2007年09月24日

長崎〜弾丸ツアー〜

本年4月11日に書き込みをした,長崎〜放浪〜は,マザーシップ司法書士法人赤羽事務所に居た,Yこと安田成達の開業地の下見で,宛てもなく彷徨うまさに放浪であり,言い換えれば“ぶらり旅”でした。
その司法書士Yは,6月7日長崎県平戸市田平に事務所を開設しました。

また,法テラス壱岐法律事務所に所長として赴任した浦崎弁護士は,http://www.houterasu.or.jp/content/staff-b.shiboudouki_vol1.pdfで自ら紹介しているように,私たち(NPO司法過疎サポートネットワークやホームレス総合相談ネットワーク)と強いかかわりがあります。

そんな訳で,両者と一気に親交を深め(ることを口実として)ため,平戸や壱岐を楽しもうと,無謀な相談会を開催してしまいました。

9月21日7:35の長崎行きの飛行機に飛び乗り,3時間をレンタカーでぶっ飛ばし,13:00から開催される相談会に滑り込み(平戸の離島である生月の相談会には間に合いませんでした。),18時まで相談を受け,飯喰って睡眠し,翌4時に起床,4:30に7:50のオリエンタルエアブリッジに飛び乗り,10時からの相談会に備えて準備し,17:00まで相談会を開催しました。

同じ長崎県とはいえ,県内の移動時間のみで9時間かかり,島を楽しもうなどの体力も気力も失せるような無謀な計画になっていました。

それでも,特に平戸では法的支援の極めて高い需要があることを地元のメンバーと共有できたことは,必ずや今後に生かされてくると確信しています。

ぶらり旅の後のまさに弾丸ツアーの報告でした。
posted by MotherShip at 20:45| 東京 ????| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2007年09月19日

再会への期待

とにかく職務遅延など根元的に自分に対して怒っとCOMして,凹(へこ)んでいるGです。

それは,ひとまずさておき,気持ちが高揚するような(うれしいと表現するとやはり問題なので,こう表現します。)ニュースがありました。

全国青年司法書士協議会の中枢にいるマザーシップあきる野司法書士事務所のIが,首謀者である児童養護施設での法律教室については,以前も紹介済ですが,その時,あえて紹介しなかった,もっとも幼いクライアントと再会できる期待が高まっています。

この幼いクライアントは,Gが貧困問題に本格的にかかわる原因となった当事者で,当時3歳でした。

その子どもがいる児童養護施設から法律教室の要請があったとの報が高揚の唯一の理由です。

その少年とは,両親とテントで生活している時に出会い,親子分離の意見もあるなかで,人の親として,生木を引きはがすようなことに強い違和感を覚え,世帯保護にこだわり生活保護開始に関与しました。

結局,少年は1年も両親と暮らすことができず,両親は,この少年を放置して,何処かに行ってしまいました。(おそらく別々に)

であるならば,決別の痛みを感じさせてしまったのは,ボクの責任ではないかと思うこともあり,少なくとも1年間親と接することができたことが,この少年にとってプラスであったと信じたい気持ちもあり,それこそ,辛い選択であったとしか思えない子どもを遺棄する両親を恨む気持ちにはなれないまでも,この何の罪もない少年のもっとも重大な出来事に関わっているという当事者意識は払拭できません。

とある児童養護施設での法律教室が実際に開催され,両親がこの少年を迎えに来ているなど劇的な変化がなければ,現在小学1年生になっているであろう,この少年と再会することができます。

もし,再会できたとしても(もちろん現在両親と生活してるなど,この少年にとって幸福な立場であることが理由で会えないことが理想なのですが),所詮他人である立場で,必要以上にこの少年に関わることはないと思います。

ボクには,この少年を抱きしめる勇気も,涙を見せる勇気もありません。

その分,なのの価値もないことを知っていても,この少年の多幸を心底願います。それしかできないから。
posted by MotherShip at 22:54| 東京 ????| Comment(0) | 日記

2007年09月11日

国家賠償請求訴訟〜その2〜

9月7日10:30満席の傍聴席の中,標記国家賠償請求訴訟の第1回口頭弁論が開かれ,少し緊張して噛みながらも以下の意見陳述をしました。
裁判官からも,「実質審理を求めるのですね。」と確認があり,未だ認否すらしない被告次第ではありますが,実質審理の扉が開かれるのではないかと期待をしています。
本件は,損害賠償請求以外に手続保障がないのであるから,是非とも被告は,実態に踏み込んだ認否,主張をして欲しいと強く願っています。
次回は,11月16日 11:00から 東京地裁627法廷ですので,みなさん是非とも傍聴に来て下さい。


平成19年(ワ)第19070号 損害賠償請求事件
原告  後閑 一博
被告  国

意 見 陳 述


平成19年9月7日

東京地方裁判所民事第1部合2係 御中

意見陳述者 原 告 後 閑  一 博
  

原告の意見陳述は,次のとおりである。

 「法律はかざりか」。本年,北九州市小倉北区において,生活保護を打ち切られ,「おにぎり食べたーい」という記述を残して餓死した男性の日記にはそう書かれていました。
 これは,あくまでも生活保護法にかかる事件ではありますが「法律はかざりか」の言葉は,法に携わり,特に貧困に接する者として,痛恨の極みです。
 おそらく,陳述人を含む法を生業とする者の総意としては,様々な要因で,自らの存在を肯定しにくい,むしろ自分を責め続ける人であったとしても,少なくとも「法」は裏切ってはならないし,裏切られたと思わせてはならない,と考えていると確信しています。
 しかし,残念ながら法の支配の基盤であるはずの,いわば「人権保障の最後の砦」である裁判所によって,生活保護行政同様の水際作戦が行われています。
 東京地裁本庁破産部(以下「20部」といいます。)における本人申立率0.39%という突出した数値が示すものは,徒に効率性を求め,組織的に画一的取り扱いを行い,裁判所に都合の悪い申立の「排除」です。
 そもそも,代理人弁護士に限る「即日面接」「少額管財」の運用が始まった当初は,破産申立事件の激増によって,大量に20部にたまった事件処理の効率化のために,採用した制度であるとの説明がなさていました。
 確かに,増加する破産申立に対し,効率化を図ることは極めて重要なことであり,それも20部の職責だと考えます。したがって,迅速処理のための「即日面接」や利用者にとって費用をおさえることができる「少額管財」といった「運用」の全てを否定するものではありません。
 しかし,自身で手続を行いたい債務者もいます。その者に対してまで,強引な誘導で,法律にない弁護士強制という「運用」の中に押し込め,その一方で,弁護士申立に限り,破産法に規定される専属管轄に違反し,日本全国の事件を受理するという「運用」がまかり通っているのであれば,妥当性のかけらも見いだせません。
 それでも,20部が裁判所の事務処理効率化のためのやむを得ない犠牲であり,その運用が妥当であるとするならば,国民にその正当性を支える根拠を示し,説得することは,当然の義務であると考えます。
 本件訴訟は,上記の運用が,平成11年から開始されたにもかかわらず,未だ説明義務が果たされていないことから,平成18年9月1日に陳述人が司法行政文書の開示請求をしたことに端を発しています。
 本来,行政手続きにおいての意思の決定過程は文書にされ,後日の検証に備え,国民の監視と批判の下にあって初めて公正で民主的に作用するものであり,最高裁判所もまた,それを自認し「情報公開法の趣旨を踏まえ,国民に対するアカウンタビリティ(説明責任)を果たすために,情報公開の運用を行っています。」と謳い,「司法行政文書の開示を求められた場合は,何人に対しても,当該司法行政文書を開示するものとする。」定めています。
 20部がその受付に少額管財や即日面接を弁護士に限るというチラシを置き,この「運用」を公に組織的に行っていることは依命通知によるところの「裁判所の意思決定」に当たり,これは規則上,司法行政文書が存在することを表しています。にもかかわらず,「文書」の不存在を理由に,東京地裁は開示を拒絶しました。
 そこで,東京高等裁判所に,その後最高裁判所に苦情を申し立てましたが,いずれもあるべき文書の不存在という荒唐無稽な東京地裁の決定を妥当とし,説明責任を放棄しました。
 裁判所とはいえ,何らの批判を受けない機関ではありません。その行う作用を国民に説明する責任があるはずです。

 ここに,原告として立っているのは,司法行政文書の開示請求名義人である陳述人一人です。また,あるべき文書の開示を求める手段を失ったため,訴訟物は損害賠償請求です。

 しかし,真の原告は,一般に抗議の声を裁判所に伝えることもできない債務者であり,真の訴訟物は,損害賠償でも司法行政文書でもなく「法律はかざりか」の問いに対する回答です。
  
posted by MotherShip at 18:15| 東京 ??| Comment(1) | 東京地裁破産部を問う

2007年09月09日

ホームレス総合相談ネットワーク活動報告

ホームレス総合相談ネットワークのこの一年の活動報告です。
この他にも,支援者からの紹介の相談を輪転で相談を受ける“当番”や,“ネットカフェ生活者へのメール相談”もあり,頑張っていますので,支援や協力をお願いします。

※緊急一時保護センター世田谷寮(世田谷区)と書くべきところを,緊急一時保護センター大田寮(大田区)とあったので訂正しました。070910

ホームレス総合相談ネットワーク


事 業 報 告(2006年8月〜2007年8月)

作成:ホームレス総合相談ネットワーク事務局
【事 業 報 告】(2006年8月〜2007年8月)

【2006年8月】
1.施設法律相談会
8月5日(土) 緊急一時保護センター世田谷寮(世田谷区)
8月5日(土)自立支援センター墨田寮(墨田区)
8月9日(水)自立支援センター渋谷寮(渋谷区)
8月23日(水) 緊急一時保護センター荒川寮(荒川区)

2.路上法律相談会
8月3日(木)山谷・山友会事務所(台東区・協力:NPO法人山友会)
8月17日(木)山谷・山友会事務所(台東区・協力:NPO法人山友会)
8月20日(日)隅田公園築山(台東区・協力:隅田川医療相談会)

3.定例会議
8月21日(月)マザーシップ四谷事務所(新宿区)

【2006年9月】
1.施設法律相談会
9月2日(土) 緊急一時保護センター世田谷寮(世田谷区)
9月2日(土)自立支援センター墨田寮(墨田区)
9月20日(水) 緊急一時保護センター荒川寮(荒川区)

2.路上法律相談会
9月7日(木)山谷・山友会事務所・山友会事務所(台東区・協力:NPO法人山友会)
9月17日(日)新宿ポケットパーク(新宿区・協力:新宿連絡会:新宿区)
9月21日(木)山谷・山友会事務所(台東区・協力:NPO法人山友会)

3.2006年総会、および定例会議
9月11日(月)マザーシップ四谷事務所(新宿区)

【2006年10月】
1.施設法律相談会
10月7日(土) 緊急一時保護センター世田谷寮(世田谷区)
10月7日(土)自立支援センター墨田寮(墨田区)
10月11日(水)自立支援センター渋谷寮(渋谷区)
10月18日(水) 緊急一時保護センター荒川寮(荒川区)

2.路上法律相談会
10月5日(木)山谷・山友会事務所(台東区・協力:NPO法人山友会)
10月15日(日)隅田公園築山(台東区・協力:隅田川医療相談会)
10月19日(木)山谷・山友会事務所(台東区・協力:NPO法人山友会)
10月21日(土)三鷹・三鷹コミュニティーセンター(三鷹市・協力:三鷹夜回りの会)
10月28日(土)生活産業プラザECOとしま(豊島区・協力:NPO法人SSS:豊島区)

3.定例会議
10月16日(月)マザーシップ四谷事務所(新宿区)

【2006年11月】
1.施設法律相談会
11月4日(土) 緊急一時保護センター世田谷寮(世田谷区)
11月11日(土)自立支援センター墨田寮(墨田区)
11月15日(水) 緊急一時保護センター荒川寮(荒川区)

2.路上法律相談会
11月2日(木)山谷・山友会事務所・山友会事務所(台東区・協力:NPO法人山友会)
11月16日(木)山谷・山友会事務所(台東区・協力:NPO法人山友会)

3.定例会議
11月13日(月)マザーシップ四谷事務所(新宿区)

【2006年12月】
1.施設法律相談会
12月2日(土) 緊急一時保護センター世田谷寮(世田谷区)
12月7日(土)自立支援センター墨田寮(墨田区)
12月13日(水)自立支援センター渋谷寮(渋谷区)
12月20日(水) 緊急一時保護センター荒川寮(荒川区)

2.路上法律相談会
12月7日(木)山谷・山友会事務所(台東区・協力:NPO法人山友会)
12月17日(日)隅田公園築山(台東区・協力:隅田川医療相談会)
12月21日(木)山谷・山友会事務所(台東区・協力:NPO法人山友会)

3.定例会議
12月11日(月)マザーシップ四谷事務所(新宿区)

【2007年1月】
1.施設法律相談会
1月6日(土) 緊急一時保護センター世田谷寮(世田谷区)
1月13日(水) 緊急一時保護センター荒川寮(荒川区)
1月20日(土)自立支援センター墨田寮(墨田区)

2.路上法律相談会
1月4日(木)山谷・山友会事務所・山友会事務所(台東区・協力:NPO法人山友会)
1月18日(木)山谷・山友会事務所(台東区・協力:NPO法人山友会)

3.定例会議
1月15日(月)マザーシップ四谷事務所(新宿区)

【2007年2月】
1.施設法律相談会
 2月3日(土) 緊急一時保護センター世田谷寮(世田谷区)
 2月14日(水)自立支援センター渋谷寮(渋谷区)
 2月21日(水) 緊急一時保護センター荒川寮(荒川区)

2.路上法律相談会
2月1日(木)山谷・山友会事務所(台東区・協力:NPO法人山友会)
2月7日(土)豊島区生活産業プラザECOとしま(豊島区・協力:NPO法人SSS)
2月15日(木)山谷・山友会事務所(台東区・協力:NPO法人山友会)
2月17日(土)三鷹・三鷹コミュニティーセンター(三鷹市・協力:三鷹夜回りの会) 
2月18日(日)隅田公園築山(台東区・協力:隅田川医療相談会)

3.定例会議
2月19日(月)マザーシップ四谷事務所(新宿区)

【2007年3月】
1.施設法律相談会
3月3日(土) 緊急一時保護センター世田谷寮(世田谷区)
3月21日(水) 緊急一時保護センター荒川寮(荒川区)

2.路上法律相談会
3月1日(木)山谷・山友会事務所・山友会事務所(台東区・協力:NPO法人山友会)
3月10日(土)南池袋公園(豊島区・協力:TENOHASI)
3月15日(木)山谷・山友会事務所(台東区・協力:NPO法人山友会)

3.定例会議
3月12日(月)マザーシップ四谷事務所(新宿区)

【2007年4月】
1.施設法律相談会
4月7日(土) 緊急一時保護センター世田谷寮(世田谷区)
4月11日(水)自立支援センター渋谷寮(渋谷区)
4月18日(水) 緊急一時保護センター荒川寮(荒川区)

2.路上法律相談会
4月5日(木)山谷・山友会事務所(台東区・協力:NPO法人山友会)
4月18日(日)隅田公園築山(台東区・協力:隅田川医療相談会)

3.定例会議
4月25日(水)マザーシップ四谷事務所(新宿区)

【2007年5月】
1.施設法律相談会
5月12日(土) 緊急一時保護センター世田谷寮(世田谷区)
5月16日(水) 緊急一時保護センター荒川寮(荒川区)

2.路上法律相談会
5月3日(木)山谷・山友会事務所(台東区・協力:NPO法人山友会)
5月9日(水)目黒区田道ふれあい館(目黒区・協力:NPO法人SSS)   

3.定例会議
5月25日(水)マザーシップ四谷事務所(新宿区)

【2007年6月】
1.施設法律相談会
6月2日(土) 緊急一時保護センター世田谷寮(世田谷区)
6月13日(水)自立支援センター渋谷寮(渋谷区)
6月20日(水) 緊急一時保護センター荒川寮(荒川区)

2.路上法律相談会
6月7日(木)山谷・山友会事務所(台東区・協力:NPO法人山友会)
6月9日(土)南池袋公園(豊島区・協力:TENOHASI)
6月17日(日)隅田公園築山(台東区・協力:隅田川医療相談会)
6月16日(土)三鷹・三鷹コミュニティーセンター(三鷹市・協力:三鷹夜回りの会) 

3.定例会議
6月27日(水)マザーシップ四谷事務所(新宿区)

【2007年7月】
1.施設法律相談会
7月7日(土) 緊急一時保護センター世田谷寮(世田谷区)
7月18日(水) 緊急一時保護センター荒川寮(荒川区)

2.路上法律相談会
7月2日(木)山谷・山友会事務所(台東区・協力:NPO法人山友会)
  
3.定例会議
7月25日(水)マザーシップ四谷事務所(新宿区)

【2007年8月】
1.施設法律相談会
8月4日(土) 緊急一時保護センター世田谷寮(世田谷区)
8月8日(水)自立支援センター渋谷寮(渋谷区)
8月15日(水) 緊急一時保護センター荒川寮(荒川区)

2.路上法律相談会
8月2日(木)山谷・山友会事務所(台東区・協力:NPO法人山友会)
8月19日(日)隅田公園築山(台東区・協力:隅田川医療相談会)
  
3.定例会議
8月27日(水)マザーシップ四谷事務所(新宿区)
以上。
posted by MotherShip at 08:08| 東京 ????| Comment(0) | 自己紹介

2007年09月01日

国家賠償請求訴訟〜その1〜

普段から,もっとも経済的に追いつめられた貧困者に接しているので,当事者には,「自立のためにも生活保護を受けるべきである!」といい,福祉事務所に対して,「水際作戦はやめろ!」と言っています。

かといって,いつもうまく行くわけでもなく,なかなか保護の申請を受け付けなかったり,受け付けても却下されたり,保護が開始になったても廃止されることもあります。

もちろん,申請不受理などあれば,直ちに怒っとCOMするし,却下や廃止に合理的理由がないのであれば(ほとんどがありません。)審査請求などして争っていきます。

しかし,一時的であれ,生活保護でしか生きていけない当事者にとって,命の蛇口を握る福祉行政と対峙しなければならない場面では,どれ程の勇気が必要かは,おそらく私たちの想像を上回るものでしょう。

そんな訳で,私も少し勇気をだして,私たちの仕事の蛇口を握る裁判所と対峙することにしました。

以前に,少し報告をした東京地方裁判所破産部の運用についてです。

第1回の口頭弁論が9月7日10時30分から東京地裁627号法廷でありますので,興味がありましたら覗いてみてください。

※弁論開始の時間が1時30分と誤っていたので訂正しました。(070904)

以下に訴状を貼り付けますが,あまりも長いので折りたたみます。



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posted by MotherShip at 17:48| 東京 ??| Comment(0) | 東京地裁破産部を問う