2007年07月27日

北九州餓死事件に関する公開質問状

標記は,小笠原渡航中に表面化した事件で,怒っとCOMの機会を失ってしまっていたのですが,私がかかわる複数の団体を含む連名で,昨日,国に対し公開質問状を提出しました。
2度のとこのような痛ましい事件を起こさないために,国はしっかりと回答して欲しいと願います。

公 開 質 問 状


2007年7月26日

厚生労働大臣 柳澤伯夫 殿
厚生労働省社会・援護局長 中村秀一 殿
(関連部署:同局保護課、同局総務課指導監査室)

生活保護問題対策全国会議  代表幹事 尾藤 廣喜
北九州市生活保護問題全国調査団 団長 井上 英夫
全国生活保護裁判連絡会   代表委員 小川 政亮
首都圏生活保護支援法律家ネットワーク 共同代表 釜井 英法
 同   猪股  正
全国青年司法書士協議会   会 長  伊見 真希
特定非営利活動法人自立生活サポートセンターもやい理事長 稲葉 剛
フリーター全般労働組合  執行委員長 大平 正巳
東京都地域精神医療業務研究会 代 表 飯田 文子
首都圏青年ユニオン     委員長  伊藤 和巳
働く女性の全国センター   代 表  伊藤みどり
全国生活と健康を守る会連合会 会 長 鈴木 正和


1 私たちは、違法な対応が蔓延する生活保護行政の改善や充実に取り組む(あるいは、この問題に重大な関心を寄せる)民間諸団体です。
  本年7月10日、北九州市小倉北区において、52歳の独居男性の一部ミイラ化した遺体が発見されました。新聞報道等によれば、男性は、昨年12月から生活保護を利用していたものの、同区福祉事務所職員のたび重なる就労指導を経て、同年4月2日に辞退届を提出し、同月10日付けで保護を廃止されたということです。

2 「保護辞退届」については、福祉事務所による違法な保護打ち切りを糊塗する便法として悪用されていることが、かねてから問題とされてきました。
しかし、本来、
 @ 保護の受給要件を満たしている被保護者に対して、保護の実施機関の側から辞退を勧めることは、保護受給権の侵害につながり許されないものであり、
 A 被保護者が、保護受給が継続できることを認識したうえで、任意かつ真摯に辞退を申し出たといえること、
B 被保護者に経済的自立の目処(十分な収入が得られる確実な見込み)があり、保護廃止によって急迫した状況に陥ることがないこと、
C 上記のA、Bの要件充足性を確認するため、保護制度上、被保護者に保障された諸権利等を正確に教示し、辞退理由や、保護廃止後の生計維持方法等を聴取したり調査し、被保護者に誤解があれば正しい説明を行うなどの手順を踏むこと
 という要件が満たされない保護の辞退を理由とした廃止処分は、無効となるものと解されます。
  そして、このような考え方は、広島高等裁判所2006年9月27日判決(賃金と社会保障1432号)及び京都地方裁判所2005年4月28日判決(判例時報1897号88頁)、東京都生活保護運用事例集(問8−46)及び2005年5月19日付京都市保健福祉局長通知「保護廃止時における適正な事務手続について(通知)」などにおいても、当然のこととして認められています。
  
しかるところ、上記保護廃止決定は、男性に経済的自立の目処がなく、保護廃止によって急迫した状況に陥ることが十分予想される中でなされた点、また、そのような事態を回避するため、保護廃止後の生計維持方法等を聴取したり調査するなどの手順を踏んでいない点で違法であると私たちは考えています。
  さらに、保護の受給要件を満たしている被保護者に対して実施機関の側から就労指導の際に辞退を勧めたのではないか、男性が保護受給が継続できることを認識したうえで、任意かつ真摯に辞退を申し出たとはいえないのではないか、生活保護制度や男性に保障された諸権利を正確に教示されていないのではないかなどの強い疑念を抱かざるを得ません。

3 ところで、新聞報道(朝日新聞2007年7月14日)によれば、北九州市は、「自立の目途があるかどうか客観的に判断するという運用はしていなかった」ということです。そして、貴省は、上記判決等の内容を周知させるために各自治体に対する通知を発することを怠っていたということです。なお、上記広島高裁判決の事案においては、原告は提訴前に貴省に対して廃止処分の取消を求める再審査請求を行っており、貴省はこれを棄却しております(04年1月23日厚生労働大臣裁決)。したがって、上記広島高裁判決は、当該廃止処分を適法とした貴省の判断を否定したものでもあります。
  また、貴省の社会・援護局総務課指導監査室が行っている各自治体の福祉事務所に対する生活保護法施行事務監査では、ケース記録を詳細に検討することは保護受給中のケースについてしか行われていません。廃止処分が適正に行われているかどうかはヒアリングのみで済まされており、廃止されたケースの記録を直接検証することは行われていません。このことは、生活保護法第23条に定められた監査を通して第1号法定受託事務である生活保護法施行事務の適正な実施を確保し、市民の生存権を保障するという厚生労働省の職務を放棄したものと言わざるを得ません。
  私たちの認識では、恫喝まがいの不適切な就労指導とセットにした辞退届提出の強要が全国的に蔓延しています。上記新聞報道等を前提とすれば、今回の痛ましい事件は、貴省が、広島高裁判決等の内容を各地方自治体に周知することや、各自治体の廃止処分の適否を監査することを怠ることによって、こうした違法な辞退届提出の強要を黙認・温存してきたことの結果として発生したという側面があることを否定できません。

4 また、北九州市をはじめとする全国各地において、保護申請の意思を表明した方に対して、保護の適用を阻止するために、申請を認めないという違法な対応、いわゆる「水際作戦」が蔓延しております。日本弁護士連合会が昨年実施した全国一斉生活保護110番においても、福祉事務所に相談に行ったが保護を利用できていない方からの180件の相談のうち118件(約66%)が違法な理由で保護を拒否された可能性が高いという結果がでています。
申請権の保障については、貴省においても各種会議や通知等で自治体に対して指導をしておられるところではあります。しかし、生活保護法施行事務監査において保護受給中のケースの検討しか行われない結果、上記の廃止処分と同様に、面接相談についてもヒアリングのみで済まされており、面接記録票等を直接検討することは行われておりません。面接相談において申請権の侵害が行われれば、法定受託事務の処理が違法に行われ、市民の生存権が保障されないことになります。これを監査を通じて検証・指摘をしない取扱いをしていることは、貴省が本気で市民の申請権・生存権を守る意思がないのではないか、という強い疑念を抱かざるを得ません。

5 4で述べた申請権侵害の事例において、最も多くみられるのが、親族の扶養を保護の前提要件であるかのように説明し、扶養義務者がいれば保護が受けられないかのように誤信させ、申請を拒否するものです。
この点について、新聞報道(朝日新聞2007年7月17日)において、長年に渡り扶養を保護の要件として運用してきた北九州市の対応について、貴省は「間違い」と指摘し、貴省保護課は「要件と優先は異なる」とコメントしたとのことです。
生活保護法施行事務の処理基準である保護の実施要領では、申請後に福祉事務所が扶養義務者の存否や扶養能力を調査することを定めており、申請前に扶養義務者に扶養の可否を確認するようにという説明を相談者に対して行うことは誤りであります。しかしながら、このことを正しく理解・運用していない自治体は北九州市の他にも全国的に存在しております。
ついては、「扶養は保護の前提要件ではない」ということを各自治体に対して周知徹底することが、市民の生存権を保障するために不可欠だと考えます。

6 そこで、私たちは、貴省に対して、本公開質問状を送付いたします。ご多忙中とは存じますが、事件の重大性にかんがみ、以下の質問事項について、8月20日までにご回答をいただきますよう、よろしくお願いいたします。


【質問事項】

1 上記広島高裁判決、京都地裁判決の内容を各自治体に周知させるための通知を発しなかったのはなぜですか。

2 上記広島高裁判決、京都地裁判決等を踏まえれば、辞退を理由にした安易な保護廃止を規制するため、2の@ないしCで指摘した要件が必要と考えますが、この点については、どのようにお考えですか。
  仮に、異なる見解をお持ちであれば、貴省のお考えになる辞退による保護廃止の有効要件とその理由をご回答ください。

3 上記広島高裁判決は、当該廃止処分を適法とした貴省の裁決を否定したものといえ、そのような間違った裁決を出したことについて、貴省は十分に反省されるべきであると考えますが、この点についてどのようにお考えでしょうか。

4 本件と同様の悲劇を繰り返さないため、2の@ないしCで指摘した辞退を理由とする保護廃止を規制する解釈と、辞退に藉口した違法な保護廃止ケースについて、元被保護者が急迫状況に陥っていないかを速やかに調査することを求める通知を全国の自治体に対して発することが求められていると考えますが、そのご予定はありますか。もし予定がないとすれば、その理由をご回答ください。

5 貴省の社会・援護局総務課指導監査室が行っている各自治体の福祉事務所に対する生活保護法施行事務監査において、保護受給中のケースの検討しか行わず、面接相談記録や廃止されたケースのケース記録を直接検証しない取扱いにしているのはなぜですか。

6 「扶養は保護の前提要件ではなく、扶養に関する調査は申請後に行うもの」ということを、各自治体に対して通知を発出するなどして周知徹底することが、市民の生存権を保障するために不可欠だと考えますが、そのご予定はありますか。もし、予定がないとすれば、その理由をご回答ください。

7 申請権の侵害や違法な廃止処分を防ぎ、市民の生存権を保障するためには、貴省が率先して面接相談記録や廃止記録を徹底的に監査し、また、各都道府県・政令指定都市本庁に対して、管内の福祉事務所に対する監査において面接相談記録や廃止記録の監査を徹底して行うよう処理基準を定める必要があると考えますが、どのようにお考えですか。もし、必要がないと考えるのであれば、その理由をご回答ください。

8 北九州市においては、3年連続の生活保護にまつわる死亡事件が発生しており、背景に構造的問題があると考えざるを得ません。貴省として、今回の事件を含めた北九州市における保護行政の問題点について、検証委員会を設置するなどの方法で、徹底した検証を行うべきと考えますが、どのようにお考えですか。もし、その予定がないとすれば、その理由をご回答ください。

以 上
posted by MotherShip at 09:27| 東京 ????| Comment(0) | 怒っとCOM

2007年07月23日

久々のゆったりとした生活

7月12日から17日までの第13回「小笠原相談会」などあり、報告事項は沢山あるうえ、北九州小倉北「餓死事件」など、怒っとCOMしなきゃいけないことまで、いろいろあるにもかかわらず、また、20日間書き込みができませんでした! _(_"_)_

理由は、もちろん忙しいからなのですが、かといって10分、20分の時間までないかというと、そうではなく、要は、書き込みの習慣がなくなってしまったということでしょうか!

そんなわけで、空白の20日間を埋めるため、今回は、極めて意味がないことを書き連ねて、習慣に戻せるかどうかリハビリしてみます。

本日は、三宅島にいます。前回の6月の14日から17日にも来ていますので、約1月ぶりということにはなるのですが、前回は、ある事情により、缶詰状態に置かれていたため、島を散策するのは、本当に久しぶりです。

7/21の夜間10:30分に出向したカメリア丸に乗り込むと、約6時間後の朝日もままならない4:40には、けたたましいアナウンスで「後20分ほどで着岸する。」と告げられます。
どれだけ疲れ、どれほど深い眠りにあっても、このアナウンスで目覚めない人はいません。毎度、三宅の朝は、このようにはじまります。

そして、5時の到着にあわせて出発するバスに乗り込み相談所のたどり着く頃には、早暁の日差しに照らされ、これまたけたたましいばかりのウグイスやらヤガラやらの鳴き声のなか、2度寝に入るのですが、こちらは、けたたましくはあっても、決して不快ではなく、むしろ心地いい響きです。(実は、相談所の庭には、アカコッコやカラスバトまでやってきます。)

今回は、運良く、御笏神社は牛頭天王祭の日でした。この祭りはえらく伝統のある祭りであるとのことですが、その歴史にもまして、内容は、おそろしく勇ましいもので、午後4時から8時までの間、延々と御輿を揉み続け、太鼓を叩き続けます。

すでに体力の限界を超えているであろう8時の頃には、担ぎ手や太鼓を叩き続ける青年たちが神々しく光り輝いていました。
実に、壮観で勇壮な祭りです。
posted by MotherShip at 07:02| 東京 ????| Comment(0) | 日記

2007年07月03日

8月26日“生活保護問題対策全国会議”主催東京集会のお知らせ

このところ,貼り付けの記事ばかりになっていて,申し訳ありません。
もっとも貼り付けの記事は,内容が充実していて落書きであるボクの文書などより意味があるのですが,,,,

生活保護問題対策全国会議 東京集会
市民の力で貧困を絶つ!
貧困に抗する力を広げていこう


貧困が拡大している。労働分野における規制緩和の推進により、パート・アルバイトなどの非正規雇用が3人に1人にまで増加し、働いても働いても生活できないワーキング・プアが増え続けている。貯蓄ゼロ世帯は、22%前後の高止まりの状態が続いている。先の見えない不安が広がる中で、自殺者は、1998年以降、9年連続で3万人を超えた。深刻化している多重債務問題の背景にも貧困の拡大がある。

労働分野における規制緩和の流れは止まらず、生活保護制度では、「水際作戦」と呼ばれる窓口規制など違法な運用が蔓延し、餓死、自殺などの悲惨な事態が頻発し、さらに、保護基準そのものの見直しなど、生活保護制度の土台が切り崩されようとしている。

今、人々の労働を守り貧困の拡大を是正するとともに、現に、生活に困窮する人々には生活保護制度がその本来の役割を十全に発揮し、その生存を支えなければならない。また、多重債務問題の真の解決のためにも貧困問題の克服が必要である。

問題は、つながっている。労働、福祉、消費者など個別の問題の枠を超えて連携し、貧困に抗する力を広げていく必要がある。「社会保障運動と消費者運動の融合」をテーマにした京都集会に続き、労働運動との共同を目指して、今、私たちは何をすべきか、どのような連携が可能か、報告者・パネリストの皆さんと一緒に考えましょう。

開催日  2007年8月26日(日) 午後0時30分から午後5時(午後0時受付開始)
場所  法政大学市ヶ谷キャンパス外濠校舎204教室
(〒102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1 TEL 03-3264-9240)
●総武線:市ケ谷駅または飯田橋駅下車徒歩10分●都営新宿線:市ケ谷駅下車徒歩10分
●東京メトロ有楽町線:市ケ谷駅または飯田橋駅下車徒歩10分
資料代     一般の方  500円      弁護士・司法書士  2000円

 [基調講演] 貧困問題への思い 過去、現在、そして未来
       岩田 正美さん(日本女子大学教授)     

[オープニング]  応援演奏
[当事者の訴え] 「水際作戦」被害者等生活保護利用者の方など
[パネルディスカッション]労働運動と、社会保障運動・消費者運動の共同を目指して
パネリスト   暉峻 淑子さん(埼玉大学名誉教授・「格差社会をこえて」著者)
 菅井 義夫さん(中央労福協事務局長)
        鴨田 哲郎さん(弁護士・日本労働弁護団幹事長)
宇都宮健児さん(弁護士・日本弁護士連合会多重債務対策本部・本部長代行)
        尾藤 廣喜さん(弁護士・生活保護問題対策全国会議代表)
[各種団体からの報告と訴え]
 全国公的扶助研究会、全国生活と健康を守る会連合会、反貧困ネットワーク準備会、北九州市生活保護問題全国調査団、首都圏生活保護支援法律家ネットワーク、全国青年司法書士協議会、日本弁護士連合会等

主催:生活保護問題対策全国会議 共催:全国クレジット・サラ金問題対策協議会
【問い合わせ先】〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-4-10 埼玉総合法律事務所
  TEL 048(862)0246 FAX 048(839)7927           弁護士 猪  股  正
*****(申込先 FAX:048−839−7927 埼玉総合法律事務所)******
生活保護問題対策全国会議設立記念東京集会(8月26日) 参加申込書
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所 属                              同行者人数[  ]人
ご住所
TEL              FAX             (当日飛び入り参加も歓迎です)
posted by MotherShip at 07:30| 東京 ??| Comment(0) | “ほーむれす”や“貧困”の問題