大阪司法書士会),東山(大阪司法書士会)
 相談概要 税金問題4件
平成17年7月24日から25日
 相 談 員 大沼はるみ(東京地方税理士会)ほか税理士2名
 相談概要 境界・私道に関する問題1件、不動産の売買賃貸等1件、税金問題1件
平成17年7月30日から31日
 相 談 員 池田 充(東京税理士会)
 相談概要 生活保護1件、不動産の売買賃貸等1件、
平成17年8月5日から7日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)、小海範亮(第二東京弁護士会)、諫山明子(東京地方税理士会)
 相談概要 相続・遺言2件、家族の問題(離婚・扶養・子ども等)1件、境界私道に関する問題1件、不動産の売買賃貸等2件、行政対応に関する問題1件
平成17年8月20日から21日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
 相談概要 相続・遺言1件、境界・私道に関する問題1件、不動産の売買賃貸等1件、建築・工事に関する問題1件
平成17年9月10日から11日
 相 談 員 石井寛昭(東京司法書士会)
 相談概要 不動産の売買賃貸等1件
平成17年9月16日から18日
 相 談 員 徳田匡泰(東京税理士会)
 相談概要 家族の問題(離婚・扶養・子ども等)1件、境界・私道に関する問題1件、税金問題1件
平成17年10月1日から2日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
 相談概要 相続・遺言1件、家族の問題(離婚・扶養・子ども等)1件、境界・私道に関する問題1件、不動産の売買賃貸等3件
平成17年10月15日から16日
 相 談 員 加藤正泰(神奈川県司法書士会)
 相談概要 境界・私道に関する問題1件
平成17年10月22日から23日
 相 談 員 小海範亮(第二東京弁護士会)
 相談概要 家族の問題(離婚・扶養・子ども等)1件
平成17年10月29日から30日
 相 談 員 徳田匡泰(東京税理士会),井上智加子(大阪司法書士会)
 相談概要 税金の問題3件
平成17年11月5日から6日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会),吉田悌一郎(第二東京弁護士会),小海範亮(第二東京弁護士会),大冨直輝(東京司法書士会),歌代さん(土地家屋調査士)
 相談概要 不動産の売買贈与4件,家族の問題1件,境界問題1件
平成17年11月12日から13日(強風のため着岸できず)
 相 談 員 加藤正泰(神奈川県司法書士会),安田成達(東京司法書士会)
 相談概要
平成17年11月19日から20日
 相 談 員 池田 充(東京税理士会)
 相談概要 不明
平成17年11月23日から27日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会),徳田匡泰(東京税理士会),小海範亮(第2東京弁護士会),伊藤知加子(東京司法書士会),安田成達(東京司法書士会),飯田一生(未登録),白鳥(未登録)
 相談概要 相続遺言4件,借金問題1件,不動産の売買賃貸等1件,成年後見1件,税金の問題2件
平成17年12月3日から4日
 相 談 員 徳田匡泰(東京税理士会)
 相談概要 0件
平成17年12月10日から11日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
 相談概要 借金の問題1件,会社法人の問題1件
平成17年12月17日から18日(予定)
 相 談 員 中川素充(東京弁護士会)
 相談概要 不明
平成17年12月24日から25日
 相 談 員 徳田匡泰(東京税理士会)
 相談概要 税金の問題9件
平成18年1月7日から8日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
 相談概要 不動産に関する相談5件
平成18年1月14日から16日
 相 談 員 小海範亮(第2東京弁護士会)
 相談概要 不動産の賃貸借1件
平成18年1月21日(欠航によるキャンセル)
平成18年1月28日(欠航によるキャンセル)
平成18年2月4日から5日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
 相談概要 不動産の贈与について2件,相続遺言について2件,行政への損害賠償について1件,不動産の帰属について1件
平成18年2月18日から19日
 相 談 員 池田 充(東京税理士会)
 相談概要 不動産の賃貸について1件,法人登記について1件,税金問題1件
平成18年2月25日(欠航によるキャンセル)
平成18年3月4日から5日
 相 談 員 不動産の賃貸1件,クレサラ1件,相続・遺言2件,代物弁済1件,損害賠償1件
平成18年3月11日(キャンセル)
平成18年3月18日から20日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
 相談概要 損害賠償事件1件,代物弁済1件,不動産の帰属について1件
平成18年3月25日から26日
 相 談 員 安田成達(東京司法書士会)
 相談概要 架空請求1件
平成18年4月1日から3日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
平成18年4月14日から15日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
平成18年5月4日から7日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
平成18年5月19日から21日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
平成18年6月4日から5日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
平成18年6月14日から15日
 相 談 員 小海範亮(第二東京弁護士会),後閑一博(東京司法書士会)
平成18年7月1日から2日
 相 談 員 吉田悌一郎(第二東京弁護士会),池田 充(東京税理士会)
平成18年7月29日から30日
 相 談 員 小海範亮(第二東京弁護士会),徳田匡泰(東京税理士会),諫山明子(東京地方税理士会)
平成18年10月21日から22日
 相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
平成18年11月4日から6日
 相 談 員 城田・榎崎・坂本・西川・徳田・池田・山本・高垣・関・大沼(以上,税理士,小海範亮(第二東京弁護士会),伊見真希(千葉県司法書士会)
 相談外活動 三宅高校での法律教室
平成19年3月29日から4月2日
相 談 員 後閑一博(東京司法書士会)
相談概要 債務整理1件 相続遺言1件
平成19年4月20日から21日
相 談 員 乾亮太朗(東京司法書士会)
相談概要 相続遺言1件
平成19年5月18日から19日
 相 談 員 乾亮太朗(東京司法書士会)
 相談概要 相続遺言2件 債務整理1件 
平成19年6月15日(村役場における相談会)
 相 談 員 小海範亮(第二東京弁護士会)、後閑一博(東京司法書士会)乾亮太朗(東京司法書士会)徳田匡泰(東京税理士会)
 相談概要 相続遺言2件、家族関係1件、相隣関係1件、知的財産1件、税金2件、その他1件
平成19年7月20日から21日
 相 談 員 乾亮太朗(東京司法書士会),後閑一博(東京司法書士会)
 相談概要 相続遺言1件 債務整理1件 不動産1件
平成19年8月17日から18日
 相 談 員 乾亮太朗(東京司法書士会)
 相談概要 債務整理3件
平成19年9月14日から15日
 相 談 員 乾亮太朗(東京司法書士会)
 相談概要 0件
平成19年10月19日
相 談 員 乾亮太朗(東京司法書士会)
 相談概要 0件(翌日の村役場相談会に誘導したため)
 同年10月20日(村役場における相談会) 
 相 談 員 小海範亮(第二東京弁護士会)、上柳敏郎(早稲田ロースクール客員弁護士)鈴木啓文(早稲田ロースクール客員弁護士)飛鳥井行寛(さいたま司法書士会)乾亮太朗(東京司法書士会)徳田匡泰(東京税理士会)
 相談概要 親族相続6件、不動産3件、消費者事件2件、債権1件、税金2件
平成19年11月16日から17日
 相 談 員 乾亮太朗(東京司法書士会)
 相談概要 婚姻関係1件 相続1件 不動産1件
平成19年12月14日から15日
 相 談 員 乾亮太朗(東京司法書士会)
 相談概要 相続1件 債務整理1件
平成20年1月18日から20日
 相談員  乾亮太朗(東京司法書士会)
 相談概要 債務整理1件
平成20年2月15日から16日
 相談員  乾亮太朗(東京司法書士会)
 相談概要 不動産1件 債務整理1件
平成20年3月20日から3月23日(予定)
 相談員  小海範亮(第二東京弁護士会),徳田匡泰(東京税理士会),乾亮太朗(東京司法書士会),後閑一博(東京司法書士会),山本栄一(東京司法書士会),ほか多数
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2008年02月20日

税金って難しい・・・

こんにちは。大冨です。

決算だの確定申告だののを見ていると、税金ってどうしてこうも複雑で高いのだろうって思いますよね。思いますよね?

成年後見制度を利用されている方にも、確定申告が必要な人がいます。
アパート・マンションを持って賃貸に出している人なんかが典型ですが、年金を受けているだけという人でも非課税の年金以外では受給時に既に所得税が源泉徴収されていますので、確定申告をしなければ税金の払い過ぎになっているということになりかねません。
成年後見人は本人に代わって確定申告を行うことになりますが、税金の申告というのは一般的にはタイムリミットのある仕事ですから胃が縮む思いをしながら取り組むことになります。

まぁ私たち職業後見人はともかく、お年寄りの方に手続負担をかけないと本来戻るべき税金の還付が受けられないなんて、おかしな制度だと思いません?

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今日の業務日誌080219(N)
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・立会決済欠席者の自宅で本人確認・意思確認のための面談
・月末の立会に向けた各種準備、連絡、打合せ
・相続手続に関して戸籍等請求
・別件の相続手続に関して相続税評価額の算定と簡単な説明文作成
・登記済の発送準備
などなどを行いました。
posted by MotherShip at 01:00| 東京 ????| Comment(0) | TrackBack(0) | 怒っとCOM

2008年02月18日

支払ってもらえない方にも

こんにちは。大冨です。

先週、当事務所に勤めていた司法書士から独立開業したとの便りをいただきました。
開業したての頃は、分からないことも多く苦労もまた多く大変だとは思いますが、希望に満ちてもいることでしょう。
今の気持ちを忘れずにこれからも頑張って、素晴らしい司法書士になって欲しいなぁと切に願います。
我々もあの頃の気持ちを忘れずに頑張りますー!

さて、2月14日・15日ももちろん仕事はしていたのですが、後閑さんの前のエントリにあるとおり、マザーシップ司法書士法人の決算会議が一大イベントでしたので、他は省略します。

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今日の業務日誌080218(N)
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・立会の関係書類作成と各種準備打合せ
・新規設立に関する打合せ
・郵便物とFAXと電話への対応
・債務整理の方針検討
・成年後見人の確定申告の方針検討
・相続登記に向けた打合せ
などなどを行いました。

その他、今日は午前中に法廷がありました。
事案としては家賃滞納・無断転借していた借家人に出て行ってもらうための裁判です。
なんともタイミングがよいことですが、、『家賃が支払えない方へ』というマザーシップ司法書士法人からのご提案は、家賃が支払えない方にとってだけではなく、家賃を支払ってもらえていない大家さんにとっても有益な解決方法の呈示となりえると思います。
お困りになっていらっしゃる大家さんもどうぞお気軽にご相談ください。
posted by MotherShip at 20:30| 東京 ????| Comment(0) | TrackBack(0) | 仕事の説明

2008年02月16日

家賃が支払えない方へ

ホームレス生活者やネットカフェ難民などの相談活動を続けているうちに,この寒さの中,もう少し早く相談に来てくれればと思うことが少なくありません。

マザーシップ司法書士法人の決算申告のための寒風吹き荒れる暗ら〜い会議の最中に,そんな話しで僅かに盛り上がりました。

そんな訳で,家賃が払えないのキーワードに引っかかった方は是非とも気軽に相談して下さい。

病気やケガ,あるいは失業や借金など,様々な事情で家賃の支払いすら困難となってしまうことがあります。
大家さんとの関係で家賃を支払うということは一番大切な約束ですので,長期にわたり家賃を支払わなければ,部屋を明け渡さなければならなくなり,寝る場所さえ無くなってしまいます。

以下のような解決方法が考えられますので,気軽に相談して下さい。

1.あなたが失業などの事情により収入がなく,預貯金等の資産もないのであれば,生活保護を受けて家賃や生活費の援助を受けながら就職活動をすることもできます。(たとえ,高額家賃であった場合も転宅するように指導を受けるだけで生活保護が受けられないということはありません。)
2.借金があり家賃が支払えなくなってしまったのであれば,破産や分割の弁済等の方法で債務の整理をすれば足りることです。
3.もし,期間家賃を滞納したとの理由で,大家さんや不動産屋さんが,勝手に鍵を換えてしまったのであれば,それは違法な行為です。鍵を返してもらうことができます。
4.同居人の暴力や経済的な虐待により行き場を失っているのであれば,シェルターに一時避難することや生活保護で転宅費用を扶助してもらう方法が考えられます。
マザーシップ司法書士法人 担当 後閑(ごかん)
電話 03−3598−0444
posted by MotherShip at 18:45| 東京 ????| Comment(0) | “ほーむれす”や“貧困”の問題

2008年02月14日

たより

こんばんは。大冨です。

先週はなんだかんだと忙しかったものでブログお休みさせていただきました。その間しっかり書いているGさんはやはり頼りになります!

まぁ本当は忙しいときの方が色々と考えることや想うことや感じることもあるわけで、そんな時こそおもしろいエントリが書けるんじゃないかなとも思いますけれど。
毎日キチンとブログを書いている人ってスゴイですね。
また今日から努力しまーす。

さて、Gさんの出発告知らしきもの帰還告知らしきものにあるとおり、先週、事務所のメンバー達は冬の小笠原相談会に行っており、そして無事帰ってきました。
行ってきたことで何かを得てきたのと同じように、島の人たちに何かをもたらしていたら良いなぁと願っています。
僕も今度は行きたいなぁ・・・

事務所のメンバーが帰ってきたのと同じ船で、父島に住んでいる僕の古くからの友人の手紙もこちらに到着しました。
移転した住所を知らせていなかった僕に宛てた年賀状がその友人に戻り、正月を過ぎてから出した僕からの年賀状が友人に届き、せっかくだからと送ってくれたその年賀状−−結局75時間も船旅をした−−と一緒に近況等を知らせてくれた手紙でした。
懐かしく、そしてとても嬉しい便りでした。

また、音信を途絶えていたまったく別の人からも本当に久しぶりに連絡があった週でした。

僕は過去よりも今や未来の方がずっと大事だと想う性質で、昔の記憶を長く保つことは得意ではありません。
現在の足下がしっかりしていないのも好きではないため、その堅固(らし)さを確認するために真下を向いて見える範囲に視野を絞りがちで、振り返って遠くを見ることをなかなかしようとしなかったりもします。
でも、本当は過去を大事にしながら物事を積み重ねていく生き方こそが人生を厚みあるものにするのだろうとも感じています。

つまりは言い訳なのかな。
「『忙しい』という字は『心を亡くす』と書く」などといいますが、忙しさを言い訳にしてしまうことこそ心を亡きものにする原因なのだろうと思います。
自分の弱さを受け止め認識し、もちろん自らの信念から逃げることはなく、それでも余裕を持って生きている人間でいたいものです。

懐かしい友へ
君の方がずっと軸がブレていないよ


なーんて、深夜に書くとカッコつけたくなってよくありませんね!

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今日の業務日誌080212(N)
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裁判ウォッチング市民の会の会報を仕上げて定例傍聴に後半から参加
・立会準備のための関係各所への連絡と準備
・和解済み債務整理案件で送金が遅れている債務者との意向調整
・終了した債務整理の依頼者から別件の相談
・新規会社設立に関する打合せ
・商業登記の議事録案事前チェック
・来週の訴訟に当たっての準備の確認
などなどを行いました。

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今日の業務日誌080213(N)
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・司法書士法人が保佐人になっている本人がお金を貸している相手と現状及び今後の対処について面談
・立会の関係書類作成
・決済のためローンセンター、不動産業者と打合せ
・訪問販売業を行いたいとする人からの電話相談
・新規設立に関する打合せメール
・オンライン申請に対応して受託票の改善
・綱紀委員会の調査中の案件につき対応協議
などなどを行いました。
posted by MotherShip at 00:23| 東京 ????| Comment(2) | TrackBack(0) | つぶやき

2008年02月12日

どんぐりの家U byG

小笠原から帰ってきました。ついでに,疲れと重い荷物と固い床で,またまた腰をやってしまいました。

さて,小笠原では,初日,曇り空の中,強風の中,無理して釣浜でシュノーケルしたのですが,そりゃえれえ美しい珊瑚礁に,魚の群れ,おそらくウシバナトビエイや名も知らぬサメなどと,もちろんスキンで泳いだのですが,海を出てからが大変で,足の先がシモヤケのような痛みや後にかゆさにおそわれ,体はガクガク震え,以降海に近づくこともできませんでした(しかも最終日のダイビングの予定は天候不良で欠航)。

そんな訳で岡の報告です。
14回にもなると,知り合いも増え,いろんなところで声を掛けられ,ついでに相談を受けるという相談会場以外での相談は,そこそこあるのですが,相談会場での相談は極端に少なくなっています。

いつもは,率先して町にでていて,相談会場の雰囲気も記憶にないのですが,今回は相談員も少なく,珍しく受付の仕事もこなしていました。

窓から眺める二見港は穏やかで透明なブルー,少し雲がかかっていてる空から漏れる陽光は緩やかに海を照らし,浜は珊瑚ダストの僅かにアイボリーの混じった白。など気にする訳でもなく,近くにあったマンガを読みふけっていました。

そのタイトルは「どんぐりの家」。小笠原の陽光の中でこの本を読むのか不思議な気もしますが,なぜか手に取ってしまったので。。。

全7巻とありましたが,村にあったのは3巻で,面白くはあったのですが,とても一気になど読み切れません。

肝心なシーンになると,受付に本を置いて控え室に消え,窓越しの景色で気を取り直す。ひどいときには毎ページでこの作業を繰り返さなければなりませんでした。

親(族)であるから長けていること,親(族)であるから欠けてしまうこと,職業的第三者のあり方,そしてホント第三者(市民)のあり方,etc考えさせられます。

まとめようがない黄昏な気持ちの第14回小笠原相談会の報告です。

DSC00514.JPG
posted by MotherShip at 17:55| 東京 ?J| Comment(0) | 日記

2008年02月06日

小笠原に行ってきます。G

さて,いよいよ今日から,14回目の相談会になります。
渡航の直前はいつものとおり仮眠程度で,小笠原の宿題と睨めっこです。
もっとも船に乗れば,ほんの少しの導眠剤であるビールを流し込めば,適当に揺れる船がゆりかごとなり,たっぷり25時間ほどの睡眠につけるので,問題ないのですが。
ちなみに,
http://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/sonmin/tayori/pdf/no_535.pdf
こんなことをやっています。

ところで,小笠原の旧土地台帳の話しは,小笠原の土地について〜その1〜〜その2〜〜完結〜で,解決済みではあるのですが,あまり請求する人がいない上,職員もかわるので,新たに請求をすると,不存在ということを言われます。きっと,存在する上開示の対象であることを知っている私たちでなければ,ないんだな!で終わってしまうのでしょう。
そんなわけで,せっかく閲覧者が増えてきたので,あらためて審査請求書を貼り付けておきます。(結果は,〜完結〜をクリックして下さい。)

2005(平成17)年9月1日

法務大臣
南 野 知恵子 さま
請求人 後  閑  一  博


審査請求書


第1 行政不服審査法第15条記載事項
1 審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
    申立人の表示のとおり
2 審査請求に係る処分
請求の趣旨記載のとおり
3 審査請求に係る処分があったことを知った日
    平成17年7月4日
4 審査請求の趣旨及び理由
後記のとおり
5 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、法務大臣に対して審査請求をすることができます。」との教示。

第2 請求の趣旨
1,東京法務局長が平成17年7月1日付2庶文第826号でなした、行政文書開示決定処分のうち、一部不開示とした処分を取り消す。
 
との裁決を求める。

第3 請求の理由
 一  本件処分の手続き瑕疵
 1  本件処分は、請求人が「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(以下「法」という。)4条に基づき請求人の氏名・住所および文書を特定するに足りる事項として「貴庁が昭和19年6月15日戦災により焼失した小笠原村における登記簿の回復を行うにあたり基礎資料として使用した、下記土地の旧台帳。小笠原村父島字東町42、所有者 ●●●●外4名」と記して開示請求をしたのに対し、「文書のうち、個人の氏名及び住所は、個人に関する情報であって、特定の個人の識別することができるものであるため、法第5条1号に該当し、不開示とした。」と不開示の決定をなしたものである。(別紙「行政文書開示請求書」「行政文書開示決定通知書」参照)
2  しかるに、法第5条は、行政機関の長は、開示請求があった場合は、原則として開示請求者に対し、当該文書を開示しなければならないと規定し、1号本文では、不開示情報として個人に関する情報の要件を定めている。しかし、ただし書イでは、さらにその例外として、「法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」は、除かれると規定し絶対的開示事由としている。
3  上記のように、法5条は、原則を定め、原則に対する例外およびその除外と三段に構成された複雑な条項となっている。そうすると、理由付記は不服申立の便宜と評価されることから、単に5条1号に該当すると示すだけでは足りず、5条1号イからハをどのように検証し、いかなる事実基づき適用しないのか「処分の相手方においてその記載自体から了知しうるものでなければならない。」(最高裁昭和36年(オ)第84号)とする判旨に従い、明確に記載しなければならない。特に、開示請求書により、公開情報である登記の基礎資料として使用した台帳の開示を求めていることからも、法5条1号イをどのように検証し不開示としたのかは、不服申立のために必ず必要な情報であり、その記載のない本件処分は「理由付記を要求する法の規定は効力要件である。」と解されている通説判例の立場からも取消は免れない。

 二  本件処分の実体上の瑕疵
 1 既設のとおり、法5条1号イは、「法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」は除かれると規定し絶対的開示事由としている。そして、旧土地台帳法第37条の3では、「何人でも、手数料を納めて、土地台帳の閲覧又はその謄本の交付を請求することができる」と規定し、旧法の要請に応じるため、土地台帳の閲覧及び謄本の交付は、「従前と同様の取扱いによる」(昭36.3.2民事甲534号通達)とされ、現在でも何人も請求することが可能であり、法5条1号イによる公にされた情報である。
 2 本件処分の理由が必ずしも明確ではないが、仮に、処分庁が、旧土地台帳法附則第6条による「伊豆諸島の適用除外規定」にように、何らかの法律により、小笠原において、旧土地台帳法から適用除外されており、通達の及ばないところと解釈したとしても、現在登記記録に保存される小笠原の土地情報は、昭和43年6月26日東京都都政史料館(現公文書館)に保管される旧土地台帳(課税台帳として小笠原支庁で任意作製した土地台帳)を基礎資料として職権で作成したもの(別紙「法務通信昭和44年9月号7〜8ページ」参照)であり、旧土地台帳と登記簿を一元化した作業となんら変わるものではなく、慣行により公にされた情報であり、かつ、不動産に関する情報が公にされることは、不動産登記法の趣旨からも明らかであることから法律上の公にされた情報なり、いずれにしても本件処分の取消は免れない。
 
三 本件処分の本質的瑕疵
1 現在、東京都小笠原村父島字42番の土地(以下、本件土地という)は、登記簿の表題部所有者として住所が37、氏名が●●●●外4名と登記されている(別紙「登記簿謄本」参照)。本件土地の実際の使用者は、この5名以外の者であり、現在まで使用しており、表題部所有者に対し、所有権を主張する法的権利がある。そこで、何らかの形でこの使用者のために所有権保存登記をしたいということで調査を始め、開示請求したのが本件土地の旧土地台帳である。
2 本件土地は、おそらく昭和42年3月20日法務省通達31条の要領で行われたものと思われるが、同通達第2条は、「現に効力を有する事項を移記する。」とし、第31条4項は「未登記の土地について所有者の氏名のみで住所の記載の漏れている場合は、そのまま所有者の氏名だけを移記する。なお、所有者欄に例えば、「大字何」又は単に「共有者」と記載されている場合もそのままの表示で移記さする。・・省略・・」と規定されている。このことは、旧土地台帳自体に●●●●以外の氏名の記載がない場合のみ●●●●外4名として移記することを意味するものと思われるが、開示された土地台帳によると、黒塗り部分は6カ所にも及び、かつ「事故」として、物件変動の変遷が書かれていることから、現に効力を有する事項は、●●●●以外にも存在し、その移記が漏れている可能性が否定できない。
3 そうすると、外4名が、仮に移記の当時「現に効力を有する」共有者であって氏名が特定できる場合には、処分庁は現に効力がある事項として移記する必要があったにもかかわらず移記しなかったことになり違法であり、仮に黒塗り部分が外4名を示すことができない他の個人情報である場合には、その記載は「現に効力を有する」ものでなく、法律上意味のない記載として無効な登記となるので、やはり違法となる。(別紙最高裁平成9年3月11日第三小法廷参照)
4 本件処分は、いずれにしても、その是正すべき法的立場にあり、「不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度を定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的と定めた。」不動産登記法の登記事務をつかさどる処分庁がなした不開示決定であり、法の趣旨である「国民による的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進」によっても、情報を開示し、登記簿の移記という行政処分に対する不服申立の機会を与えることは、法律上の要請であり、本件処分の取消は免れない。
posted by MotherShip at 05:30| 東京 ????| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2008年02月02日

ホームレス生活者への法律教室

Gです。
今年になってのNさんの書き込みの量には驚かされます。

そんな訳で,静観していることが正解枝です。
それに,滞留した事務は本格的に拙くなっていて,ひたすら働いたのですが,まだまだ出口が見えません。
そのうえ,来週6日から小笠原相談会。。。。ヤバ・・
が,PCいじっていたら,段ボール箱の中に04年の投稿記事が残っていたので貼り付けておきます。

ホームレス生活者への法律教室


東京司法書士会
後 閑 一 博

ホームレス問題の現状
 2002年8月7日「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」が制定された。同法で定めるところにより国の基本方針策定のために2003年厚生労働省が調査した結果、全国の野宿者(ホームレス、路上生活者)は、25,296人いることがわかった。しかし、この数は生活困窮者(欧米流の定義による「ホームレス」=安定的な住環境にない人たち。日本で言う「野宿者予備軍」)のごく一部に過ぎない。その背後には、114万人の生活保護受給者(2002年)、推定200万人の生活保護水準以下の年金受給者、200万人のフリーター、350万人の完全失業者、21万人の自己破産者、等々が控えている。90年代以降、長引く不況と雇用の流動化の中で、日本もアメリカ型の「立派な」階層分化社会になりつつある。東京だけでも毎年2000人が新規に路上に「流入」してきており、行政が行う野宿者対策では吸収できずに増え続けているのが現状である。
 増え続けるホームレスの大きな誘引は、多重債務の問題である。人は生活困窮に陥ったとき、誰しもホームレスになるまいと必死の努力をする。家族親族・友人知人を頼り、または消費者金融などから借金し、返済に窮した結果、「負目」を感じながらホームレスとなる。当然、借金は残り、しかも「負目」という数字に表れない高利がつきまとう。これが悪循環となり路上脱却を妨げる一つの阻害要因となる。
 悪循環はさらに続き、野宿者は怠惰と評価され、就労への道が閉ざされる。ところが現実には、統計によっても、野宿者の7割の人が何らかの形で仕事をして収入を得ているし、直接食料を得るための努力を労働に含めれば100%に近い野宿者は労働していることになる。しかし、彼らに対しての世間の目は冷たく、ひとたび路上にでることにより、就業することは極めて困難となる。

ホームレスに関する法律教室の分類
 前記に報告した現状のなかでも、ホームレスに関する「法律教室」は、少なくとも次の3種に分類される。
 1つは、野宿者自身に対し、生存権等の自ら当然に持つ人権についての啓発や自立意欲の喚起に関するものである。彼らは、野宿に至る経緯の中で人との接触により少しずつ追い詰められてきたという気持ちが根底にあり、部外者に対しての警戒心が強い。そこへ、憲法で保障された人権としての生存権などと説明しても理解されることは稀であろう。まして彼らのほとんどは生活保護制度があることを知っているし、なんらかの形で福祉事務所との接触をもっており、そこでの厳格な対応を感じているのである。しかし、自らの権利を理解し主張してはじめて実現するという事実を知ってもらうことは、他のどんな法教育・法律教室より重大なものである。
 2つは、やはり野宿者自身に対し、多重債務問題に関する正確な知識を説明することである。多重債務処理に関しては、その知識の欠如と様々な誤解により問題を深刻化させている。例えば、自己破産すると戸籍に載り2度と就業できなくなるといった誤解は広く蔓延しており、数十万円の借金のために一生路上で暮らし続けなければならないと「観念」してしまっている人も少なからず存在する。彼らは、住民登録をすることを頑なに拒み自立への阻害要因となっている。
 3つは、市民の野宿者に対する誤解を解消することや人権についての啓発である。怠惰と評価された野宿者の再就職は難しい。特に事業者に正確な知識を伝え、その誤解を解消することは大きな自立支援となる。また、野宿者を襲撃する青少年は後を絶たない。偏見や差別意識を解消し、人権尊重意識の啓発は絶対に必要な活動である。

ホームレス総合相談ネットワーク
 以上を踏まえ、野宿者の人権を擁護し救済する目的で司法書士・弁護士・支援者で本年2月に結成したのがホームレス総合相談ネットワーク(以下、「HL相談」という)である。
 HL相談では、救済のための法律相談と情報提供としての法律教室を両輪と捉えて、必ず同時に開催している。現在のところ、月1度の割合で路上と都内の保護施設において交互に開催しているほか、必要に応じて、先の3つに分類される人権啓発の法律教室を中学校などで開催している。
 路上での教室は、支援者との協力で開催することから毎回100人を超える参加者がある。拡声器などを準備できないことが多いため、より多くの人に伝えるためにはいくつかの工夫が必要である。1つは大声で叫ぶことであり、1つは寸劇を交えながら判りやすく説明することにある。毎回担当する法律家が脚本を書き上げ、私たち自身がときにはヤミ金に扮して強硬な取立てを演じ、ときにはホームレスに扮し不安げに仲間に相談することなどを演じる。アンコールがおこることもあり、演じながら私たち自身が楽しむことができる効用もある。
 さて、法律教室の目的は、転ばぬ先の知識や知恵を伝えることではなく、現に救済が必要な人に対するもので即効性のあるものでなければならず具体的説明となる。時効援用、特定調停・自己破産手続やそれらの手続きに伴う法律上のメリット・デメリットなどの説明は、理解に差が生じることも想定しなければならない。そこで具体的説明の中に幾度も、少なくとも飢えや寒さに恐怖しなくてもいい生活をする権利があり、その権利は、お金を貸している人のお金を返してもらうためのどんな権利より重いということと、法律家に支援を求める権利があることを繰り返す。
 保護施設とは、正式には緊急一時保護センターという施設であり、東京都において野宿者が救済を求めたときに必ず1ヵ月間入所し、その後の自立支援センターにおいて求職活動を行う準備として、心身の健康回復や自立方針を決める施設であると報告されている。遅くても1ヵ月後には入所する就職活動の場である自立支援センターでは、原則として住民登録を行い求職活動することが求められているから、直近の問題として債務整理が要求される。300名収容の施設において毎回100名前後の人が法律教室に参加し、誰もが身近な問題として真剣に耳を傾けることを特徴としてあげることができる。レジュメも準備することが可能なため路上に対して密度ある法律教室を行うことができる。しかし、ここでも相手が典型的消費者金融でないから無理だなどと誤解し、自らの立場を否定的に考える人が多く、先の数字に表れない「負目」という高利との葛藤に苦しむこととなる。

あなたの選択は間違っている!
 HL相談でのある日、法律教室担当であった私は、大雨が降る有楽町駅程近くの数寄屋橋公園で叫んでいた。「借金を返す必要がないなどとは言いません。借りたものは返すべきです。でも、借金が原因で路上にいるのであれば、あなたの選択は間違っています。それと、あなたやあなたが大切にする人の幸せを願うことでは、重みが違いすぎます。まず、あなたは自分や自分が大切にする人の幸せのために努力すべきです」。その後、個別相談に移ったとき目の前に座る50代の男性は、「10年前に夫婦で話し合って、私だけ家を出ました。子どもは当時15歳を筆頭に3人で、一番上の子は、先日結婚しました。子どもの晴れ姿を見てあげることができずに本当に申し訳ない思いです」と目頭を押さえ「あのとき死ぬ勇気があれば、家族に迷惑を掛けなかった」と懺悔する。つい先ほどまで傘に埋もれた人影でしかなかったこの男性は、10余年の間、東京の下町を転々と野宿してきたという。ここでも、私は「あなたが遺棄した家族の問題と数百万円の業者からの借金の問題とでは、重みが違いすぎる、あなたの選択は間違っている」と同じようなことを言っていた。少なくとも彼は、飢えや寒さと戦うよりも、家族の幸せのために戦うべきだったと感じたから。
 同じ時間、隣のテーブルでは、10年間この日が来ることを夢見ていたという男性が別の法律家に嗚咽しながら、何度も礼をしていた。「消滅時効を援用する」というたった数行の通知により開放される苦しみを、10年間1人背負いながら野宿していたのである。
 これは、1日の光景であり、同時に毎度の光景である。場所が、数寄屋橋公園から山谷の公園、新宿の公園、保護施設にかわるだけである。

人権110番
 私たちは、生命の危機に瀕したとき当然に救済を求めて110番や119番にコールする。一方、貧困はそのこと自体が人間の尊厳に対して重大な影響を及ぼす事象であり、その尊厳は、命に勝ることさえある重要な人権であるにも関わらず、事実上の保障がなく、110番も119番も準備されていない。
 憲法第25条は生存権として「健康で文化的な最低限度の生活」を国として保障し、具体的な保障は、生活保護法に委ねられ、その運用は、福祉事務所に委任されている。しかし、福祉事務所には、生活保護申請書はもちろん書き方を示したものも置いていない。それどころか、65歳以下の稼働能力があるとされる年齢の方が困窮を訴えても、苦しいのはあなただけではないと諭され、あるいは怠惰と怒鳴られ追い返されるという現実が多数報告されている。
 すでに人間としての尊厳に侵害を受けている野宿者たちは、最後のセーフティーネットである福祉事務所においてさえ、法外援助である一欠片の乾パンと「ガンバレよ」の一言と引き換えに自らの権利を放棄していく。
 たかだか借金(誤解を招く表現ですが)の問題で家族を捨て、野宿を選択し飢えに苦しみ、当然の権利としての生存権保障を放棄し、その結果、幸福を追求する体力も失っていく。幾重の凋落の中でどのタイミングでも人権の110番や119番を提供できなかったことが残念である。

第四分類の法教育
 ホームレスの人々の幾重の凋落は、決して一夜に起こることではない。誰しも野宿を観念する前にあがき救いを求める。家族や親類縁者・友人知人に相談した結果、その不正確な情報やアドバイスなどの誤解から間違った選択を余儀なくされることが多い。もっと身近に感じる法律相談の窓口や人権啓発の法律教室が準備されていれば、彼らは路上に至らなかった。
 もっと深刻なことは、法律相談の窓口にまで行きつきながら、相談する側の説明能力の不十分さや、相談を受ける側の意識の問題から相談の根本部分である貧困困窮の問題に触れることなく、例えば免責不許可事由の有無などという、一方面からの切り口だけのアドバイスや不用意な発言により、セーフティーネットであるはずの法律相談が野宿選択の直接的入口になってしまうことが多々ある。当たり前過ぎる「生きていく権利」は、借金相談の技術的アドバイスに埋没させられてしまうのである。
 私たちは、真摯にこれらの事実を反省しなければならない。司法書士は、多重債務の問題には積極的に関わり、その救済に力を入れており、その社会的評価を受けている。しかし、その終末としての事象であるホームレス問題に関しては、大きな社会問題であることを認識しながら、個人の自由の問題と矮小化して捉え、有効な救済活動を行ってこなかった。貧困に苦しむ多重債務者と業務として多数接しながら、生活再建の手段としての生活保護に対しあまりにも無関心であった。
 私たちは、彼らを救済することや、彼らに情報提供する能力があり、しかも救済や情報提供することに大きな困難を伴わないだけに残念でならない。
 第四分類の法教育とは、実は私たち自身が自らに課す人権意識であり、自らへの人権教育なのではないだろうか。
posted by MotherShip at 22:16| 東京 ????| Comment(0) | PCの段ボール箱

2008年02月01日

インフルエンザ流行っていますねぇ

こんばんは。大冨です。

前のエントリで「胃と腰が痛い」と書きましたが、翌日は猛烈な悪寒に襲われ、昨日までお腹の調子が・・・でした?????????`?i?????????j
幸い仕事をしながらでも大分回復しましたが、身近な人達が随分とインフルエンザに罹患しています。
そういえば正月に予防接種したらと勧められて、「気が張ってれば大丈夫さ!」なんて言っていたんだよなぁ、とほほ?o?b?h?i???????????j

みなさまもお大事に。
まだちょっとツライので今日はこんなところでー

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今日の業務日誌080130(N)
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・成年後見の本人が亡くなった旨の連絡が入る。各種調整。
・立会準備と申請書チェック
・任意整理の和解交渉
などなどを色々やって結局終電だったけどなんだかよく憶えていませーん

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今日の業務日誌080131(N)
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・ 戸籍、登記簿、登記申請書附属書類の調査・・・の予定だったが身体が動かずに中途半端にしか処理できず。
・立会→抹消書類の受領→登記申請
・翌日申請予定の商業登記オンライン申請の準備
などなどを行いました。
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今日の業務日誌080201(N)
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・定款の電子認証嘱託
・会社設立を2件オンラインで申請
  電子認証やオンライン申請にもやっと慣れてきました。
・任意整理の和解書の送付
・新件の相談
  失踪宣告の取消という珍しい案件でした。
・銀行回り
  営業でなく費用の支払等です。
・立会準備のための打合せと申請書チェック
などなどを行いました。
posted by MotherShip at 19:33| 東京 ????| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記