2009年11月21日

11.24相談会

3月以来、さまざまな団体などの協力のもと開催されております「なんでも相談会」ですが、11月・12月の相談会は、以下の日程を予定しております。
また法テラスを通してこられる一般的な法律相談を希望する方、年末にむけて特に多くの生活困窮者の方、あらたに始まった第二のセーフティネットの対象となる方、などのご相談が多数あります。
つきましては、相談員を募集いたしますので、ぜひともご参加ご協力
をお願いいたします。

この相談会は毎回70件ほどの来場相談があり、今回は100件を超える
ような予約状況です。
法律相談のほか、同時に生活保護申請同行支援も行うため、法律家相談員・事務局ボランティアが常時それぞれ10人程度必要です。
特に午前10時〜午後2時頃、相談・同行支援できるひとが多数必要です。
その時間帯に1、2時間でもかまいません。多くの方にきていただけると助かります。
特に法律家は、20名いても足りませんので、よろしくお願いします。
また、労働相談や医療相談(特に医師・看護士・精神保健福祉士)に
お詳しい方もぜひご参加いただけるとありがたいです。

●お願い●
■東京の法律家のみなさま
法律家のみなさま、相談担当は登録制となっておりますので事前の相談員登録申し込みをお願いします。
法テラス東京の契約法律家としてご登録のうえ、ご参加ください。
相談1件につき相談報酬5250円が法テラス東京から支払われる予定です。

■事務局ボランティア参加の方
受付や案内、相談者へ配布するプリントなどの説明、買い出し、イン
テーク面談、相談票の集計、連絡係などをお願いしております。
みなさまにもボランティア相談員として、事前のご登録申し込みをお願いします。

■相談会当日
みなさまいったん日司連ホールにいらしてください。
電話相談に入っていただきたい方には、個別にご連絡いたします。
よろしくお願いいたします。


★★★相談会について★★★
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【月例相談会】
●「第9回11月のなんでも相談会in 四ッ谷」
と き:11/24(火)午前10時−午後8時

●「第10回12月のなんでも相談会in四ッ谷」
と き:12/21(月)午前10時−午後8時   
ところ:【来場相談】→日本司法書士会館地下 日司連ホール(四ツ谷駅より5分)
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/intro/accessmap.html

★11/24当日・翌日11/25、12/21当日、翌日
12/22に生活保護申請同行支援などを予定。

【電話相談】
→フリーダイヤル0120−052756(レッツゴー つな
がろう・午後6時まで)

【これまでの相談の共催、後援団体】
共催:
法テラス東京
つながる総合相談ネットワーク東京
東京青年司法書士協議会、
青年法律家協会弁護士学者合同部会東京支部、
全国青年司法書士協議会
特定非営利活動法人ジャパンマック(アルコール依存症などリハビリセンター)

後援:
東京弁護士会
第二東京弁護士会
東京司法書士会

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■「なんでも相談会」相談員登録のお願い
つながる総合相談ネットワーク東京では、来年2010年3月までの毎月、「なんでも相談会」を開催いたします。
つきましては、毎回の相談会開催時に、法律家の相談員、各専門分野の相談員、支援ボランティア相談員(インテーク相談・会場案内等を担当)を募集いたします。
つきましては、相談員として相談会にご参加いただくみなさまには、
事前に登録申し込みをしていただき、事務局において登録させていただき、一度相談員登録していただいたみなさまには、毎回相談会ごとの登録を省略させていただきます。
以下に相談員登録シートを添付いたしますので、また、当相談会は、これまで法テラス東京との共催により法律相談援助が各法律家に支払われております。
そのため、各法律家においては法テラス東京との契約が必要となります。

なお、当相談会は法律家等の寄付や助成金により運営されているため、相談会にご参加いただきました各法律家におかれましては、法律相談援助を受けた場合などは可能な範囲で一口5,000円の寄付をお願いいたしますとともに、有志のみなさからのご協力もあわせてお願いいたします。

■寄付にご協力ください
三井住友銀行 赤羽支店 普通 3910863
名義 つながる総合相談ネットワーク 会計 後閑一博

以下相談員登録シート、および相談会エントリーシートですので、たいへんお手数ですがコピぺして記入いただきcxc00564@nifty.com(信木)かtsunasone@yahoo.co.jp(事務局)までお送り ください。
※メールの署名などがある方は、それを貼付けていただいてもかまいません。

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●相談員登録シート

氏 名:
資 格:
所 属:(団体名など)
    (法律家の方)     司法書士会/  東京弁護士会
相談分野:※↓○をおつけください
     法律   労働   医療   生活保護   女性  
     アルコール/薬物依存症など その他(交通事故、債務整理)
     外国人対応が可 (英語  /その他    )    
ご連絡先:メール:
     電 話:
     ご住所:

備 考:

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●11/24(火)第9回11月のなんでも総合相談会エントリーシート
ご参加可能な時間帯をご記入ください。
■ 

■相談会翌日11/25(水)※生活保護申請同行支援などのため
午前:
午後:

備考:

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●12/21(月)第10回12月のなんでも総合相談会エントリーシートご参加可能な時間帯をご記入ください。
■ 

■相談会翌日12/22(火)※生活保護申請同行支援などのため
午前:
午後:

備考:

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●ML参加希望の方は、→のあとに○をつけてください
つながる総合相談ネットワーク東京のメーリングリストに
参加希望する→

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以上よろしくお願いします。



**********************
信木美穂 miho nobuki
cxc00564@nifty.com

★ホームレス総合相談ネットワーク
☆事務局が移転しました☆
〒160-0004 東京都新宿区四谷1−7
日本写真会館4階 マザーシップ司法書士法人内
tel :03-5312-7654/fax:03-5312-7655
web:http://www.homeless-sogosodan.net/
blog:http://lluvia.tea-nifty.com/homelesssogosodan/

★つながる総合相談ネットワーク東京準備委員会
http://tsunagarutokyo.blog38.fc2.com/

★新宿区ホームレス生活保護裁判を支える会
blog:http://ameblo.jp/shinjukuseihosaiban/
**********************
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2009年11月11日

30年ぶりのE.YAZAWA

昨日,神奈川県民ホールで30年ぶりにE.YAZAWAのROCK’N’ROLLに行ってきました。

何にも変わっていない永ちゃんからいただいた至福の一時を満喫しましたが,それにもまして,同じ時代に同じ曲を聴いていたであろう同世代のおじさんおばさんの元気がサイコーでした。

そりゃ30年もたてば,メタボに皺ダレ,ナチュラルな真ん中からの剃り込みなど体型が変わることもあるでしょうが,ハートはみんなまさにROCK’N’ROLL

後13年はバリバリでがんばれる気がした昨日でした。

永ちゃんサイコー
posted by MotherShip at 20:30| 東京 雨| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年11月10日

11/12傍聴のお願い

新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)

「ホームレス」だと生活保護を受けられないの?
〜アパートでごく普通に暮らす生活を求める裁判(東京)〜

係属裁判所:東京地方裁判所民事第2部
事件番号:平成20年(行ウ)415号
     生活保護開始申請却下取消等請求事件
     平成20年(行ク)146号
     生活保護開始仮の義務付け申立事件
内容:生活に困窮し野宿生活を余儀なくされていた原告が法律家、支援者らの援助により新宿区福祉事務所にアパートでの生活を求めて生活保護を申請したところ、2度にわたり 「稼働能力不活用」 などを理由に却下されたことから、却下処分の取消しと保護開始決定の義務づけを求め提訴した事件
次回期日:2009年11月12日(木) 午前11時から 東京地裁103号法廷。
傍聴希望の方は直接法廷にお越し下さい。
次回期日の内容:原告から、主張の補充と証人申請等を行う予定です。終了後、報告集会を行います。
11月12日(木) 12時ころから弁護士会館 (予定)。

【訴訟の概要】
1  当事者
  原告:新宿区で野宿生活を余儀なくされていた58歳の男性
   VS
  被告:新宿区 (代表者 区長中山弘子)
2  提訴日 平成20年7月7日
3  請求の内容
 (1) 生活保護開始申請に対する却下処分の取消し
 (2) 生活保護開始決定の義務づけ及び生活保護費の支払い
 (3) 仮の義務づけの申立て

【提訴までの経緯】
  1 新宿区福祉事務所へ生活保護申請
  原告は、野宿状態で困窮していたことから、本年6月2日に 「ホームレス総合相談ネットワーク」 の法律家、支援者らとともに生活保護申請をしようと新宿区福祉事務所の窓口を訪れました。
  ところが、相談員は、生活保護申請をする意思が明確である原告に対し、執ように法外の制度である緊急一時保護センター等への入所をすすめ生活保護申請を直ちに受け付けようとはしませんでした。
  原告は、自立支援センターではなくあくまで生活保護を申請し簡易宿泊所で待機後、アパート入居をめざす旨を支援者らとともに再三にわたり述べたところ、ようやく申請が受理されました。

  2 生活保護申請却下
  しかしながら、新宿区福祉事務所は、申請は受けつけたものの 「急迫」 を理由とする職権保護は行わず、そればかりでなく 「調査」 と称するさまざまな形での嫌がらせを原告に対し行ったあげく、「稼働能力を活用していない」 という理由で生活保護申請を却下するという暴挙にでました。
  新宿区福祉事務所が言う却下理由は、いずれも生活保護法に照らし理由のないものです。

  3 訴え提起
  原告についてみれば、生活保護の要件を満たすことは明らかであり、直ちに保護が開始されなければならないのですが、いまだ保護は開始されていません。そこで、原告は、やむなく本訴を提起し、併せて 「仮の義務づけの申立て」 を行い緊急の保護を求めるに至りました。

  4 板橋区福祉事務所では保護開始決定!
  仮の義務付け申立ては、不当にも却下されてしまいましたが (現在即時抗告中)、板橋区福祉事務所は、8月25日、原告に対し生活保護を開始する決定を行いました。

【訴訟の経過】
2008年  7月 7日 提訴
       8月13日 仮の義務づけ却下決定
       9月10日 第1回口頭弁論
      11月 5日 第2回口頭弁論
2009年  2月20日 第3回口頭弁論
       5月12日 第4回口頭弁論
       8月20日 第5回口頭弁論
      (11月12日 第6回口頭弁論)

【訴訟の意義】
  本件訴訟は、ホームレス状態を余儀なくされている人々に対し侮辱的、差別的な取扱いを行う新宿区福祉事務所の生活保護行政のあり方を問う訴訟です。

  生活保護法は憲法25条に基づいて全ての生活困窮者に対し「健康で文化的な最低限度の生活」 を保障することを行政に義務づけています。にもかかわらず、多数のホームレス状態にある人が生活している新宿区において、ホームレス状態にある人々への生活保護制度の適用を事実上排斥していることは由々しき事態です。

  本件訴訟は、単に原告ひとりの生活保障を実現するにとどまらず、背後に数万人はいるといわれる日本中の安定した住居を持たない人々への生存権保障のあり方を強く問うものでもあり、広く社会的意義を有するものと考えます。

【前回期日の内容】
  2009年月8月20日
  渡邉恭子主任代理人弁護士から、パワーポイントを用いて本件訴訟の争点、新宿区の違法な運用実態についてのわかりやすい説明が行われました。

   【カンパにご協力ください】
   三井住友銀行 麹町支店 普通口座 口座番号:8924234
      口座名義:新宿生活保護裁判を支える会 会計 力丸 寛
   ゆうちょ銀行  記号:10050  番号:91185431
      名義:新宿生活保護裁判を支える会
posted by MotherShip at 09:09| 東京 晴れ| Comment(0) | “ほーむれす”や“貧困”の問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年11月06日

11/8聖地角筈相談会

ホームレス総合相談ネットワークの聖地とも言える新宿角筈地域センターでの相談会を久しぶりに開催します。
みなさん手伝いに来てください。

●新宿つのはず無料法律相談会&みんなの生活保護ミニ講座
と き:11月8日(日)午後6時〜9時(相談受付は8:30まで)
    (翌11/9(月)に新宿区に申請同行支援をおこないます)
ところ:つのはず地域センター8Fレクリエーションホール(新宿区)
  住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿4丁目33番7号
    http://www2.odn.ne.jp/~hak35040/page007.html
    最寄り駅:都庁前(大江戸線)から徒歩5−6分
         新宿駅から徒歩15分弱
●内 容:5:00〜 チラシグループは周辺にてチラシ配布、
設営・買い出しグループはその準備
     5:30〜 設営
     6:00〜 第1陣用 生活保護ミニ講座(希望者のみ30-40分程度)
  無料法律相談会(この後随時)
       軽食/飲み物の提供(講座/相談終了した人から)
7:00   第2陣用 生活保護ミニ講座(希望者のみ30-40分程度)  
     8:00  第3陣用 生活保護ミニ講座(希望者のみ30-40分程度)
     8:30  受付終了
     9:00  相談会終了 
●主 催:ホームレス総合相談ネットワーク
●協 力:セカンドハーベスト
●問い合わせ先
ホームレス総合相談ネットワーク(信木)
フリーダイヤル:0120-843530(月水金11-17時)
事務局:03-5312-7654
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2009年11月01日

お詫びと御礼

とにかく“怒っとCOM”関連の書き込みしかしていないので,このカテゴリーつぶやきへの書き込みは久しぶりです(ひょっとしてはじめてかも)。

このところ,とにかく書き込みが少なくてご免なさい。
そして,これまで(09/10/31まで)の,延べ83,585人による,延べ327,579回の閲覧に御礼申し上げます。

なぜか,このブログにはカウンターが貼り付けられないのですが,実は,書き込みも少ない上,写真などの工夫を凝らしている訳でもないわりには,決して少なくない方にお読みいただいています。

前回の追出し屋対策のお知らせからも,つながる相談会や第2のセーフティーネット勉強会。ホームレス法的支援者交流会の会議,民事20部控訴審期日など,いろいろとお知らせもあったのですが,これも後手後手でなかなかご報告できていません。

さらに,ホームレス総合相談ネットワークによる11月8日17:30〜新宿角筈区民センターでの相談会や入門講座。クレサラ被害者連絡協議会主催による11月4〜5日「新聞・テレビ等広告弁護士、司法書士による債務整理二次被害110番」,単に居宅での生活保護を申請しただけなのに懲罰的に3回も申請却下されたことに対する通称「新宿七夕訴訟」の期日は11月12日11:00〜東京地裁103号法廷で行われ,11月15日には,紀平悌子さんの関係する貧困問題を取り扱うシンポジウムに呼ばれています。などなど,いっぱいあって,いっぱいいっぱいですが,今後ができるだけこまめに報告をしていきますので,是非ともまた遊びに来てください。

PS:なにもこれがGのブログではないはずです。相棒の方々もUPしてください。


posted by MotherShip at 20:19| 東京 雨| Comment(0) | つぶやき | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月11日

10月12日「全国追い出し屋被害110番」

以下の相談会があります。このブログでも何度も書き込みをしていますが,鍵を換えるなどの方法での自力救済により,物理的に住居を喪失さえてしまうこのやり方は極めて悪質です。


首都圏の相談受付電話 03−3573−2491


追出し屋の被害に遭った方は是非電話をください。
併せて,相談員も募集していますので,明日ではありますが,それぞれの相談会場にお越しください。

「全国追い出し屋被害110番」開催趣意

全国追い出し屋対策会議


冠省 当会議は、家賃債務保証業者や管理業者など「追い出し屋」による取り立てや強制退去による被害者の救済に努めている団体です。
 日頃は私どもの活動につき、ご理解賜り感謝致します。

 さて、平成21年10月12日(月)、標記のとおり「全国追い出し屋被害110番」を開催することとなりました。
 国土交通省は、本年2月16日、「家賃債務保証業務の適正な実施の確保の要請等について」を発表し、家賃債務保証業者等について実態調査を行い、その結果を明らかにしたところです。これを受けて、同省は、財団法人日本賃貸住宅管理協会宛てに、家賃債務保証業務の適正な実施の確保を要請する文書を発出するとともに、家賃債務保証の契約や業務の実施に当たって留意すべき事項を、国土交通省のウェブサイトに掲載して注意喚起を行ってきました。また、3月16日の参院予算委員会では、国土交通大臣が、当会の要請も踏まえて、家賃債務保証業者への法規制を検討する考えを表明しました。国土交通省の社会資本整備審議会住宅宅地分科会民間賃貸住宅部会では、家賃債務保証業や賃貸住宅管理業、サブリースなどのあり方について、審議をすすめ、8月12日付で「中間とりまとめ」を発表しています。このように、行政当局も、法規制を含めた被害の未然防止・救済に向けた努力を継続しています。

悪質な追い出し業者は、法的手続きをまったく無視し、貧困層にある人々の困窮と無知につけ込んで、利益を貪る新たな悪徳「貧困ビジネス」を展開しています。このような人権侵害の横行を見逃すことはできません。そこで、賃貸住宅追い出し屋の被害の実態を調査し、適切な被害救済を行い、また実効性のある法規制を早急に実現するため、下記のとおり、東京、大阪、名古屋、福岡において「全国追い出し屋被害110番」を開催することとしました。
 つきましては、今回の110番の趣旨をご理解いただき、より多くの市民のみなさんにお知らせいただくお願い申し上げる次第です。また、当日の取材等も歓迎いたしますのでご高配のほどよろしくお願いいたします。


「全国追い出し屋被害110番」実施要領

(首都圏)
日    程 平成21年10月12日(月)
時    間 午前10時〜午後8時まで
場    所 東京市民法律事務所
       東京都中央区銀座6−12−15COI銀座612ビル4階
相談受付電話 03−3573−2491
設置回線数  3回線
主    催 首都圏追い出し屋対策会議

(大阪)
日    程 平成21年10月12日(月)
時    間 午前10時〜午後8時
場    所 大阪クレジット・クレジットサラ金被害者の会(通称いちょうの会)
       大阪市北区西天満4−2−7 昭栄ビル北館27号
相談受付電話 『06−6361−0546』
設置電話回線 5回線

(名古屋)
日    程 平成21年10月12日(月)
時    間 午前10時〜午後4時
相談受付電話 『052−911−9290』
場    所 東海生活保護利用支援ネットワーク事務局
       名古屋市北区山田1−1−40 すゞやマンション大曽根2階
       (水谷司法書士事務所内) 電話 052-916-5080 FAX 052-911-3129
主    催  東海生活保護利用支援ネットワーク

(福岡)
日    時 平成21年10月12日(月)
時    間 午前10時〜午後4時
相談受付電話 『092−715−0072』
場    所 福岡県司法書士会館3階
福岡市中央区舞鶴三丁目2−23
以上


posted by MotherShip at 08:05| 東京 曇り| Comment(0) | “ほーむれす”や“貧困”の問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月26日

第7回つながる相談の要請色々

●月例相談会 「第7回 9月のなんでも総合相談会in 四ッ谷」
日 時:9/28(月)午前10時−午後8時
場 所:【来場相談】日本司法書士会館地下 日司連ホール

今回も来場相談およびフリーダイヤル電話相談を行いますので担当者が多数必要です。
2、3時間の参加でも大歓迎ですので、ぜひみなさま会場にお立ち寄りいただき相談会にご参加ください。
10時の開始から3時頃までが相談が非常に多い時間帯で、会場が戦場となります。
その時間帯にご参加いただける方はぜひご協力よろしくお願いします。
(下のほうのエントリーシートにご記入と送付を願います。事務局 tsunasone@yahoo.co.jpかcxc00564@nifty.com信木まで)

この相談会はこれまで延べ約300人以上の来場相談者、電話相談は3回で170件を受けています。またいずれの回の相談も世代は20代から80代、相談内容も幅広くさまざま、電話は最初から最後までなりっぱなしです。派遣切り・失業した方の労働相談や生活保護相談、暮らしにまつわるさまざまな法律相談が多く寄せられています。

またこの相談会はみなさまからの寄付と助成金で成り立っております。
運営のため(会場費、広報費、資料印刷費、生活困窮者のための食事・福祉事務所までの交通費支給など)に寄付にご協力ください。

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●つながる月例相談会「第7回 9月のなんでも総合相談会in四ッ谷」
日 時:9/27(月)午前10時−午後8時
場 所:【来場相談】→日本司法書士会館地下 日司連ホール
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/intro/accessmap.html
電話相談】→フリーダイヤル0120−052756(レッツゴー
つながろう)
相談分野:生活相談、法律相談、労働相談、女性相談、こころの相談、医療相談ほか
*9/27当日、翌日9/28に生活保護申請同行支援などを予定。

共催:法テラス東京、つながる総合相談ネットワーク東京
共催予定:特定非営利活動法人ジャパンマック(アルコールなど依存症リハビリセンター)、ほか、共催/後援について数団体に呼びかけ中

●お願い●
■東京の法律家のみなさま
法テラスの契約法律家としてご登録のうえ、ご参加ください。
相談報酬5250円が法テラスから支払われる予定です。

■事務局ボランティア参加の方
受付や案内、相談者へ配布するプリントなどの説明、買い出し、インテーク面談、相談票の集計、連絡係などをお願いしております。

■9/27(月)当日
みなさまいったん日司連ホールにいらしてください。
電話相談に入っていただきたい方には、個別にご連絡いたします。
よろしくお願いいたします。

■寄付にご協力ください
三井住友銀行 赤羽支店 普通 3910863
名義 つながる総合相談ネットワーク 会計 後閑一博

以下エントリーシートですので、お手数ですがコピぺして記入いただきcxc00564@nifty.com(信木)かtsunasone@yahoo.co.jp(事務
局)までお送りください。
※メールの署名などがある方は、それを貼付けていただいてもかまいません。
※既にご参加いただいたことのある方は、お名前と所属と参加時間をご記入いただくだけでもかまいません。

****************************
◆9/27(月)第7回 9月のなんでも総合相談会 エントリーシート◆
氏 名:
資 格:
所 属:(団体名など)
    (法律家の方)     司法書士会/     弁
護士会
相談分野:※↓○をおつけください
     法律   労働   医療   生活保護   女
性   アル
コール/薬物依存症など 
     その他(        ) 
外国人対応が可能  (英語  /その他    )    
ご連絡先:メール:
     電 話:
     ご住所:

備 考:


●ご参加可能な時間帯に○をつけてください
■9/27(月)
9時〜  (設営@日司連ホール)
10時〜
11時〜
12時〜 
13時〜
14時〜
15時〜
16時〜
17時〜
18時〜
19時〜

■9/28(火)※生活保護申請同行支援などのため
午前:
午後:

●ML参加希望の方は、→のあとに○をつけてください
つながる総合相談ネットワーク東京のメーリングリストに
参加希望する→

以上よろしくお願いします。
posted by MotherShip at 15:01| 東京 曇り| Comment(0) | “ほーむれす”や“貧困”の問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月13日

9/16,つながる連続研修2(女性相談入門)

つながる総合相談ネットワーク東京準備委員会では9/16(水)に以下のような講座を開催いたします。

今回のテーマは「女性相談」です。
生活保護相談やDV問題相談などの場で女性の方からの相談に対応する際の基礎知識、また、女性を支援するための社会資源などについて講師の方にわかりやすく教えていただきます。男性の方のご参加も大歓
迎です。
なお講座の中では「はじめての生活保護 入門講座」というミニ講座も設けます。

支援活動に関わっていらっしゃる方、そうでない方もどうぞお気軽にご参加ください。
ご希望の方は、以下の申し込みシートをコピペしお送りください。
定員の関係がありますので、出来るだけ事前の申し込みをお願いします。
(当日の飛び入り参加も可能ですが、お席をご用意できない場合もあります)

*******************************
●つながる講座<第2回>●
「生活困窮者支援法律家・支援者のための女性相談入門」
  〜「はじめての生活保護 入門講座」もあわせて行います〜
と き:9月16日(水)午後6時半〜8時半
ところ:四ッ谷スター会議室3F 
    JR中央線・総武線「四谷駅」四谷口徒歩1分   
    東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷駅」徒歩1分
    住所:東京都新宿区四谷1-8-6 ホリナカビル
    http://www.kaigishitsu.jp/map/map-yotsuya.html
講 師:吉祥眞佐緒さん(エープラス ひとり親家庭サポートセンター)
コーディネーター:後閑一博さん(司法書士)
参加費:法律家 1000円
    支援者・ボランティア 500円
    生活保護を受けている方 無料
主 催:つながる総合相談ネットワーク東京準備委員会
連絡先:03-5312-7654(信木まで)
※ 10月以降も「労働相談」「こころの病」「障害」
  「ホームレス支援」「相談力を高める」などのテーマで講座を開催していきます。お楽しみに。

※以下の申し込み用紙をご返送ください(cxc00564@nifty.com信木まで)
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●つながる講座<第2回>●
「生活困窮者支援法律家・支援者のための女性相談入門」
氏 名:
資 格:
所 属:(団体名など)
    (法律家の方)     司法書士会/     弁護士会  
ご連絡先:メール:
     電 話:
     ご住所:

備 考:

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

posted by MotherShip at 08:39| 東京 晴れ| Comment(0) | 研修会やシンポジウムなど | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月08日

つながる総合相談ネットワーク設立集会のご案内

ホームレス総合相談ネットワークの活動も継続していますが,活動報告のテキストがないので,ついつい“つながる総合相談ネットワーク”の報告ばかりになってしまいます。

で,つながるは,9月18日やっと準備会が外れて,正式に発足します。お手透きの方は是非とも発足集会いお集まりください。

つながる総合相談ネットワーク設立集会のご案内
平成21年9月11日


各位

          つながる総合相談ネットワーク東京準備委員会
              代  表  宇都宮 健 児


 現在,多くの人たちが「いのち,すまい,くらし,しごと」を失うことの不安に直面しています。われわれ,つながる総合相談ネットワーク東京準備委員会は,本年3月から,1か月1回,弁護士,司法書士や医療,女性問題,労働問題などの専門家による「なんでも相談会」(フリーダイヤルによる電話相談と面談相談)を開催してまいりました。相談会は現在までに合計6回を数えます。
「なんでも相談会」には,生活保護,医療,賃貸借,家庭問題,多重債務,労働など様々な分野の相談が多数よせられています。また,1人の相談者が抱える問題が1つの分野にとどまらずいくつもの分野に及ぶ相談もすくなくありません。1日に150件を超える相談が寄せられることもあり,多くの人びとが問題解決の糸口を見つけられないままに悩み続けていることを改めて感じさせられます。
このようなさまざまな問題を抱える人びとをその問題に応じた適切な行政サービスやその他専門家による支援につなげるためには,弁護士・司法書士による法律相談だけでなく,医療,女性問題,労働問題などさまざまな分野の専門家とも連携した「ワンストップ総合相談体制」を構築する必要があります。
 われわれは,本年3月に準備委員会を立ち上げ,その後,6回の「なんでも相談会」の開催を通じてこのようなワンストップ総合相談体制の構築に努めてまいりました。「なんでも相談会」は,法テラス東京,特定非営利活動法人ジャパンマックなどとの共催により運営されており,また,東京弁護士会,第二東京弁護士会,東京司法書士会などさまざまな団体からの後援を受けることができ,その趣旨と必要性を幅広くご理解いただけるようになってきました。
そして,このたび,正式に「つながる総合相談ネットワーク」を設立するはこびとなりました。
 つきましては,これまで当相談会に共催,後援等により協力していただいた団体をはじめ,今後,当相談会に協力していただける関係諸団体のみなさまにお集まりいただき,下記のとおり設立集会を開催させていただきます。
 ご多忙の折,恐縮ですが,万障お繰り合わせの上,お集まりいただきますようお願い申し上げます。また,さまざま悩みを抱えたより多くの人びとにわれわれの活動を知っていただき,問題解決の糸口としていただきたいと思っておりますので,福祉事務所のケースワーカーのみなさまにおかれましても,是非ともお越しいただけるようお願い申し上げます。

「つながる総合相談ネットワーク設立集会」
 日  時:平成21年9月18日(金)午後6時から
 場  所:弁護士会館5階508会議室(地下鉄霞ヶ関駅下車すぐ)
   ・ 設立総会
・ 各団体からの報告
〜東京地域における相談体制,相談実績について
・ 設立宣言 ほか
posted by MotherShip at 18:08| 東京 曇り| Comment(0) | “ほーむれす”や“貧困”の問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月02日

2)貧困問題と法律家の役割

第6回も成功裏に終わった,つながる総合相談は,この数ヶ月は,相談会場は日本司法書士会連合会のホール,電話相談は全国青年司法書士協議会の事務局,と何れも四谷にある会場で実施されています(ちなみにマザーはその中間に位置しています。)。第6回,8月31日の相談会は,台風の中というのに50人を超える相談があったものの,電話相談は広報が十分とは言えず,棚にある書物などを見る余裕もありました。

そんなわけで,全青司の機関誌をパラパラ開きながらの対応だったのですが,06年頃Gが書いた文書がありましたので以下に貼り付けておきます。

なぜか,2)からはじまる文書なのですが,それは,3人で順番に書いているからで,なんと,1)は,今やメジャーな湯浅誠さんが,3)は,今や神奈川県司法書士会の会長たる古根村博和が書いています。Gはあいからわず地べたを這い蹲っていますが,,,,



2)貧困問題と法律家の役割

東京会 後 閑 一 博

貧困問題に接して
 私がホームレス問題に関心をもち(気が向いて)拘わることとなったとのは,02年5月からであるが,法律相談の需要があるのか,あるとすればどのような需要なのか,そして需要に応える能力があるのかなどの不安の中,支援者の行う炊き出しに参加しブルーシートなどで簡易に建てた小屋を訪問しながら,雑談を繰り返すことからだった。その後,紆余曲折を経ながらも相談会を開催するようになり,相談の多くが「消滅時効を援用し(これが破産となったり過払請求となったりすることもあるが),生活保護に同行する。」という法律問題としてのパターンを見つけることができた。
 しかし,ホントの意味での原体験といえば,03年12月の御用納めの日に出会った当時3歳の子を含む家族との出会いにある。支援者からの話によれば,ギリギリまで福祉事務所や児童相談所と協議を重ねたが時間切れとなったとのことである。どのような事情があったとしても,未成熟な子が豊かと評価されるこの国のど真ん中で越年しなければならない現実に背筋が凍り,激しい怒りが込み上げた。
 本件の顛末には触れないが,もし,人が何らかの行動を起こすことに理由付けが必要なのであれば,私にとっては,このとき感じた震撼と怒りへの自分の中での清算ということになる。

武器としての法律
私は,未成熟な子を路上に放置するこの国に居住する者として,貧困問題を,勝手にTVなどで放映される経済発展の途上にある国々の問題として,貧弱な良心が揺らしていたことに大きく反省した。そして,私がどこまでこの問題に関わるべきであり,それが可能なのかの苦悩を払拭した。
私たちがよく使う「法の支配」とは,世界人権宣言に「人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権を保護することが肝要である。」とあるように,幾多の戦争や抑圧や差別などから生じた,正に「血塗られた人の石垣」により,人類が勝ち得た理念である。
そして,その理念は決して盤石なものではない,不断の努力を怠れば,いとも簡単に崩壊し,専制政治が復活し,おびただしい数の人命を失わせる結果となることは,現在も各地で進行している現実の話である。
法の支配の理念は,飢えや寒さに対しては「生活保護法」,排除に対しては「ホームレス自立支援に関する特別措置法」など具体的な法律によって実現するものであるが,生活保護は申請すらできず,行政による法定手続きすら経ない排除が横行し,あげくには,逮捕者まででてしまう現実を放置し,寸鉄帯びることなく(法的知識なく),飢えや寒さには,我慢をもって,行政からの物理的排除に対しては逃げまどうか逮捕されることを覚悟しながら集団闘争するかという,極めて原始的な方法で闘う当事者に,「法の支配」という理念を鍛えた武器を持つ者が目を背けることは,間違いなく何かに対する違背である。その違背が司法書士制度だけの問題であるのであればそれはそれでいいのかもしれないが,もっと大きなものを失っていく課程であると思えてならない。

結 語
私は,貧困問題から生じるあらゆる場面のなかで,ただそこにいるだけで雲泥の差が生じることを知っている。それが,司法書士がその業務の射程範囲であるのかどうかは正確には承知していないが,おそらく私よりも鋭く研かれているであろう武器をもつ,限られた存在である全国の司法書士が,この問題に関わってくれることを望んでやまない。
posted by MotherShip at 23:33| 東京 曇り| Comment(0) | PCの段ボール箱 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする