2007年05月28日

第5回特定非営利活動法人司法過疎サポートネットワーク議事録

去る5月25日,NPO司法過疎サポートの総会が開催されましたので,議事録をアップします。


特定非営利活動法人司法過疎サポートネットワーク定時総会議事録

第5回(2006年4月1日から2007年3月31日)


平成19年5月25日午後6時30分よりマザーシップ司法書士法人四谷事務所(東京都新宿区四谷1−7日本写真会館4F)において、2006年度総会が開催された。
社員総数  71名
     出席者数  40名(内委任状出席者27名)
午後6時30分、選ばれて理事 後閑一博が議長となり、上記の出席があり本総会が有効に成立している旨を述べ、開会を宣言した。
議長より、議事に先立って下記の議事録署名人、議事録作成人の指名があり議場に諮ったところ異議なく承認された。
議事録署名人 徳 田 匡 泰
議事録署名人 小 海 範 亮

第1号議案 2006年度活動報告の件


理事 小海範亮より、別紙のとおり2006年4月1日から2007年3月31日までに東京のすべての有人離島での相談及び法律教室活動を実施し96名の相談員を派遣し,120件の相談を受けた旨、三宅島常設相談所に乾司法書士を平成18年6月15日から平成19年3月15日まで配置し,23件の受任事件があった旨の報告があった。
また,檜原村での法律教室・法律相談会,北海道道東で開催された「有限責任中間法人市民のための司法過疎対策センター」主催相談会への協力,都立町田高校での法律教室の実施,パラオでの相談会開催など報告がなされた。

第2号議案 2006年度会計報告及び決算承認の件


理事 諫山明子より、2006年度(2006年4月1日から2007年3月31日)一般会計として会費収入金195,000円,寄付金収入金81,273円など金471,365円の収入に対し,通信費金79,994円などの活動費及び管理費合計金257,504円の支出があり,金490,377円を繰り越した旨の会計報告が行われ、理事 後閑一博より2006年3月31日から2007年3月31日までの三宅島常設相談特別会計とした,東京司法書士会会員による金540,420円の寄付等の収入に対し,06年度07年度家賃金720,000円乾司法書士への助成金400,000円等を支出し金405,930円を繰り越したなど三宅島特別会計報告がなされた。
ついで、監事 山内弘子から適正なものと認める報告があったことを報告し,決算承認を議場に諮ったところ異議なく承認された。

第3号議案 予算案承認の件


理事 諫山明子より、別紙のとおり2007年度一般会計予算案の説明があり、議長が、議場に諮ったところ満場異議なく承認された。

第4号議案 活動計画承認の件


  理事 後閑一博より,以下の活動計画が提案され,異議なく承認された。
1.東京都の民間人が居住するすべての離島における、「法律・税務総合相談会」及び地域住民に対する「法律教室」の実施。
2.都内を中心とした、離島以外の司法過疎地における、「法律・税務総合相談」及び地域住民に対する「法律教室」の実施。
3.被災による復興支援としての、三宅島常設相談所の運営。
4.中学・高校生等を対象とした「法律教室」の実施。
5.全国の大阪8青会・有限責任中間法人市民のための司法過疎対策センター等の司法過疎支援支援グループへの協力及び援助。
7.離島以外の司法過疎地に開業する資格者への協力。

第5号議案 定款第5条事業目的変更の件


 理事 後閑一博より,定款第5条、事業目的を後記のとおり変更する件につき,下記のとおり説明がなされ,質疑の後,全会一致で承認か可決した。
提案理由:島嶼における、高齢者・障害者に対する後見等分野での権利擁護活動が不十分であることを踏まえ、社会福祉協議会等と連携し、成年後見関連事業を当活動法人の事業目的に追加する。
(事業)
定款第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
  @乃至F 変更なし
(2)その他の事業
 @成年後見人、保佐人、補助人並びに任意後見人の引受けに関する事業
 A成年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人並びに任意後見監督人の引受けに関する事業

第6号議案 理事及び監事改選の件


 理事 後閑一博より,既に任期満了退任している理事及び監事の後任を選任する必要がある旨の発議があり,議場に諮ったところ,議長の推薦によるべきとの発言があり,議長より理事会決議により下記の者を推薦することの決定があることを付言し承認を求めたところ満場異議なく承認された。
理事長 徳 田 匡 泰
理 事 小 海 範 亮
理 事 中 川 素 充
理 事 渡 辺 忠 嗣
理 事 吉 田 悌一郎
理 事 後 閑 一 博
理 事 加 藤 正 泰
理 事 伊 見 真 希
理 事 山 内 鉄 夫
理 事 矢箆原 浩 介
理 事 乾   亮太朗
理 事 吉 田 康 志
理 事 諫 山 明 子
理 事 池 田   充
理 事 山 上 博 信
監 事 菊 地 和 仁
監 事 村 上 美和子

以上をもって本総会の議案全部を終了したので、議長は閉会を宣し午後8時00分散会した。
上記決議を明確にするため本議事録を作成し、議長、議事録署名人が次に記名押印する。

2007年5月25日

特定非営利活動法人司法過疎サポートネットワーク 定時総会

議   長  後  閑  一  博

議事録署名人 徳  田  匡  泰

議事録署名人 小  海  範  亮
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2007年05月26日

生活保護問題対策全国会議 設立記念 京都集会

来週の日曜日です。近畿の方は是非参加してください。まさにオールキャストです。

でっ,ボクが参加するかどうかは,来週の日曜日に決めます。。。。

市民の力で貧困を絶つ!社会保障運動と消費者運動の出会いと融合

2006年12月、貸金業規制法が改正され、消費者金融業者の金利が引き下げられることが決まりました。規制緩和の嵐が吹き荒れる世の中で、市民運動が、業界団体の強い巻き返しを押し返して実現した、近年まれに見る「快挙」でした。

多重債務問題の背景には「貧困」があります。「貧困」を原因として多重債務に陥った人が人間らしい生活を取り戻すためには、自己破産等によって多重債務問題を解決するだけでなく、生活保護を始めとする社会保障制度を活用することが不可欠です。

ところが、肝心の生活保護制度では、「水際作戦」と呼ばれる窓口規制など違法な運用が蔓延し、餓死、自殺などの悲惨な事態が頻発しています。さらに、国や地方自治体は、老齢・母子加算の削減・廃止を実施したほか、保護基準そのものの見直しや5年の有期保護を検討するなど、なりふり構わぬ保護費削減策を押し進めています。

こうした動きを押し返すためには、どうすればいいのか。「高金利引き下げ」という快挙をなしとげた運動の「知恵と力」が社会保障運動に大挙してなだれ込み、何をなすべきか。報告者・パネリストの皆さんと一緒に考えたいと思います。

開催日  2007年6月3日(日) 午後0時30分から午後5時(午後0時受付開始)
場 所  京都アスニー(〒604-8401 京都市中京区丸太町通七本松西入ル)
    JR山陰線円町駅下車徒歩10分、地下鉄丸太町駅・市バス93.202.204約15分京都アスニー前下車
JR京都駅・市バス206約25分京都アスニー前下車
資料代 一般の方  500円  弁護士・司法書士 1000円


[オープニング]  トーンチャイム演奏   「今池十二楽坊」の皆さん ※
 ※ 生活保護施設利用者と元利用者でアパート生活をしている14名の皆さん
[当事者の訴え]  「水際作戦」被害者等生活保護利用者の方々など
[パネルディスカッション]高金利引き下げ運動の知恵と力を貧困問題につなげよう
コーディネーター 尾藤 廣喜さん(弁護士・全国生活保護裁判連絡会代表委員)
          湯浅  誠さん(ホームレス総合相談ネットワーク事務局)
パネリスト   木村 達也さん(弁護士・全国クレジット・サラ金問題対策協議会代表幹事)
 宇都宮健児さん(弁護士・日本弁護士連合会多重債務対策本部・本部長代行)
        新里 宏二さん(弁護士・同事務局長)
        本多 良男さん(全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会事務局長)

[各種団体からの報告と訴え]
 全国公的扶助研究会、全国生活と健康を守る会連合会、3.24貧困東京集会実行委員会、北九州市生活保護問題全国調査団、DPI日本会議、首都圏生活保護支援法律家ネットワーク、全国青年司法書士協議会、日本弁護士連合会等主催:生活保護問題対策全国会議設立準備会 
共催:全国クレジット・サラ金問題対策協議会
posted by MotherShip at 12:25| 東京 ????| Comment(0) | こんな依頼がありました

2007年05月18日

日司連代議員選挙(3)

(1)のコメントでGさんに名前くらい書けばと言われていたので書きます。
大冨直輝です。こんにちは。

さて、前回、日司連代議員選挙では個々の司法書士の多様な意見を連合会に反映させるという観点が重要だと書きました。
そのための選挙だとも書きました。

ところが、今回のこの選挙への投票権は、東京司法書士会の総会組織員にしか与えられていないという問題があります。

ちょっと意味不明な文章ですね。
日本司法書士会連合会にいかに個々の司法書士の意見を反映させるかという問題以前の問題として、実は、東京司法書士会の総会ですら代議員制度によって運営されているという大問題があるのです。
つまり、せっかく選挙で選ぶこととなった日司連総会代議員ですが、間接民主制の間接民主制によって運営されているということなのです。

東京司法書士会の総会で代議員制度が採用される理由については、どうせ出席率がそれほど高くはないのだからとか、会員全員が入れる会場を確保するのは大変だとか、ということが言われますが、本末転倒というべきでしょう。
民主主義は民主主義の学校だという言葉がありますが(なかったっけ??????????i?????U?????j)、総会に行こうと思えば参加することができることで行こうと思う人が増え、参加することで帰属意識が高まるという好循環が期待できるのですから。
そして民主主義とはそもそも費用がかかり面倒臭いシステムなのです。制度と費用の関係はもちろん相対的にみるべきですが、2800名ほどの団体での会場の確保やその費用など小さな問題に過ぎません。

私たち司法書士の職責は「国民の権利の保護・擁護」にあります。
個人が個人として平等に尊重され自由に生きることができる社会でなければ、本当の「権利」など確保できません。
私たち司法書士は、自由で平等で個人が尊重される社会を築くよう力を注がなければなりません。
自らの団体にすら民主主義を採用できないものに、これができるでしょうか?


日司連代議員選挙について3回書いてきましたが、いよいよ明日が投票日です。
他の候補者が生真面目な文章での広報を出している中、なんで商業広告が入っているのかと思ったexclamation?~2という批判とご意見をいただきました大冨の選挙広報の原稿を添付しておきます。
選挙活動らしい選挙活動もせずにここでちょこっと書いただけなので、結果は・・・という感じですが、司法書士界の現状とマザーシップの(大冨の?)意見の一端を知る一助になれば幸いです。
タグ:司法書士
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2007年05月17日

日司連代議員選挙(2)

前回、「日本全国の司法書士会が集まった団体として日本司法書士会連合会(日司連)があり、その最高意思決定機関として総会があり、その構成員は各地司法書士会の会長及び各地司法書士会において100人に1人の割合で割り当てられる代議員であり、東京では28乃至29名が代議員になるところ内7名が選挙で選ばれることになっている」というお話をしました。(長いーーー)

問題点のひとつは、28乃至29名の代議員のうち、選挙によらずに選任する人をどのように選任するかです。
東京司法書士会では会長の専権事項とされており、副会長を含む理事の中からほとんどを選任していますが、残りは、関連団体とされる東京司法書士政治連盟社団法人東京公共嘱託司法書士協会東京司法書士協同組合社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部という4団体の長を選任しています。
これらの団体はいずれも本会である東京司法書士会と役割分担をして司法書士と市民・国民のために活動する団体ですが、司法書士全員が加入しなければならないというものではない任意団体です。

日司連は、日弁連と異なり司法書士連合会ではなく司法書士会連合会であるとはいえ、個々の司法書士は個々の司法書士として一定の意見と考えを持っています。
こうした多様な意向を全国の連合会にどのように反映していくかは、代議員選任にあたって重要なファクターとなるはずです。
このような考えを持つ必要がなければ、例えば、東京司法書士会の会長が30票を持ち、100名の会員を擁する司法書士会の会長が2票を持つという制度設計をすれば足りるからです。

関連団体の長を代議員に選任するというのは、このひとつの方策であるのでしょう。
その団体でよいのか、他にはないのか・・・などなど考え始めるとキリがないですが、選挙で選任するというのは、最も合理的で根拠もある方策であるといえるでしょう。

そのため、今回選挙で選任される代議員には、これまでの代議員選任では考慮されなかった側面から個々の司法書士の意見や考えを反映するにはどうしたらよいかという観点から選任されるべきだと考えます。

個々の司法書士と日司連の執行とは、総会が代議員制度で行われるということもあり、残念ながら必ずしも近い距離にはありません。
むしろ、とても遠いと評価するべきだろうと思います。
この距離を縮めることこそ、今回の選挙で問われていることだろうと思うのです。続きを読む
posted by MotherShip at 12:50| 東京 ?J| Comment(0) | 司法書士会の話

人間らしい生活と労働の保障を求める3.24東京集会宣言

以前紹介した標題のシンポジウムは,400人を超える参加者があり,大成功に終わりました。

名ばかりの実行委員だったのにおこがましいのですが,採択された大会宣言は大変素晴らしいのに,参加者以外は見ることもできないようなので,ここに貼り付けておきます。


人間らしい生活と労働の保障を求める3.24東京集会宣言

1 今、この国で、雇用破壊と貧困が急速に拡大し、人間として生きる権利がふみにじられています。私たちは、このような現実を直視し、人間らしい生活と労働の保障を求めて、全国から、この集会に参加しました。
2 政府は、経済・労働分野における競争政策を推進し、中央・地方政府の役割を極力縮小して民間の市場原理に委ねる政策を推し進めてきました。その結果、働いても働いても自立して生活できない貧困が拡大し、社会からの排除が進んでいます。大企業の業績拡大に支えられた戦後最大といわれる景気の拡大も、ごく一部の人々に利益をもたらしているに過ぎません。労働分野における規制緩和は、正規雇用の削減と労働者派遣や有期・パートなど非正規雇用を拡大させてきました。非正規雇用労働者は今や雇用労働者の3人に1人、女性では2人に1人を超えて、若者たちのなかにも、生活できない低賃金と将来を見通せない細切れ雇用が広がっています。
 そうしたなか、貯蓄のない世帯や国民健康保険料を払えない世帯、多重債務者、ホームレスの人々、自殺者が急増しています。就学援助利用者・高校の授業料滞納の増加など、貧困は世代を超えて拡大しています。
3 ところが、私たちの社会には、貧困と排除から抜け出すことが可能な条件や制度的保障は全くといってよいほど整備されていません。政府は、貧困が深刻化する状況を問題視せず、国会においても、格差是正は焦点となっても、貧困問題は正面から議論されていません。貧困は不可視化され、社会的な問題として位置付けられていないという現状にあります。
 そればかりか、政府は、「小さな政府」あるいは「自己責任の貫徹」という理念のもと、引き続き、労働分野の規制緩和策を推し進めようとしており、社会保障費の削減も進めつつあります。
 生活保護においては、適正化の名のもとで受給制限を行い、老齢加算を廃止し、母子加算を削減し、さらに保護基準そのものの切り下げに向けた見直しを行おうとしています。母子家庭等に支給される児童扶養手当も縮減しようとしています。保険料や利用料の負担が重く、払えないために、年金・医療・介護などの給付・サービスから排除される低所得の人が出ている事態には、有効な対策や制度改正がなされないばかりか、近年導入された介護保険や障害者自立支援法はこの状況に拍車をかけています。低所得の人々は、社会保障に守られず、生活と健康、命までも脅かされている状況です。
4 本日の集会では、派遣・請負労働者、生活困窮フリーター、多重債務被害者、シングルマザー、DV被害者、障害者・病者、ホームレスの人、外国人労働者、年金・生活保護利用者など、多様な立場から、当事者の実態報告がなされ、貧困が、労働や福祉の問題、多重債務問題、また国籍、性、障害、能力、年齢などを理由とする差別等、様々な問題と結び付いており、これら多様な分野の問題が一個人の上に折り重なるようにして深刻化している実態があること、社会から排除された人々の生きる希望が奪われ、人間らしく生きる権利がないがしろにされている社会の現状が確認されました。
  もう我慢できません。今こそ、私たち一人ひとりの力を結集して、貧困が見捨てられ置き去りにされた現状を変革するときです。
5 以上を踏まえ、私たちは、次のとおり宣言します。
(1)憲法は、一人ひとりの人間が人格の担い手として最大限尊重されなければならないという個人の尊厳原理に立脚して、幸福追求権を保障する(憲法13条)とともに、健康で文化的な生活を営む生存権を保障しています(憲法25条)。国は、憲法のもと、貧困をなくし、すべての人に、人間らしい生活を実現する責務があります。
(2)国は、貧困が拡大し深刻な社会問題となっている現状を正しく認識し、貧困問題に正面から、直ちに、取り組まなければなりません。
(3)国は、すべての人の人間らしい生活を守り、誰もが安心して生きることのできる社会を実現するため、最低生活保障(ナショナルミニマム)を確立しなければなりません。
(4)国は、労働分野における規制緩和政策に終止符を打ち、あらゆる人々に安心して働ける仕事、生活できる賃金、貧困をもたらすあらゆる差別の撤廃と均等待遇を保障しなければなりません。
(5)私たちは、この集会を機に、人間らしい生活と労働の保障を求めて、さらに多くの人と連携と連帯を進めていく決意です。
posted by MotherShip at 08:37| 東京 ?J| Comment(0) | “ほーむれす”や“貧困”の問題

2007年05月15日

日司連代議員選挙(1)

すっかりGさんのblogとなってしまっていますね。
申し訳ありません、Nです。

久しぶりに投稿する気になったのは(いや、前から気にはなっていたんです←殴)、有り体に言えば選挙活動のためです(ぇ???????i?????j
選挙といっても、この間行われた地方選挙や、芸能人だか元スポーツ選手だかが祭り上げられる国政選挙のことではありません。
司法書士会の中でも色々な選挙があるのです。
その中のひとつ、『日本司法書士会連合会の総会代議員選出に関する選挙』に私が立候補しました。

なんだか長ったらしい名称ですね。。。続きを読む
posted by MotherShip at 21:52| 東京 ????| Comment(1) | 司法書士会の話

2007年05月12日

NPO司法過疎サポートネットワーク第5回総会招集通知

平成19年5月11日

昨日,以下の招集通知を社員の方には,発送しました。
あまりにも会員管理がずさんなため(多くの方を飲み屋で勧誘しているため),私は社員なのに届かない!とかのトラブルも発生するかと思われます。
苦情は,このブログや総会当日に受け付けますので,どうぞ奮って参加下さい。

なお,活動実績等は,後日またここでご紹介します。

会 員 各 位
特定非営利活動法人
司法過疎サポートネットワーク
理 事 後  閑  一  博


第5回・平成19年定時総会開催について


第5回・平成19年定時総会を下記の要領により開催いたします。
当総会において、会費の改訂、目的変更、役員の改選等重要な議案がありますので、お繰り合わせの上ご出席賜りますようお願い申し上げます。
なお、当日欠席される会員の方は、予め委任状をFAXにて提出してください。

1. 日 時 平成19年5月25日(金)午後6時30分〜午後8時30分
2. 場 所 東京都新宿区四谷1−7日本写真会館4階 マザーシップ事務所
四谷駅四谷口正面「法テラス東京」右の三栄通りを100m入った「あおい書店」のあるビル
3. 議 題 
@ 定款第5条 事業変更の件
A 役員変更の件
B 平成18年度活動報告の件
C 平成18年度決算報告・財産目録並びに監査報告承認の件
D 平成19年度活動計画及び予算案承認の件
E その他
以上

議案提案書


平成19年3月16日開催された理事会において、以下の各号を総会に提案することにいたしました。

1.定款第5条、事業目的を後記のとおり変更する件
提案理由:島嶼における、高齢者・障害者に対する後見等分野での権利擁護活動が不十分であることを踏まえ、社会福祉協議会等と連携し、成年後見関連事業を当活動法人の事業目的に追加する。
(事業)
定款第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
   @乃至F 変更なし

(2) その他の事業
@ 成年後見人、保佐人、補助人並びに任意後見人の引受けに関する事業
A 成年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人並びに任意後見監督人の引受けに関する事業

2.今総会の集結と同時に退任する理事及び監事の後任として、次の者を推薦する件
理事長 徳 田 匡 泰
ほか理事14名 監事2名

4. 次のとおり会費を改定する件
提案理由:助成金や寄付金が期待できず事務運営費に支障が来すことから
    会費 正会員 個人(年額) 金5000円(現行金3000円)
       正会員 団体(年額)金50000円(変更なし)
       賛助会員  (年額)金10000円(変更なし)
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2007年05月08日

行政不服審査制度の検討会中間とりまとめに対する意見

全国青年司法書士協議会の人権委員会内旧登記所統廃合対策委員会を中心とした雄志による意見を行政不服審査制度検討会に,提出しました。

提出者は,私の名前となっていますが,文書作成には,ほとんど関わっていません。いくつか私の意見も反映いただいていますが,全青司のメンバーが起案してくれたものです。


「行政不服審査制度の検討会中間とりまとめに対する意見」


司法書士 後 閑 一 博


(はじめに) 
 先般の司法制度改革では、半世紀ぶりの見直しとして、民事訴訟、刑事訴訟の改革と
平行させ、行政訴訟制度の改革に着手し、行政訴訟検討会委員などの熱心な検討により
行政事件訴訟法の改革が行われた。
一方で、行政不服審査法は、施行以来40年を経て、今般、行政手続法、行政事件訴訟
法等の見直しに次いで制度改正の検討が行われているところである。
ところで、行政不服審査制度検討会の資料でも明らかなように、不服申立の処理期間については、地方裁判所の行政訴訟事件の審理期間(平成16年)との比較のなかで、行政不服審査制度の本来予定している「簡易迅速」な「権利救済」が実現されているとは言い難い面があると指摘されており、本制度の真の存在意義が問われているところでもある。
行政手続や不服申立制度に対する国民一般の願いは、当該行政の行為が、行政不服審査法に基づく不服申立が行える「処分」であるのか否か、また、どのような不服申立を行うべきなのか、さらには、不服申立を行うにあたり、審査請求人に対してはどのような救済制度が認められるのかといった、国民にわかりやすく、納得のいく制度の創設を求めているのであり、以上の視点から、論点毎に意見を述べる。


「第1不服申立ての基本構造の簡素化」
「前置主義」について
(意見)
 行政事件訴訟法が原則として、自由選択主義を採用しているにもかかわらず、多くの個別法の規定により、審査請求前置が原則化している。このため、短期の不服申立期間を徒過したことにより行政訴訟たる取消訴訟が不適法となってしまうなど不合理な結果をもたらすことも少なくない。個別法の規定を総見直しする必要があるほか、現行法第1条第2項の「他の法律に特段の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる」といった例外許容規定を見直すべきである。


「第2客観的かつ公正な審理の実現」
「1対審構造(審理の主宰者)」について
(意見)
一般的に、対審構造とは、訴訟の場において対立する当事者が裁判官の前で主張を闘わせることによって進められる審理方法である。ところが、検討会で述べられる対審構造とは、いわゆる処分に関する決済ラインから相対的に独立した審理担当官に審理に関する権限を帰属させることにより、審理の客観性、公正さが確保出来ると述べるが、同じ行政の者が審理を主宰する事には変わりはない。よって、本検討会の「審理の主宰者」を通じて、客観的かつ公正な対審構造を実現するのであれば、審査請求人に陳述の機会があるだけでなく、当該主宰者を通じ、処分担当者への釈明や質疑の機会を保障するなど、審査請求人の手続保障を徹底することを強く要望する。


「3証拠資料の閲覧」について
(意見)
 当事者の公平性を確保するためには、まず閲覧に限らず謄写も認めるべきである。
また、証拠開示対象を、審理担当官が所持するもののみに限定することなく、処分庁の保有する処分関係の一切の証拠を審査請求人閲覧・謄写させるべきである。さらには、審査請求人の請求により、審理の主宰者を通じて証拠の調査や開示を行使させるべきである。
よって、検討会の意見である審理の主宰者の職権のみによる証拠の閲覧に偏ることには反対である。
なお、証拠の採取に関する手続保障をさらに充実にするため、オンブズマン(補助人)制度の創設が不可欠である。審査請求人の立場に立って活動する審査請求オンブズマン制度を創設し、さらに公正な審理を実現すべきである。 
 
「第3審理の迅速化のための措置」
「1争点及び証拠整理手続」について
(意見)
審理の迅速化を促進する検討には概ね賛成するが、同(2)の第三段落目の「審査請求人は、審理担当官の許可を得て処分担当者に対し、処分の内容及び理由について質問を発することができる」としているが、審査請求人は原則として、審理担当官の許可を要せず質問を発することができるとし、さらには、当該質問に対する、処分担当者の「応答義務」を明記することを求める。

「4執行停止」について
(意見)
 不利益処分(たとえば生活保護受給の停止・廃止などの重大な受給権などの剥奪処分)に対する不服申立にあっては,執行停止申立の有無にかかわらず,原則的に執行停止を検討し,一定の期間内に書面をもって決定しなければならないとすべきである。
そもそも,不利益処分においては,処分まで形成されていた状態を積極的に変化させる処分であり,かつ,執行停止が,審査終決までの一時的な措置であることから,審査請求に理由がないのであれば,処分時に効力発生するのであって,これがために,直ちに公共の利益に重大な影響を及ぼすことはありえない。

「第4不服申立人適格」について       
(意見)
 申立人適格を拡大すべき

「第5不服申立期間」について        
(意見)
1 主観的不服申立期間は、最低6か月以上に延長すべきである。
  主観的不服申立期間の例外を認める要件を「正当な理由」に改めることには賛成。
2 客観的不服申立期間についても、「正当な理由」がある場合は、例外を認めるべきで  
 ある。 

「第6新たな救済(裁決)の態様」
「1申請型の義務付裁決」について
(意見)
 賛成する。
なお、仮の義務付けを認める制度設計の採用を強く求めるものである。
仮の義務付けの議論については、本検討会で具体的に言及されていない。2004年行政事件訴訟法改正により、義務付け訴訟及び仮の義務づけが新設されたものの、当該訴訟を行なう前置としての審査請求が採用されている事案については、訴訟提起までその救済は図られないことになる。そのため、労働者災害補償保険等の公的保険、年金や生活保護受給申請に対する拒否処分等については、本案判決等までの生活維持に必要である場合に義務づけの仮救済制度の活用を積極的に講ずるべきである。

(不作為に関する意見)
また、例えば,ある一日の公共施設の利用目的で利用申請をした場合には,利用目的日を不処分のまま経過するなどにより、回復の手段がなくなってしまう。このように不処分の場合においては,当然に理由付記の必要性がないので、ともすると処分上の「最も重要な法に照らした処分理由」を検討する事務から解放されることにより,行政庁の直感的判断で結果として処分同等の効力がもたらされてしまうという問題が発生しやすい。
ところで、行政不服審査法の第2条には、不作為の不服申立とは(7・49条以下)、法令に基づく申請に対し、行政庁が相当の期間内に何らかの処理をすべきであるにもかかわらず、これをしない場合に、当該申請が既に処理すべき段階にあることを明らかにし、事務処理を促進することにより権利救済を図ろうとするものである。検討会では、行政手続法の第6条(標準処理期間)及び第9条1項(審査の進行状況及び処分の時期の見通しを示す努力義務)等を定めており、不作為に対する不服申立は、前記規定の存在により、不服申立の機能の大部分はこちらで代替されていると述べる。しかし、今般の社会情勢の変革に伴い行政事務の大幅な増加により、行政処分をしないという手続き違背が横行しているのも事実であり、このような手続違背が防止される運用を求めるものである。

「第7第三者機関」について
(意見)
第三者機関での審理を原則とし、中立公正な第三者機関を設置すべきである。
なお、行政紛争ADR(調停制度)の導入を具体的に言及すべきである。行政不服審査制度に、相互の互譲による解決を目的とする調停制度を導入することは、制度の目的である行政の適正な運営の確保の実現に寄与するものと考えられる。
 不服申立制度と行政紛争調停制度を並存的に設置し、国民が選択できるようにすべきである。

(その他の意見)教示義務について
 そもそも教示制度は,行政庁が処分をする際に、不服申立てができる場合には、その処分を受ける相手方に対して、不服申立てをする手続を教えなければならないという制度であるが、教示が十分でないことから,処分保留や不処分などの違法手続きが横行している実態もあるので、常に平易な言葉による書面教示を義務づけるべきである。
 なお、ドイツの社会保障制度(日本の生活保護申請制度)には、申請拒否防止の観点から、「助言請求権」「情報提供義務」を定めている。助言請求権とは、窓口を訪れた市民が職員に適切な助言を要求する権利であり、情報提供義務とは行政側に正しい説明をすることを課すものであり(2006.10.27朝日新聞「日弁連人権擁護大会取材」より)、これら制度を参考に実効性ある教示制度設計を採用すべきである。

(その他の意見)強制撤去・排除について
そもそも,行政手続すら踏まない処分が横行している。具体的には、路上生活者(ホームレス)の強制撤去・排除等において顕著である。最終的には個別同意を得たとの外観を装うが、何十倍の人員で取り囲み、警察まで同行しその場で同意があったという主張は論外である。少なくとも警察行政が違法行為を助長し,それがために,通報の権利を阻害させる行為は,直ちに改善されるべきであり、また、このように強権力の行使の場面においては,行政庁の裁量のみに委ねることなく、裁判所を介入させるなど法律上の整備が強く求められる。
ところで、行政代執行に基づく措置として、ア)戒告イ)代執行令書ウ)などの行政代執行実施の処分に対しては、基本的に戒告等に対する異議申立等は認められているが、そもそも、行政代執行措置そのものに本人の同意は必要なく、仮に違法な行政代執行に対する不服の機会が保障されにくい等の点がある。したがって、行政代執行に対する不服申立人の手続保障に資する立法手当が求められる。

以 上
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2007年05月05日

こどもの日にbyG

“憲法記念日”に,いつの間にか現れた“みどりの日”を挟んで,本日は,“こどもの日”です。

昨年,憲法の日にbyGなど,つまらない書き込みをしていますので(読み返してみれば,極めてつまらない書き込みですが,一年を経て,昨年より現実味を帯びてきた憲法改正議論に対する思いは何も変わっていません。),今年は,“こどもの日”に少し,,,

新聞には,こども(15歳未満)の人口が1,738万人と,26年連続減少中との記事が申し訳なさそうに小さく一面を飾っています。憲法記念日の憲法記事との質量の格差は激しく,さすがに何か書いておかなければ拙かろう取り繕った記事にしか読めません。

確かに,少子化は,こどもの日に限った現象ではなく,日々年々の積み重ねで,「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」を趣旨とする,この日に悲観論を並べ連ねるのもいただけない気はしますが,少子化は,それがたとえ最高法規であったとしても文字の入替でしかない法改正に比してあまりにも重要な問題だと思えば,この格差は,歯がゆくもあります。

思うに,教育再生会議では,主役である“こども”を教育現場から排除するための議論を平気で行い,大人が炎天下で“ひたむき”のボールを追いかけることを美徳としたフィクションを勝手に楽しんで,これに飽きたらず大人の主導で行われた金銭授受が発覚するやいなや,今度は“こども”を甲子園から排除しようなどという,バカげた議論を重ねる有識者といわれる輩が大手を振っていることが,経済的理由や将来に対する不安よりも,よっぽど,少子化の大きな理由で,迷惑な話です。
posted by MotherShip at 09:23| 東京 ????| Comment(0) | 怒っとCOM

2007年05月02日

毎日が生活保護110番

平成19年4月21日設立した,首都圏生活保護支援法律家ネットワークでは,以下の電話番号で平日毎日生活保護に関する相談を受け付けています。

そして,生活保護を受ける権利があるのに,受け付けてすらもらいえないような悪質な対応の場合には,所属弁護士・司法書士を紹介し生活保護申請に同行するシステムになっています。以下,創立案内を貼り付けておきます。

また,5月10日には,マザーシップ四谷事務所において生活保護110番が開催されますので,興味のある法律家の方は是非お立ち寄り下さい。


1.相談受付番号
常設 048−866−5040(埼玉総合法律事務所)
平日 午前10時から午後5時まで

2007年5月10日(木)午前10時から午後4時まで
【生活保護110番】
0120−633−510(マザーシップ司法書士法人)

2.創立の趣旨
2006年10月6日、第49回日弁連人権擁護大会におけるシンポジウムにおいて、「当連合会は、生活保護の申請、ホームレス問題等の生活困窮者支援の分野における従前の取り組みが不十分であったとの反省に立ち、今後、研究・提言・相談支援活動を行い、より多くの弁護士がこの問題に携わることになるよう実践を積み重ね、生活困窮者支援に向けて全力を尽くす決意である」との決議がなされました。そして、2006年6、7月にかけて行われた全国一斉生活保護110番において、634件の相談が寄せられ、過去に福祉事務所に行ったことのある180件のうち、少なくとも118件(約65.6%)のケースにおいて、違法性の高い対応が認められました。
また、全国青年司法書士協議会では、2004年から生活保護110番を実施し、3年目の2006年7月29日の全国一斉生活保護110番においては、680件の相談が寄せられました。その中でも、122件が生活保護申請をさせてもらえないという内容でした。
そして、日弁連において、2007年4月から法律援助事業として高齢者・障害者・ホームレスの方々に対する生活保護申請等の弁護士費用の援助制度が始まりました。
ただ、現実にこのように多くの相談が寄せられても、そして、弁護士費用等の援助の制度ができても、実際に生活保護申請代理・申請同行を行う法律家がいなくては、どうにもなりません。
これまで個別に申請や審査請求などの救済活動を行ってきた法律家はいますが、それではようやくたどり着いた相談への対応に終始するのが限界です。多くの相談を吸収し、生存権を違法に侵害されている生活困窮者を支援するためには、広く法律家を集めて、広報をして、多くの相談を寄せられるようにしていく仕組みが必要です。
私たちは、そのような仕組みを作るために、本ネットワークを創立しました。
全ての福祉事務所において、生活保護の利用の要件を満たしている人に対して福祉事務所が生活保護の申請を助言する義務があることが当たり前のことと認識されるまで、私たちは本ネットワークとしての活動を続けていきます。

3.本ネットワークの体制
 (1)組織
代表    釜井 英法 弁護士
代表    猪股  正 弁護士
事務局長  森川  清 弁護士

登録申込総数 109名(2007年4月20日現在。うち弁護士50名、司法書士59名)
(地域別内訳)
埼玉 42 静岡 2
千葉 13 北海道 1
東京 39 大阪 1
神奈川 4 兵庫 1
栃木 2 大分 1
茨城 1 鹿児島 1

 (2)相談対応体制
相談受付番号 048-866-5040(埼玉総合法律事務所)で相談の受付をし、県別(人数の多いところはさらに細分化も検討)に整理した名簿登録法律家に順番に配点する。
申込の電話をかけてきた人には、その名簿登録法律家の連絡先を紹介する。その名簿登録法律家には、相談受付情報をファックスする。
その法律家の事務所で相談の対応をする。対応の結果については、事務局にフィードバックする。
 (3)会計
    法律家会員の会費により賄う。

4.広報の仕方
 (1) 生活保護110番の開催などによる周知
 (2) 医療相談室、介護支援事業者、各種施設、支援団体など生活困窮者から相談を受けるところに案内を送付
    * 現在、312カ所の医療機関医療相談室に、案内の送付準備中。その他の機関についても追って案内を送付していく。

5.相談料、報酬について
 (1)相談料
法テラス(日本司法支援センター)の事務所相談登録弁護士・司法書士については、法律相談援助を利用して、相談者本人に負担がかからないようにする。
事件内容・・・民事・家事・行政事件が対象
 (2)報酬・日当等
日本弁護士連合会法律援助事業(高齢者・障害者・ホームレスに対する法律援助)の利用が可能なケースについては、利用する。

それ以外の事案については、依頼者の資力が乏しいことから、上記法律援助事業の援助額基準を上限として、それを依頼者の生活上の支障が少ない額で分割払いとする配慮をする。

6.生活保護110番
  昨年5月23日に発覚した、生活保護申請拒絶による北九州市餓死事件から1年が経過した本年5月に、事件を風化させず、二度と餓死事件を起こさせないように、下記の日程で「生活保護110番」を実施します。電話は6回線を使い、首都圏にいらっしゃる方については相談受付を兼ねた対応をし、また、首都圏以外からの相談にも適切なアドバイスを実施していく予定です。
受付電話番号 0120−633−510(フリーダイヤル)
日時 2007年5月10日(木)午前10時から午後4時まで
場所 マザーシップ司法書士法人/マザーシップ法律事務所
   新宿区四谷1−7 日本写真会館4F
以上
posted by MotherShip at 07:18| 東京 ?J| Comment(0) | “ほーむれす”や“貧困”の問題