2006年11月30日

失われる命の連鎖byG

毎日のように子ども達によって,自らの“命”を失わせるという,決して,許されるはずがないことが繰り返されています。

その理由を“いじめ”というならば,確かに,その連鎖を断ち切る責任は“おとな”にあるのかもしれません。

その“おとな”達は,教育再生会議なるものを設置して,こともあろうか,子どもを教育現場から排除するなどという議論を平気でしているようです。

しかも,いじめを見ても見ぬふりをした子どもも加害者だという,無責任な2チャンネルですらでてこないような,議論を見識者といわれる“おとな”がしていることに鳥肌が立ちます。

確かに,子ども達に接して,一人一人が少しずつ違いながら,誰もが間違いなく持っている無限な能力を開花させることは,不可能に近いことかも知れません。

が,“おとな”が,少しでもマシな大人になる努力くらいは,誰でもできるはずです。

なのに,少し元気があるヤツは,小銭稼ぎや権益確保や責任逃れに終始するだけで,もっと深刻な大多数は,単に無気力を邁進しているだけ,というのが現実ではないでしょうか。

子ども達は,きっと,ただ現状が“つらい”だけでは,“命”を失わせたりしないはずです。

まだ見ぬ将来まで“つらい”と決めつけさせているのは,きっと,自分を輝かせようともしない“おとな”です。
posted by MotherShip at 23:30| 東京 ????| Comment(0) | 怒っとCOM

2006年11月26日

憲法フォーラムbyG

昨日,以前お知らせした,全国青年司法書士協議会主催の標記フォーラムが開催されました。

以前も説明したとおり,Gは憲法を勉強したことは一度もありません。その分,人前で喋る機会には恵まれており,その場で適当なことを言い放つことはできます。

つまり,全青司の憲法委員会が,長い時間を使って企画を練って,初めての試みである“憲法”を看板としたフォーラムをいとも簡単に台無しにできたのです。

それは,それで面白いと思っていたのですが,企画者の熱意を肌で感じ,今回は,基調講演をされた大阪法科大学院棟居教授やパネラーになられた京都法科大学院曽我部助教授の論文に目を通すほどの社会常識はないにせよ,憲法条文に目をやるというとてつもなく大きな努力をしてしまいました。

ところが,棟居教授の基調講演を聞いて,なんて無駄で無意味なことをしたのかと反省しました。

小さな憲法というタイトルの,天下国家を大所高所から見据えるのでなく,地べたの視点の憲法が欠けているとう,どでかい意見でした。

詳しくは,小澤さんや企画者である澤田さんのブログを参照ください。

http://yoshinori.cocolog-nifty.com/zakkan/2006/11/post_1a4a.html
http://sawasawa-kum.at.webry.info/200611/article_11.html

とくに,ボクやクライアントを取材したビデオを指して,法律家は,クライアントに似てくるから,顔を見ればどんな仕事をしているか判る!とお褒めのことばいただいたことが印象に残ります。(クライアントの名誉ためにいっておきますが,その方の顔は放映されていませんので,一般的な野宿者のような顔をしているというお褒めの言葉でした)

そんなわけで,これからも小難しいことは,誰かに任せて“小さな憲法”という名のフィールドで,どでかいことをちまちまと実践していこうと,決めたわけであります。

要は,なにも“かわらない”ということですが,,,,
posted by MotherShip at 20:57| 東京 ??| Comment(3) | 日記

2006年11月14日

NPO司法過疎サポートネットワーク定例会報告byG

特定非営利活動法人 司法過疎サポートネットワークの定例会が開催されましたので,議事について報告します。

興味がある方は是非office@mother-ship.jpまで問い合わせください。

日時:2006年11月13日 午後6時30分〜午後9時00分
場所:マザーシップ事務所
出席:小海・徳田・諫山・池田・吉田・山上・酒井・田村・力丸・杉田・後閑

議題1 報告事項

 1.2006年9月7日(木)〜8日(金) 利島村
   参加:小海(弁)・乾(司)・宮石(税)
   相談件数:0件
  
 2.2006年9月8日(金)〜9日(金) 大島町→相談件数11人12件
   参加:小海(弁)・乾(司)・加藤(司)・飛鳥井(司)・宮石(税)
   相談件数:11人12件
   相談概要:相続・遺言×1,不動産の売買賃貸×1,貸金×1,売掛金×1,借金×2,税金×2,行政問題×2,その他×2

 3.2006年10月5日(木)〜7日(土) 新島村
    夜行船欠航により大島まで行き,そのまま引き返す。

 4.2006年11月2日(木)〜3日(金) 神津島
    参加:吉田(弁)・後閑(司)・加藤(司)・飛鳥井(司)・司法書士合格者1名
    相談件数:8人8件
    相談概要:不動産の売買賃貸×2,相続遺言×2,債権回収×1,税金×1,家族の問題×2
  
 5.2006年11月4日(土)〜6(月) 三宅村
    参加:城田・榎崎・坂本・西川・徳田・池田・山本・高垣・関・大沼(以上「税」),小海(弁),伊見(司)・乾(司)
    相談件数:9件
   相談概要:税金×3,税金以外×6
   その他の企画:三宅高校での法律教室(刑事模擬裁判・消費者クイズ

議題2 年内の活動計画
 1.2006年12月1日(金)〜2日(土) 八丈島相談会

 2.2006年12月2日(土)〜3日(日) 青ヶ島村相談会

 3.2006年12月20日(水)〜21日(木) 都立町田高校法律教室 刑事模擬裁判及び消費者クイズを中心とした企画を立てる

議題3 会議等日程
 1.2006年12月21日 定例会,その後 忘年会(場所未定)
 2.2007年1月26日 新年会(遠藤&渡辺元公証人の退官慰労会兼ねる)

議題4 活動計画
 1.2007年1月20日〜21日 大島・利島 相談会
 2.2007年2月13日〜18日 小笠原 相談会
 3.2007年3月20日〜21日 新島村 相談会
 4.2007年4月5日〜10日 パラオ 在留日本人対象相談会
 5.2007年5月18日〜20日 八丈島・御蔵島村 相談会
 6.2007年6月8日〜9日 神津島村 相談会・神津高校での法律教室(仮)
 7.2007年7月 小笠原村 相談会
 8.2007年8月 隠岐 相談会
 9.2007年9月 大島 相談会
 10.2007年10月 新島村 相談会

議題5 協議事項
 1.三宅村での今後の活動計画について
   @災害復興に関する調査報告について,首都大学と協力し報告書を作成できるか,またどのような調査をするか検討する。担当:山上

 2.常駐司法書士が2007年3月を目処に引き上げることから,予算次第では常設相談所の撤退を含め検討する。

 3.有限責任中間法人 市民のための司法過疎対策センター(代表 矢箆原浩介)が実施する北海道佐呂間町における竜巻災害への支援活動に対し,全面協力をする。
posted by MotherShip at 22:19| 東京 ????| Comment(0) | “島”や“司法過疎”

2006年11月12日

赤羽〜その2〜byG

昨日,Gがすこし関わっていた地域の小学校が130回目の誕生日を迎えました。

このお祝いの席に免じて,現在,国ぐるみで繰り返される教育に関するドタバタはさて置いたとしても,記念誌に並べられた年表に目を通せば簡単に,この学校の130年の歴史の中で,少なからずの命が国によって奪われてしまったことを窺い知ることができます。

いつでもいたいけで純粋な子どもに不幸の火の粉がふりかからないようにするためには,教育現場の努力もさることながら,難しいことかもしれませんが“おとな”が自分の意見を持ち発信し,反論を受け止め,また考え意見を固め,人と違う意見であったとしても勇気をもって発信する。という成熟した“おとな”にならなければいけないと考えます。

とにかく,130回目の誕生日おめでとうございます。そのお祝いの言葉として投稿した文書を貼り付けておきます。(一言もお祝いになってませんが。。。。)


一三〇年後
後 閑 一 博

 一三〇年前にベルが発明した電話は,わずか五センチ角に収まりインターネットを介して世界につながるまでに成長しました。しかし私たちは,技術革新ほどの成長はしなかったようで,現在でも,最も原始的な方法が,意見の対立の解決手段として横行し,子どもさえ含む夥しい人命が毎日のように失われています。
 それでも,私たちが輝く子どもたちの瞳をより輝かすことができれば一三〇年後には,きっと
posted by MotherShip at 09:27| 東京 ????| Comment(0) | つぶやき

2006年11月11日

机上データから机上の議論を批判する

ご無沙汰してます。忙しくて書き込みできませんでした。
そこで,今回もこのシリーズ(昔何かに書いた文書をそのまま貼り付ける)でお茶を濁します。ちなみにワードのプロパティによれば,作成日は01年2月27日となっています。


机上データから机上の議論を批判する。


司法書士 後 閑 一 博


一九七八通の「法律相談アンケート」

全国青年司法書士協議会(全青司)が、一九九九年七月に実施した、三二五三全市町村に対するアンケート結果は、一九MBのCDに集約されデジタル情報として手元に残った。アンケートには少なくても一九七八人のまだ見ぬ人たちの温もりを感じたが、デジタル情報と化し、数字と文字の羅列となった、今は、温もりのかわりに、感情で曲げ得ない実数のみが冷酷に問い掛けてくる。
三二五三自治体中、全青司の「法律相談に関するアンケート」に回答があった自治体一九七八(六〇・八五%)。アンケート回答自治体中、法律相談(登記相談総合相談等含まず)を開催している自治体一〇五六(五三・三八%)。法律相談を開催している自治体中、現状どおり法律相談を継続する自治体九一六(八六・七四%)、法律相談を増やすべきであると回答した自治体一二六(一一・九三%)、満足を得られていると回答した自治体一一五(一〇・八九%)、必ずしも満足が得られていないが役所の対応とすれば適切であると回答した自治体六三六(六〇・二二%)、不充分であり対応策の必要を感じると回答した自治体六四(六・〇六%)。そして、全青司の巡回法律相談を要請した自治体一三八(四・二四%)。
これらの数字を全青司が、法律相談事業をメインとする活動を選択した理由を縦軸、アンケートの動機を横軸として当てはめる事により司法の抱える問題点が明確化するのではないかと考える。

縦軸として「巡回法律相談の企画と動機」

平成七年新民事訴訟法が施行され、少額訴訟が注目を浴び、同時に支払命令は、支払督促と衣替えし、手続きは簡易化し、共に利用しやすい司法への改革の第一段として、司法改革がスタートした。しかし、この改正を歓迎しながらも、私たちは、その弊害を心配した。
少額訴訟においては、利用しやすい司法であっても裁判所が遠ければ活用できない現実を。督促手続においては、法律家が一切関与することなく債務名義が発せられる可能性をである。
その心配は翌々年三月に、島根全国大会で発表した、司法書士〇一マップを見たときに、杞憂ではないと確信するにいたった。全国隈無く存在すると認識していた司法書士ですら四五%の自治体が〇一地域なのである。この現実を何とかしなければならない。そして、私たちが現に可能なこととは。これが巡回法律相談事業のスタートである。

横軸として「アンケート調査の企画と動機」

司法書士は、全国に点在し、身近な司法の担い手であることを標榜している。しかし、四五%の自治体は、〇一なのである。弁護士の九一%を遙かに上回るもののその地域での司法に対するアクセス方法は、自治体が主催乃至把握する法律相談が頼りなのではないかと考えた。
巡回法律相談は、それらの法律家のいない四五%の自治体とコンタクトをとることから始まった。当然のように、突然の申し入れに戸惑いを見せる自治体との連絡調整に多くの時間が費やされた。小さな町に法律相談は必要ない。との回答もあった。実際にはどうなのか。法律相談は開催されているのであろうか、それで足りているのであろうか、必要ならばどのような相談の準備をすべきなのかを確認する必要性からのものであった。

座標軸に当てはめる「都市部の司法アクセス」

司法過疎とは、人口の少ない過疎地を指すのではない。司法アクセスに障害のある地域を指し、それは都市部にも当てはまることである。アンケートでは、先ず都道府県庁、地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所、法務局へのアクセス方法を設問した。北海道のある都市、愛知のある都市、一〇万人を超える都市でありながら弁護士は〇である。ともに都道府県庁まで電車で四〇分、車で六〇分の移動時間が必要であるという回答がある。このほかの質問には、北海道の市では総て自治体内にあると回答しているのである。そして自治体の把握する法律相談は、年二回弁護士により行われ、一回の所要時間は、四時間、この市は法律相談の相談時間一人二〇分を増やす方向で検討しているという。愛知県のある市では、法務局と簡易裁判所が自治体内にあり、地家裁は、共に県庁所在地となる。法律相談は年三六回開催され、一回の開催時間は二・五時間であり、今後、法律相談の回数、開設場所を増やすべきだと回答している。共に、相談会や相談時間を増やすことを検討しているという。つまり、法律相談の機会さえ足りていないのである。

座標軸に当てはめる「過疎地の司法アクセス」

都市部の司法過疎は、大きな問題であるが、実際に裁判所が遠く、法律専門家が存しない地域の司法過疎は、もっと深刻である。それらの地域にも係争性のある問題は現に発生している。例えば、東京都小笠原村、この地を管轄する裁判所までは、片道二五時間の航路を要する。本年二月四日に開催した、法律相談には二八組の相談があった。その殆どが、本来司法による解決を求めるべき相談であった。
アンケートにおいても、地裁支部まで航路若しくは空路でしか移動できない自治体が一七あり、自治体内に有人離島をもつ一〇四の自治体を含めて換算すれば、もっと多くの市民が実質上「裁判を受ける権利」に制限があることとなる。これは、離島だけの問題ではない。山間部や雪道を移動する場合には、実際距離以上のアクセス障害があり、これらの地域もまた「裁判を受ける権利」に物理的制限がある地域といえる。

司法過疎の現場から

四五%の自治体は、司法書士が〇一である。九一%の自治体は、弁護士が〇一である。五三%で開催されている法律相談であっても六六%が満足なものではないと答える。これらの数字は重い。しかし、実際の司法過疎の地で開催した巡回法律相談により、何度も聞いた「裁判所は怖い。」「弁護士は敷居が高い」「口利きを頼んだ。」「泣き寝入りした」の言葉の意味は、もっと重い。市民は既に法律家はおろか司法を見捨てているのである。
司法過疎の問題を公設事務所で解決しようとの意見がある。例えば石見の公設事務所については、圏内人口二〇万人であることをもう一度考える必要がある。法曹人口年間三千人容認決議もまた司法過疎の裁判を受ける権利を保証するものではない。司法書士の簡裁代理も条件を付した議論となっている。
私たちは、司法過疎の問題の大きさや身近さの尺度を何度も提示してきた。これは、司法過疎の問題は構造上の欠陥として制度として議論しなければならない。との認識からである。しかし、その結論を待ち、淡く期待するだけでは、あまりにも問題は大きく急を要する。ともに現場に出よう。
posted by MotherShip at 08:43| 東京 ??| Comment(0) | PCの段ボール箱