何にも変わっていない永ちゃんからいただいた至福の一時を満喫しましたが,それにもまして,同じ時代に同じ曲を聴いていたであろう同世代のおじさんおばさんの元気がサイコーでした。
そりゃ30年もたてば,メタボに皺ダレ,ナチュラルな真ん中からの剃り込みなど体型が変わることもあるでしょうが,ハートはみんなまさにROCK’N’ROLL。
後13年はバリバリでがんばれる気がした昨日でした。
永ちゃんサイコー
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冠省 当会議は、家賃債務保証業者や管理業者など「追い出し屋」による取り立てや強制退去による被害者の救済に努めている団体です。
日頃は私どもの活動につき、ご理解賜り感謝致します。
さて、平成21年10月12日(月)、標記のとおり「全国追い出し屋被害110番」を開催することとなりました。
国土交通省は、本年2月16日、「家賃債務保証業務の適正な実施の確保の要請等について」を発表し、家賃債務保証業者等について実態調査を行い、その結果を明らかにしたところです。これを受けて、同省は、財団法人日本賃貸住宅管理協会宛てに、家賃債務保証業務の適正な実施の確保を要請する文書を発出するとともに、家賃債務保証の契約や業務の実施に当たって留意すべき事項を、国土交通省のウェブサイトに掲載して注意喚起を行ってきました。また、3月16日の参院予算委員会では、国土交通大臣が、当会の要請も踏まえて、家賃債務保証業者への法規制を検討する考えを表明しました。国土交通省の社会資本整備審議会住宅宅地分科会民間賃貸住宅部会では、家賃債務保証業や賃貸住宅管理業、サブリースなどのあり方について、審議をすすめ、8月12日付で「中間とりまとめ」を発表しています。このように、行政当局も、法規制を含めた被害の未然防止・救済に向けた努力を継続しています。
悪質な追い出し業者は、法的手続きをまったく無視し、貧困層にある人々の困窮と無知につけ込んで、利益を貪る新たな悪徳「貧困ビジネス」を展開しています。このような人権侵害の横行を見逃すことはできません。そこで、賃貸住宅追い出し屋の被害の実態を調査し、適切な被害救済を行い、また実効性のある法規制を早急に実現するため、下記のとおり、東京、大阪、名古屋、福岡において「全国追い出し屋被害110番」を開催することとしました。
つきましては、今回の110番の趣旨をご理解いただき、より多くの市民のみなさんにお知らせいただくお願い申し上げる次第です。また、当日の取材等も歓迎いたしますのでご高配のほどよろしくお願いいたします。
記
「全国追い出し屋被害110番」実施要領
(首都圏)
日 程 平成21年10月12日(月)
時 間 午前10時〜午後8時まで
場 所 東京市民法律事務所
東京都中央区銀座6−12−15COI銀座612ビル4階
相談受付電話 03−3573−2491
設置回線数 3回線
主 催 首都圏追い出し屋対策会議
(大阪)
日 程 平成21年10月12日(月)
時 間 午前10時〜午後8時
場 所 大阪クレジット・クレジットサラ金被害者の会(通称いちょうの会)
大阪市北区西天満4−2−7 昭栄ビル北館27号
相談受付電話 『06−6361−0546』
設置電話回線 5回線
(名古屋)
日 程 平成21年10月12日(月)
時 間 午前10時〜午後4時
相談受付電話 『052−911−9290』
場 所 東海生活保護利用支援ネットワーク事務局
名古屋市北区山田1−1−40 すゞやマンション大曽根2階
(水谷司法書士事務所内) 電話 052-916-5080 FAX 052-911-3129
主 催 東海生活保護利用支援ネットワーク
(福岡)
日 時 平成21年10月12日(月)
時 間 午前10時〜午後4時
相談受付電話 『092−715−0072』
場 所 福岡県司法書士会館3階
福岡市中央区舞鶴三丁目2−23以上
つながる総合相談ネットワーク設立集会のご案内平成21年9月11日
各位つながる総合相談ネットワーク東京準備委員会
代 表 宇都宮 健 児
現在,多くの人たちが「いのち,すまい,くらし,しごと」を失うことの不安に直面しています。われわれ,つながる総合相談ネットワーク東京準備委員会は,本年3月から,1か月1回,弁護士,司法書士や医療,女性問題,労働問題などの専門家による「なんでも相談会」(フリーダイヤルによる電話相談と面談相談)を開催してまいりました。相談会は現在までに合計6回を数えます。
「なんでも相談会」には,生活保護,医療,賃貸借,家庭問題,多重債務,労働など様々な分野の相談が多数よせられています。また,1人の相談者が抱える問題が1つの分野にとどまらずいくつもの分野に及ぶ相談もすくなくありません。1日に150件を超える相談が寄せられることもあり,多くの人びとが問題解決の糸口を見つけられないままに悩み続けていることを改めて感じさせられます。
このようなさまざまな問題を抱える人びとをその問題に応じた適切な行政サービスやその他専門家による支援につなげるためには,弁護士・司法書士による法律相談だけでなく,医療,女性問題,労働問題などさまざまな分野の専門家とも連携した「ワンストップ総合相談体制」を構築する必要があります。
われわれは,本年3月に準備委員会を立ち上げ,その後,6回の「なんでも相談会」の開催を通じてこのようなワンストップ総合相談体制の構築に努めてまいりました。「なんでも相談会」は,法テラス東京,特定非営利活動法人ジャパンマックなどとの共催により運営されており,また,東京弁護士会,第二東京弁護士会,東京司法書士会などさまざまな団体からの後援を受けることができ,その趣旨と必要性を幅広くご理解いただけるようになってきました。
そして,このたび,正式に「つながる総合相談ネットワーク」を設立するはこびとなりました。
つきましては,これまで当相談会に共催,後援等により協力していただいた団体をはじめ,今後,当相談会に協力していただける関係諸団体のみなさまにお集まりいただき,下記のとおり設立集会を開催させていただきます。
ご多忙の折,恐縮ですが,万障お繰り合わせの上,お集まりいただきますようお願い申し上げます。また,さまざま悩みを抱えたより多くの人びとにわれわれの活動を知っていただき,問題解決の糸口としていただきたいと思っておりますので,福祉事務所のケースワーカーのみなさまにおかれましても,是非ともお越しいただけるようお願い申し上げます。記
「つながる総合相談ネットワーク設立集会」
日 時:平成21年9月18日(金)午後6時から
場 所:弁護士会館5階508会議室(地下鉄霞ヶ関駅下車すぐ)
・ 設立総会
・ 各団体からの報告
〜東京地域における相談体制,相談実績について
・ 設立宣言 ほか
2)貧困問題と法律家の役割東京会 後 閑 一 博
貧困問題に接して
私がホームレス問題に関心をもち(気が向いて)拘わることとなったとのは,02年5月からであるが,法律相談の需要があるのか,あるとすればどのような需要なのか,そして需要に応える能力があるのかなどの不安の中,支援者の行う炊き出しに参加しブルーシートなどで簡易に建てた小屋を訪問しながら,雑談を繰り返すことからだった。その後,紆余曲折を経ながらも相談会を開催するようになり,相談の多くが「消滅時効を援用し(これが破産となったり過払請求となったりすることもあるが),生活保護に同行する。」という法律問題としてのパターンを見つけることができた。
しかし,ホントの意味での原体験といえば,03年12月の御用納めの日に出会った当時3歳の子を含む家族との出会いにある。支援者からの話によれば,ギリギリまで福祉事務所や児童相談所と協議を重ねたが時間切れとなったとのことである。どのような事情があったとしても,未成熟な子が豊かと評価されるこの国のど真ん中で越年しなければならない現実に背筋が凍り,激しい怒りが込み上げた。
本件の顛末には触れないが,もし,人が何らかの行動を起こすことに理由付けが必要なのであれば,私にとっては,このとき感じた震撼と怒りへの自分の中での清算ということになる。
武器としての法律
私は,未成熟な子を路上に放置するこの国に居住する者として,貧困問題を,勝手にTVなどで放映される経済発展の途上にある国々の問題として,貧弱な良心が揺らしていたことに大きく反省した。そして,私がどこまでこの問題に関わるべきであり,それが可能なのかの苦悩を払拭した。
私たちがよく使う「法の支配」とは,世界人権宣言に「人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権を保護することが肝要である。」とあるように,幾多の戦争や抑圧や差別などから生じた,正に「血塗られた人の石垣」により,人類が勝ち得た理念である。
そして,その理念は決して盤石なものではない,不断の努力を怠れば,いとも簡単に崩壊し,専制政治が復活し,おびただしい数の人命を失わせる結果となることは,現在も各地で進行している現実の話である。
法の支配の理念は,飢えや寒さに対しては「生活保護法」,排除に対しては「ホームレス自立支援に関する特別措置法」など具体的な法律によって実現するものであるが,生活保護は申請すらできず,行政による法定手続きすら経ない排除が横行し,あげくには,逮捕者まででてしまう現実を放置し,寸鉄帯びることなく(法的知識なく),飢えや寒さには,我慢をもって,行政からの物理的排除に対しては逃げまどうか逮捕されることを覚悟しながら集団闘争するかという,極めて原始的な方法で闘う当事者に,「法の支配」という理念を鍛えた武器を持つ者が目を背けることは,間違いなく何かに対する違背である。その違背が司法書士制度だけの問題であるのであればそれはそれでいいのかもしれないが,もっと大きなものを失っていく課程であると思えてならない。
結 語
私は,貧困問題から生じるあらゆる場面のなかで,ただそこにいるだけで雲泥の差が生じることを知っている。それが,司法書士がその業務の射程範囲であるのかどうかは正確には承知していないが,おそらく私よりも鋭く研かれているであろう武器をもつ,限られた存在である全国の司法書士が,この問題に関わってくれることを望んでやまない。